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離婚りこんから6か月かげつ以内いない再婚さいこん間に合まにあわないとどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

離婚りこんから6か月かげつちかづいていても、あわてて「定住者ていじゅうしゃ」への切替きりかえを相談そうだんする必要ひつようはありません。定住者ていじゅうしゃ」は別個べっこ在留資格ざいりゅうしかくで、変更へんこうみとめられるのは特別とくべつ事情じじょうがある場合ばあいかぎられるためです。まずは日本にほんでの婚姻こんいん手続てつづきをませ、その事実じじつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく報告ほうこくすることがさい優先ゆうせんです。

どのようなご相談そうだんですか?

離婚りこんから6か月かげつ区切くぎりがせまるなかで再婚さいこん手続てつづきがわらないかたから、「定住者ていじゅうしゃ」への切替きりかえを相談そうだんすべきかというご相談そうだんです。

離婚りこんの「6か月かげつ」とはなんですか?

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとしての活動かつどうを6か月かげつ以上いじょうおこなわずに在留ざいりゅうしていると、在留資格ざいりゅうしかく取消とりけしの対象たいしょうとなりるというさだめです。

入管にゅうかんほうでは、「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の在留資格ざいりゅうしかくをおちのかた配偶者はいぐうしゃ離婚りこんした場合ばあいその在留資格ざいりゅうしかくもとづく活動かつどう日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとしての活動かつどう)を6か月かげつ以上いじょうおこなわずに在留ざいりゅうしていると、在留資格ざいりゅうしかく取り消とりけされる可能かのうせいがあるさだめられています。これが一般いっぱんに「6か月かげつルール」とばれているものです。

相談そうだんしゃさま場合ばあい、2025ねん3がつまつ日本にほん離婚りこん成立せいりつしていますので、その6か月かげつにあたる9がつまつがひとつの区切くぎりになります。

ただし、6か月かげつぎたからといって自動じどうてき取り消とりけされるわけではありません。取消とりけしには所定しょてい手続てつづきがあり、正当せいとう理由りゆうがあるとみとめられる場合ばあいまでただちに対象たいしょうとなるものではありません。

定住者ていじゅうしゃ」への切替きりかえを相談そうだんすべきですか?

再婚さいこん具体ぐたいてきすすんでいる状況じょうきょうでは、おすすめできません。

定住者ていじゅうしゃ」は「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」とはことなる、独立どくりつした在留資格ざいりゅうしかくです。変更へんこうみとめられるのは特別とくべつ事情じじょうがある場合ばあいかぎられます。

このような状況じょうきょうで「定住者ていじゅうしゃ」への切替きりかえを相談そうだんすることは、かえって手続てつづきを複雑ふくざつにしてしまうおそれがあります。地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくは、ご本人ほんにん状況じょうきょう総合そうごうてき判断はんだんします。再婚さいこん手続てつづきがすすみ、日本にほんでの生活せいかつ継続けいぞくせいがあることが明確めいかくであれば、そのてんをきちんと説明せつめいするほうが実情じつじょう沿います。

いまなんをすればよいですか?

日本にほんでの婚姻こんいん手続てつづきをませ、その事実じじつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく報告ほうこくすることがさい優先ゆうせんです。

  1. 日本にほんでの婚姻こんいん手続てつづきをすみやかに完了かんりょうさせる日本にほん婚姻こんいん成立せいりつすれば、配偶者はいぐうしゃかた戸籍こせき謄本とうほん婚姻こんいん事実じじつ記載きさいされます。これが今後こんご在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん申請しんせいにおいて、もっと重要じゅうよう書類しょるいになります。
  2. 再婚さいこん地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく報告ほうこくする婚姻こんいん成立せいりつしたら、婚姻こんいん証明しょうめいする書類しょるい戸籍こせき謄本とうほんなど)をってすみやかに報告ほうこくし、あたらしい生活せいかつはじまっていることを明確めいかくつたえてください。
  3. 更新こうしん申請しんせい在留ざいりゅう期限きげんやく3か月かげつまえから在留ざいりゅう期限きげんが2026ねん9がつまでありますので、いま更新こうしん申請しんせい必要ひつようはありません。更新こうしんは、現在げんざい在留ざいりゅう期限きげんれるやく3か月かげつまえから申請しんせいできます。

タイでの婚姻こんいん報告ほうこく手続てつづきは、日本にほんでの在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん直接ちょくせつ影響えいきょうするものではありませんので、あせ必要ひつようはありません。

よくあるご質問しつもん

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」で在留ざいりゅうちゅう離婚りこんしたら、すぐに在留資格ざいりゅうしかく取り消とりけされますか。

いいえ。日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとしての活動かつどうを6か月かげつ以上いじょうおこなわずに在留ざいりゅうしていると取消とりけしの対象たいしょうとなりますが、6か月かげつぎて自動じどうてき取り消とりけされるわけではありません。取消とりけしには所定しょてい手続てつづきがあり、正当せいとう理由りゆうがあるとみとめられる場合ばあいまでただちに対象たいしょうとなるものではありません。

期限きげんせまっているので、さきに「定住者ていじゅうしゃ」へ変更へんこうしておくべきですか。

再婚さいこん具体ぐたいてきすすんでいる場合ばあいはおすすめできません。「定住者ていじゅうしゃ」は独立どくりつした在留資格ざいりゅうしかくで、変更へんこうみとめられるのは特別とくべつ事情じじょうがある場合ばあいかぎられ、かえって手続てつづきを複雑ふくざつにしてしまうおそれがあります。

再婚さいこんしたら、すぐに在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん申請しんせいをする必要ひつようがありますか。

在留ざいりゅう期限きげんまで余裕よゆうがある場合ばあい、すぐに更新こうしん申請しんせいをする必要ひつようはありません。更新こうしん現在げんざい在留ざいりゅう期限きげんれるやく3か月かげつまえから申請しんせいできます。まずは婚姻こんいん事実じじつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく報告ほうこくしてください。

母国ぼこくでの婚姻こんいん報告ほうこく手続てつづきがおくれると、日本にほん在留資格ざいりゅうしかく影響えいきょうしますか。

母国ぼこくでの婚姻こんいん報告ほうこく手続てつづきは、日本にほんでの在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん直接ちょくせつ影響えいきょうするものではありません。まずは日本にほんでの婚姻こんいん手続てつづきを完了かんりょうさせることが優先ゆうせんです。

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