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永住許可えいじゅうきょか申請しんせいするための条件じょうけんと、必要ひつよう書類しょるいなんですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

永住許可えいじゅうきょかには、素行そこう善良ぜんりょう独立どくりつ生計せいけい国益こくえき適合てきごう——この3つの要件ようけん必要ひつようです。国益こくえき適合てきごうなかに「原則げんそくとして引き続ひきつづき10ねん以上いじょう日本にほん在留ざいりゅうしていること(うち就労しゅうろう資格しかくまたは居住きょじゅう資格しかく引き続ひきつづき5ねん以上いじょう)」がふくまれます。日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃかたには特例とくれい規定きていがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

日本にほんでの生活せいかつが7ねんかたから、永住許可えいじゅうきょか条件じょうけんについてのご相談そうだんです。

永住許可えいじゅうきょかの3つの要件ようけんとはなんですか?

素行そこう善良ぜんりょう独立どくりつ生計せいけい国益こくえき適合てきごうの3つです。

  1. 素行そこう善良ぜんりょう
    犯罪はんざいれきがなく、日本にほん法令ほうれい遵守じゅんしゅしていること。
  2. 独立どくりつ生計せいけい
    十分じゅうぶん収入しゅうにゅうがあり、安定あんていした生活せいかつおくることができること。
  3. 国益こくえき適合てきごう
    永住えいじゅう日本にほん国益こくえき合致がっちするとみとめられること。

国益こくえき適合てきごうではなんられますか?

在留ざいりゅう年数ねんすう公的こうてき義務ぎむ履行りこう在留期間ざいりゅうきかん公衆こうしゅう衛生えいせいの4てんです。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃには特例とくれいがありますか?

あります。婚姻こんいんが3ねん以上いじょうつづき、引き続ひきつづき1ねん以上いじょう日本にほん在留ざいりゅうしていれば申請しんせいできます。

相談そうだんしゃさま日本にほんでの居住きょじゅうれきが7ねんで、原則げんそくの10ねん在留ざいりゅう要件ようけんたしていません。ただし日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃかたには特例とくれいがあります。

実体じったいともなった婚姻こんいん生活せいかつが3ねん以上いじょう継続けいぞくし、かつ引き続ひきつづき1ねん以上いじょう日本にほん在留ざいりゅうしていること。この2つをたせば、10ねん在留ざいりゅう要件ようけんたしていなくても永住許可えいじゅうきょか申請しんせいできます。

相談そうだんしゃさま結婚けっこん3ねん以上いじょう日本にほんでの居住きょじゅう7ねんですので、この特例とくれいにより申請しんせいできる可能かのうせいがあります。

申請しんせいにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

さだめられた書類しょるい一式いっしきくわえて、永住えいじゅう希望きぼうする理由りゆう記述きじゅつした理由りゆうしょ必要ひつようです。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうさだめる必要ひつよう書類しょるい一覧いちらんくわえて、永住えいじゅう希望きぼうする理由りゆうなどを記述きじゅつした理由りゆうしょ提出ていしゅつします。

上記じょうき以外いがいにも、個々ここ状況じょうきょうによって必要ひつよう書類しょるいことなる場合ばあいがあります。永住許可えいじゅうきょか審査しんさ厳格げんかくですので、書類しょるいをそろえる段階だんかいからご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

10ねん在留ざいりゅう要件ようけんたしていない場合ばあいはどうなりますか。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃかたは、実体じったいともなった婚姻こんいん生活せいかつが3ねん以上いじょうつづき、かつ引き続ひきつづき1ねん以上いじょう日本にほん在留ざいりゅうしていれば、10ねん在留ざいりゅう要件ようけんたしていなくても申請しんせいできます。

在留期間ざいりゅうきかんが3ねんでも永住えいじゅう申請しんせいはできますか。

できます。げんゆうしている在留資格ざいりゅうしかくについて最長さいちょう在留期間ざいりゅうきかんをもって在留ざいりゅうしていることが要件ようけんですが、当分とうぶんあいだは3ねんでも差し支さしつかえないとされています。

税金ぜいきん年金ねんきんおさめていないと影響えいきょうしますか。

影響えいきょうします。納税のうぜい義務ぎむとう公的こうてき義務ぎむ履行りこうしていることが、国益こくえき適合てきごう要件ようけんふくまれています。

申請しんせい書類しょるいまった一覧いちらんだけをそろえればよいですか。

一覧いちらん書類しょるい理由りゆうしょくわえて、個々ここ状況じょうきょうによって必要ひつよう書類しょるいことなる場合ばあいがあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。