こんな方向けの記事です現在80点・1年前は70点という方から、1年特例が使えるかというご相談です。
「現時点では80点特例での永住申請はできない」というご判断は正解です。80点で1年の特例を使うには、申請を行う現在とそのちょうど1年前の両方の時点で、80点以上を維持している必要があります。1年前が70点であれば、今の80点を1年間維持して申請するのが確実です。
現在80点・1年前は70点という方から、1年特例が使えるかというご相談です。
申請時と1年前の2つの時点のどちらでも、80点以上を維持している必要があります。
永住審査における高度人材ポイント特例は、通常10年必要な在留期間を大きく短縮できる制度ですが、その条件は非常に厳格です。
80点特例を使って「1年」で永住申請をするためには、「申請を行う現在」と「そのちょうど1年前」の2つの時点のどちらも、確実に80点以上を維持していなければならないというルールがあります。
1年前の時点で80点に達していなかった以上、現時点で1年の特例を使って永住申請を出すことはできません。仮に今申請しても、1年前のポイント不足を理由に不許可となってしまいます。
高度人材ポイントの年収項目が「将来の年収見込み」で計算されるためです。
高度人材ポイントの「年収」項目は、これから1年間でもらう予定の「将来の年収見込み」で計算します。入社直後は、会社から提示された新卒の給与ベースでの年収見込みしかありません。また学生時代は当然ながら収入が低いため、過去の年収実績もありません。
社会人として1年が経ち、実際の昇給やボーナスの実績、役職の付与などが確定したことで、初めて年収ポイントが大きく跳ね上がり、合計で80点を超えたのだと考えられます。これは順調なキャリアアップの証拠です。
80点を1年間キープして申請するルートが、最も確実で現実的です。
2026年5月の現在、すでに80点に到達しているのですから、この80点以上の状態をこれから1年間(2027年5月まで)しっかりと維持してください。2027年5月になれば「現在(80点以上)」かつ「1年前の2026年5月(80点以上)」という条件が完璧に成立し、大学院卒業からわずか2年強という早さで永住申請を行うことができます。
高度人材特例には、もう一つ「70点以上を3年間維持していれば永住申請できる」というルールがあります。大学院生だった時代に、すでに70点を超えていた可能性はないでしょうか。
日本の大学院卒(20点)+修士号(20点)+日本語能力試験N1(15点)+日本の大学卒業等(10点)で、これだけで65点になります。これに加えて投資家としての副収入や保有する特定の資格などがあり、学生時代から一貫して70点を超えていたことが証明できれば、3年特例で申請できる可能性があります。
学生時代は年収が低いため、年齢と学歴だけで70点に達している必要があります。一度、過去に遡って精密な計算をしてみる価値はあります。
住民税の納付管理、転職を控えること、ポイントを確定させておくことの3点です。
「申請を行う現在」と「そのちょうど1年前」の2つの時点のどちらも、確実に80点以上を維持している必要があります。
1年前のポイント不足を理由に不許可となってしまいます。現在80点以上であれば、その状態を1年間維持したうえで申請するのが最も確実です。
あります。70点以上を3年間維持していれば永住申請できるというルールです。学生時代から一貫して70点を超えていたことが証明できれば、こちらを使える可能性があります。
年収見込みの計算がリセットされたり、ポイントが一時的に下がったりして継続性が途切れるリスクがあります。永住許可を得るまでは現在の企業でのキャリアを維持することをお勧めします。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。