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短期滞在たんきたいざいちゅう配偶者はいぐうしゃビザの認定にんていたら帰国きこく必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

原則げんそくとして、いったん帰国きこくし、現地げんち大使たいしかん領事りょうじかん査証さしょう発給はっきゅうけてから入国にゅうこくする必要ひつようがあります。在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょは、現地げんち査証さしょう発給はっきゅうしてもらうための証明書しょうめいしょだからです。短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうみとめられるのは「やむをない特別とくべつ事情じじょう」がある場合ばあいかぎられます。

どのようなご相談そうだんですか?

認定証明書にんていしょうめいしょ交付こうふっているかたから、査証さしょう免除めんじょでの短期滞在たんきたいざいちゅう交付こうふされた場合ばあい帰国きこくせずに日本にほん取得しゅとくできるかというご相談そうだんです。

認定証明書にんていしょうめいしょ交付こうふされたら、どうするのが原則げんそくですか?

いったん帰国きこくし、現地げんち大使たいしかん領事りょうじかん査証さしょう発給はっきゅうけてから入国にゅうこくします。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ(COE)は、海外かいがい大使たいしかん領事りょうじかん査証さしょう発給はっきゅうしてもらうための証明書しょうめいしょです。

COEが交付こうふされたら、いったん本国ほんごく帰国きこくし、現地げんち日本にほん大使たいしかんまたはそう領事りょうじかんにCOEを提示ていじして査証さしょう発給はっきゅうけ、あらためて「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の在留資格ざいりゅうしかく日本にほん入国にゅうこくするのが、本来ほんらい手続てつづきです。

短期滞在たんきたいざい査証さしょう免除めんじょによる滞在たいざいふくむ)は、観光かんこう親族しんぞく訪問ほうもんなど、日本にほん報酬ほうしゅう活動かつどう長期ちょうき滞在たいざいともなわない活動かつどう目的もくてき在留資格ざいりゅうしかくです。そのため、原則げんそくとして日本にほんこくない長期ちょうき在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすることはみとめられていません。

帰国きこくせずに変更へんこうすることはできますか?

「やむをない特別とくべつ事情じじょう」がある場合ばあいかぎられる、例外れいがいてき取扱とりあつかいです。

短期滞在たんきたいざい査証さしょう免除めんじょによる滞在たいざいふくむ)から「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」への変更へんこうみとめられるのは、ごく限定げんていてき「やむをない特別とくべつ事情じじょうがある場合ばあいかぎられます。

これは入管にゅうかんほうだい20じょうだい3こうただし書ただしがもとづくものです。短期滞在たんきたいざい在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうするかたからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいは、「やむをない特別とくべつ事情じじょうもとづくものでなければ許可きょかしない」とされており、あくまで例外れいがいてき手続てつづきという位置いちづけです。

査証さしょう免除めんじょ入国にゅうこくしていても、法律ほうりつじょうは「短期滞在たんきたいざい」の在留資格ざいりゅうしかく日本にほん滞在たいざいしている状態じょうたいです。この「短期滞在たんきたいざい」を「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」というべつ在留資格ざいりゅうしかく切り替きりかえる手続てつづきは、法的ほうてきには在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいにあたります。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょがすでに交付こうふされていることが、この変更へんこう許可きょか判断はんだんにおいて有利ゆうりはたらくというわけではありません。認定証明書にんていしょうめいしょ現地げんち査証さしょう発給はっきゅうけるための証明書しょうめいしょですので、交付こうふけたからといって日本にほんにとどまったまま手続てつづきができるとおかんがえにならないでください。

実際じっさいにはどうすすめればよいですか?

まず地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく相談そうだんし、帰国きこく指導しどうされた場合ばあい素直すなお帰国きこくするのが確実かくじつです。

  1. まず相談そうだんする/COEが交付こうふされたら、帰国きこくせずに変更へんこう申請しんせいおこないたいむね地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく相談そうだんしてください。そのさい、「帰国きこく困難こんなんであるやむをない理由りゆう」を明確めいかく説明せつめいする必要ひつようがあります。帰国きこくによるご夫婦ふうふ生活せいかつじょう利益りえきや、人道じんどうじょう理由りゆう仕事しごとじょう利益りえきなどがかんがえられますので、その事情じじょう丁寧ていねいかりやすく説明せつめいします。
  2. 帰国きこく視野しやれる帰国きこくつよ指導しどうされた場合ばあい無理むり変更へんこう申請しんせいおこなうのは得策とくさくではありません。素直すなお帰国きこくし、査証さしょう取得しゅとくしてからさい入国にゅうこくするほうが、手続てつづきは確実かくじつです。
  3. 書類しょるい並行へいこうして準備じゅんびする/COEが交付こうふされていれば、申請しんせい必要ひつよう主要しゅよう書類しょるいそろっています。変更へんこう申請しんせいおこな場合ばあいは、申請しんせいしょと「帰国きこく困難こんなんであるむね説明せつめいする理由りゆうしょ」を作成さくせいし、COEとともに提出ていしゅつします。

短期滞在たんきたいざい日本にほんにいるあいだも、在留ざいりゅう期限きげんれないよう十分じゅうぶんにご注意ちゅういください。

よくあるご質問しつもん

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付こうふされたら、かならいち帰国きこくしなければなりませんか。

原則げんそくとして、いったん本国ほんごく帰国きこくし、現地げんち日本にほん大使たいしかんまたはそう領事りょうじかん認定証明書にんていしょうめいしょ提示ていじして査証さしょう発給はっきゅうけ、あらためて「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の在留資格ざいりゅうしかく入国にゅうこくします。

査証さしょう免除めんじょ滞在たいざいしている場合ばあいも「変更へんこう申請しんせい」になりますか。

はい。査証さしょう免除めんじょ入国にゅうこくしていても、法律ほうりつじょうは「短期滞在たんきたいざい」の在留資格ざいりゅうしかく日本にほん滞在たいざいしている状態じょうたいです。これをべつ在留資格ざいりゅうしかく切り替きりかえる手続てつづきは、法的ほうてきには「在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい」にあたります。

短期滞在たんきたいざいから配偶者はいぐうしゃビザへの変更へんこうは、どのような場合ばあいみとめられますか。

入管にゅうかんほうだい20じょうだい3こうただし書ただしがきにより、短期滞在たんきたいざいからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいは「やむをない特別とくべつ事情じじょう」にもとづくものでなければ許可きょかしないとされています。在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付こうふみであることが、この判断はんだんにおいて有利ゆうりはたらくわけではありません。

地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくから帰国きこく指導しどうされたら、どうすべきですか。

無理むり変更へんこう申請しんせいおこなうのは得策とくさくではありません。素直すなお帰国きこくし、現地げんち査証さしょう取得しゅとくしてからさい入国にゅうこくするほうが、手続てつづきは確実かくじつです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。