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配偶者はいぐうしゃビザ更新こうしん身元保証人みもとほしょうにん配偶者はいぐうしゃ以外いがいたのめますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

配偶者はいぐうしゃ以外いがいかた身元保証人みもとほしょうにんにすると、婚姻こんいん実態じったいがないと判断はんだんされ、不許可ふきょかとなる可能かのうせいたかくなります。身元みもと保証ほしょうしょは、おかね保証ほしょうではなく婚姻こんいん実態じったいたしかめるための書類しょるいだからです。離婚りこん調停ちょうていちゅうやDV避難ひなんなど、客観きゃっかんてき証拠しょうこ説明せつめいできる事情じじょうがある場合ばあいかぎり、例外れいがいてきみとめられることがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

夫婦ふうふ関係かんけい悪化あっかし、配偶者はいぐうしゃから身元みもと保証ほしょうしょへの署名しょめいことわられているかたからのご相談そうだんです。

配偶者はいぐうしゃ以外いがいかた身元保証人みもとほしょうにんにできますか?

書類しょるいとして提出ていしゅつすることはできますが、不許可ふきょかとなる可能かのうせいたかくなります。

夫婦ふうふなかわるいから」という理由りゆうだけで、配偶者はいぐうしゃおや勤務きんむさき社長しゃちょう身元みもと保証ほしょうしょ提出ていしゅつした場合ばあい婚姻こんいん実態じったいがない(かたちだけの結婚けっこん、またはすでに破綻はたんしている)と判断はんだんされ、不許可ふきょかになる可能かのうせいたかのが実情じつじょうです。

だれわりにてるかにかかわらず、「配偶者はいぐうしゃ身元保証人みもとほしょうにんになっていない」という事実じじつそのものが、審査しんさじょうおおきなマイナス要因よういんになります。

なぜ身元保証人みもとほしょうにん配偶者はいぐうしゃ以外いがいだとうたがわれるのですか?

身元みもと保証ほしょうしょは、おかね保証ほしょうではなく婚姻こんいん実態じったいたしかめるための書類しょるいだからです。

地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくが「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の更新こうしん身元みもと保証ほしょうしょもとめるのは、たん経済けいざいてき保証ほしょうもとめているからではありません。「配偶者はいぐうしゃ身元みもと保証ほしょうする=わたくしたちはいま夫婦ふうふとして協力きょうりょくしてらしています」という、婚姻こんいん実態じったい同居どうきょ相互そうご扶助ふじょ)をたしかめるための証明しょうめいとして位置いちづけられているためです。

義父ぎふはは保証人ほしょうにんにした場合ばあい

一見いっけんすると問題もんだいがないようにおもえますが、「肝心かんじん配偶者はいぐうしゃ保証ほしょう拒否きょひしているのではないか」「夫婦ふうふ関係かんけいはすでにっていて、おやかたちだけたすけているのではないか」という疑念ぎねんしょうじやすくなります。

勤務きんむさき社長しゃちょう上司じょうし保証人ほしょうにんにした場合ばあい

会社かいしゃ保証ほしょうしてくれるなら安心あんしんだろうとおもわれがちですが、これは就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくかんがかたです。「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の審査しんさ勤務きんむさき上司じょうし保証人ほしょうにんになっていると、配偶者はいぐうしゃとは別居べっきょしており経済けいざいてき関係かんけい途切とぎれているとみなされ、婚姻こんいん真正しんせいせい審査しんさにおいておおきなマイナス要因よういんとなります。

例外れいがいてきみとめられる場合ばあいはありますか?

配偶者はいぐうしゃ協力きょうりょくられないことに合理ごうりてき理由りゆうがあり、それを客観きゃっかんてき証拠しょうこしめせる場合ばあいかぎられます。

  1. 裁判さいばんしょ正式せいしきあらそっている(離婚りこん調停ちょうていちゅう裁判さいばんちゅう
    すでに家庭かてい裁判さいばんしょ離婚りこん調停ちょうてい裁判さいばんはじまっており、法律ほうりつじょう決着けっちゃくがつくまでのあいだ日本にほんでの滞在たいざいつづける必要ひつようがある場合ばあい裁判さいばんしょからの期日きじつ通知つうちしょ調停ちょうてい申立もうしたてしょひかえを提出ていしゅつすることで、一時いちじてき在留ざいりゅう(6ヶ月かげつなど)がみとめられることがあります。
  2. 配偶者はいぐうしゃからのDV(家庭かていない暴力ぼうりょく)で避難ひなんしている
    配偶者はいぐうしゃから暴力ぼうりょくけ、警察けいさつ配偶者はいぐうしゃ暴力ぼうりょく相談そうだん支援しえんセンター(シェルター)とう保護ほごされている場合ばあい配偶者はいぐうしゃうこと自体じたい危険きけんであるため、配偶者はいぐうしゃ以外いがいかた保証人ほしょうにんとなることが例外れいがいてきみとめられます。公的こうてき保護ほご証明書しょうめいしょ警察けいさつへの相談そうだん実績じっせき必要ひつようです。

いずれの場合ばあいも、状況じょうきょうによっては「定住者ていじゅうしゃ」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう検討けんとうするよううながされることがあります。

いま、どのような選択せんたくがありますか?

義父ぎふはは社長しゃちょうたよまえに、つぎの3つのみち検討けんとうしてください。

選択せんたくA:配偶者はいぐうしゃ話し合はなしあい、今回こんかい更新こうしんだけ署名しょめいをもらう

まだ離婚りこんとどけしておらず、関係かんけい修復しゅうふく余地よちのこっているのであれば、今回こんかい更新こうしんについて配偶者はいぐうしゃ協力きょうりょく取り付とりつけるのが、もっと確実かくじつ安全あんぜん方法ほうほうです。

選択せんたくB:正式せいしき離婚りこん調停ちょうてい弁護べんご関与かんよにより、証拠しょうこととのえて申請しんせいする

完全かんぜん破綻はたんしており、配偶者はいぐうしゃ署名しょめいしないのであれば、弁護べんご依頼いらいするか家庭かてい裁判さいばんしょ離婚りこん調停ちょうてい申し立もうしたて、調停ちょうていちゅうであることの証拠しょうこと、詳細しょうさい事情じじょう説明せつめいしょ上申じょうしんしょ)をあわせて提出ていしゅつすることになります。不許可ふきょかのリスクはのこります。

選択せんたくC:在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう検討けんとうする

大学だいがく卒業そつぎょうされていて、現在げんざい勤務きんむさき専門せんもんてき業務ぎょうむいているのであれば、「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」などへの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい検討けんとうしたほうが、確実かくじつ日本にほんのこれる場合ばあいがあります。

別居べっきょ不仲ふなかかくして申請しんせいしてもよいですか?

かくして申請しんせいすることは虚偽きょぎ申請しんせいにあたり、よりおも結果けっかまねきます。

だれかに名前なまえいてもらえばわからないだろう」とかんがえて別居べっきょ不仲ふなかかくして申請しんせいすることは、虚偽きょぎ申請しんせいとなり、将来しょうらいにわたって日本にほん在留ざいりゅうできなくなる結果けっかまねきかねません。

現在げんざい夫婦ふうふ関係かんけい修復しゅうふくできる可能かのうせいのあるものなのか、それとも法的ほうてき離婚りこん手続てつづきにすす段階だんかいなのかによって、るべき方針ほうしんおおきくわります。手遅ておくれになるまえに、現在げんざい状況じょうきょう客観きゃっかんてき整理せいりし、必要ひつようであればはやめに行政書士ぎょうせいしょし弁護べんごなどの専門せんもんにご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

義父ぎふはは身元保証人みもとほしょうにんになってもらえば更新こうしんできますか。

書類しょるいとして提出ていしゅつすることはできますが、配偶者はいぐうしゃ保証人ほしょうにんになっていないこと自体じたい疑義ぎぎまねき、不許可ふきょかとなる可能かのうせいたかくなります。父母ふぼ応援おうえんしていても、肝心かんじん配偶者はいぐうしゃ保証ほしょうこばんでいるのではないかと受け止うけとめられやすいためです。

配偶者はいぐうしゃ以外いがい身元保証人みもとほしょうにんみとめられる場合ばあいはありますか。

家庭かてい裁判さいばんしょ離婚りこん調停ちょうてい裁判さいばんはじまっている場合ばあいと、配偶者はいぐうしゃからのDVで公的こうてき機関きかん保護ほごされている場合ばあいです。いずれも期日きじつ通知つうちしょ保護ほご証明書しょうめいしょなど、客観きゃっかんてき証拠しょうこ提出ていしゅつできることが前提ぜんていとなります。

配偶者はいぐうしゃビザの更新こうしんむずかしい場合ばあい方法ほうほうはありますか。

大学だいがく卒業そつぎょうされていて専門せんもんてき業務ぎょうむいている場合ばあいは、「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」などへの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい検討けんとうする方法ほうほうがあります。また、状況じょうきょうによっては「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこううながされることもあります。

別居べっきょしていることを申告しんこくせずに申請しんせいしてもよいですか。

いけません。別居べっきょ不仲ふなかかくして申請しんせいすることは虚偽きょぎ申請しんせいにあたり、将来しょうらいにわたって日本にほん在留ざいりゅうできなくなる結果けっかまねきかねません。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。