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短期滞在たんきたいざいビザとは?みとめられる目的もくてき滞在たいざい期間きかんは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

短期滞在たんきたいざいは、観光かんこう親族しんぞく訪問ほうもん商用しょうよう会議かいぎ参加さんかなど目的もくてき日本にほんたん期間きかん滞在たいざいするための在留資格ざいりゅうしかくです。滞在たいざいできる期間きかん90・30・15のいずれかで、延長えんちょう原則げんそくとしてみとめられません。就労しゅうろうなど、みとめられた目的もくてき以外いがい活動かつどうはできません。

どのような目的もくてき使つかえますか?

観光かんこう親族しんぞく訪問ほうもん商用しょうようおも用途ようとです。

観光かんこう

日本にほん観光かんこうするための滞在たいざいです。

親族しんぞく訪問ほうもん

日本にほんむご親族しんぞく訪問ほうもんするための滞在たいざいです。

商用しょうよう

ビジネス目的もくてきでの滞在たいざいです。工場こうじょうとう見学けんがく見本みほんとう視察しさつ商談しょうだん契約けいやく調印ちょういん業務ぎょうむ連絡れんらく販売はんばいした機械きかい設置せっち・メンテナンス・アフターサービス、宣伝せんでん市場しじょう調査ちょうさ短期たんき社内しゃない講習こうしゅう受講じゅこうなどがふくまれます。

そのほか

文化ぶんか学術がくじゅつ活動かつどう競技きょうぎかいやコンテストにアマチュアとして参加さんか民間みんかん団体だんたい主催しゅさい講習こうしゅう会議かいぎ民間みんかんにんとして参加さんか姉妹しまい都市とし学校がっこうからの親善しんぜん訪問ほうもん)、参詣さんけい宗教しゅうきょう会議かいぎへの参加さんか報道ほうどう取材しゅざいなどの一時いちじてき用務ようむたん期間きかん病気びょうき治療ちりょう大学だいがく受験じゅけんなども対象たいしょうになります。

どのくらい滞在たいざいできますか?

90・30・15のいずれかです。

短期滞在たんきたいざい日本にほん滞在たいざいできる期間きかんは、90、30、15のいずれかです。どの期間きかんになるかは、目的もくてき国籍こくせきによってことなります。

延長えんちょう原則げんそくとしてみとめられていません。予定よていよりなが滞在たいざいしたい場合ばあいは、あらかじめご相談そうだんください。

ビザなしで入国にゅうこくできるくにはありますか?

日本にほんとのあいだ査証さしょう免除めんじょ措置そちがあるくに地域ちいきかたは、ビザなしで入国にゅうこくできます。

短期滞在たんきたいざいは、すべてのくに地域ちいきかた査証さしょう必要ひつようとするわけではありません。日本にほんとのあいだ査証さしょう免除めんじょ措置そちがあるくに地域ちいきかたは、査証さしょうなしで日本にほん入国にゅうこくできます。

対象たいしょうとなるくに地域ちいきは、外務がいむしょうのウェブサイトでご確認かくにんください。

申請しんせいはどのようなながれですか?

書類しょるい準備じゅんびし、最寄もよりの日本にほん大使たいしかんまたは領事りょうじかん提出ていしゅつします。

  1. 必要ひつよう書類しょるい準備じゅんび
    パスポート、申請しんせいしょ写真しゃしん滞在たいざい予定よていひょう航空こうくうけん予約よやく確認かくにんしょなど。渡航とこう目的もくてき国籍こくせきによってことなります。
  2. 申請しんせいしょ提出ていしゅつ
    最寄もよりの日本にほん大使たいしかんまたは領事りょうじかん提出ていしゅつします。
  3. 審査しんさ
    通常つうじょうすうじつから2週間しゅうかん程度ていどです。
  4. 査証さしょう発給はっきゅう

提出ていしゅつ書類しょるい不備ふびがある場合ばあいや、入国にゅうこく目的もくてき疑義ぎぎがある場合ばあいなどは、却下きゃっかされることがあります。日本にほん到着とうちゃくには入国にゅうこく審査しんさもあります。

よくあるご質問しつもん

短期滞在たんきたいざいはたらくことはできますか。

できません。みとめられた目的もくてき以外いがい活動かつどうはできません。

滞在たいざい期間きかん延長えんちょうできますか。

原則げんそくとしてみとめられていません。

審査しんさにはどのくらいかかりますか。

通常つうじょうすうじつから2週間しゅうかん程度ていどです。

申請しんせい却下きゃっかされることはありますか。

あります。提出ていしゅつ書類しょるい不備ふびがある場合ばあいや、入国にゅうこく目的もくてき疑義ぎぎがある場合ばあいなどです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。