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日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃくなったあと日本にほんつづけられますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の在留資格ざいりゅうしかくをそのまま更新こうしんすることは、原則げんそくとしてできません。配偶者はいぐうしゃとしての身分みぶんにもとづく在留資格ざいりゅうしかくのため、その身分みぶん消滅しょうめつすると更新こうしん根拠こんきょがなくなるからです。ただし「定住者ていじゅうしゃ」や就労しゅうろうけい在留資格ざいりゅうしかくなどへ変更へんこうすることで、日本にほんつづけられる可能かのうせいがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人にほんじんおくさまくされたかたから、「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」を更新こうしんまたは変更へんこうして日本にほんつづけられるかというご相談そうだんです。

そのまま更新こうしんすることはできますか?

原則げんそくとしてできません。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃかたくなられた場合ばあい、「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の在留資格ざいりゅうしかくそのまま更新こうしんすることは原則げんそくとしてできません。この在留資格ざいりゅうしかくは、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとしての身分みぶんにもとづいて許可きょかされているため、その身分みぶん消滅しょうめつすると、更新こうしん根拠こんきょがなくなってしまうためです。

しかし、配偶者はいぐうしゃかたくなられたあとも、ほか在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすることで日本にほんつづけることができる可能かのうせいがあります

どのような在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうできますか?

定住者ていじゅうしゃ」、就労しゅうろうけい在留資格ざいりゅうしかく、「特定とくてい活動かつどう」の3つがかんがえられます。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃくなられた外国人がいこくじんかたたいして、「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされる場合ばあいがあります。審査しんささいには、つぎてん考慮こうりょされます。

就労しゅうろうけい在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう

日本にほんはたらくための専門せんもんてき知識ちしき技能ぎのうをおちの場合ばあい就労しゅうろうけい在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう検討けんとうすることができます。「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」などの在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんたすしょくくことができれば、その資格しかく変更へんこうすることが可能かのうです。この場合ばあい日本にほん企業きぎょうからの採用さいよう内定ないてい必要ひつようがあります。

特定とくてい活動かつどう」への変更へんこう

上記じょうきのいずれの在留資格ざいりゅうしかくにも該当がいとうしない場合ばあいでも、個別こべつ事情じじょうによっては「特定とくてい活動かつどう」の在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされることがあります。日本にほんでの長期ちょうき居住きょじゅうれきや、日本にほん社会しゃかいへの貢献こうけんなどが考慮こうりょされることがあります。

手続てつづきはどうすすめればよいですか?

できるだけはや地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく相談そうだんし、必要ひつよう書類しょるいそろえて変更へんこう申請しんせいおこなってください。

  1. すみやかに相談そうだんする配偶者はいぐうしゃかたくなられたら、できるだけはや管轄かんかつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくにそのむね報告ほうこくし、今後こんご在留ざいりゅうについて相談そうだんしてください。どのような書類しょるい必要ひつようになるか、どのような手続てつづきをすすめるべきかについて、具体ぐたいてき指示しじけることが重要じゅうようです。
  2. 期限きげんない変更へんこう申請しんせいおこな現在げんざいの「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」の在留期間ざいりゅうきかん満了まんりょうするまえに、あたらしい在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう申請しんせいおこな必要ひつようがあります。期限きげんぎてしまうと、不法ふほう滞在たいざいとなる可能かのうせいがあります。あわせて、入管にゅうかんほうだい22じょうの4だい1こうだい7ごうにより、配偶者はいぐうしゃとしての活動かつどう継続けいぞくして6か月かげつ以上いじょうおこなわないでいる場合ばあいは、在留期間ざいりゅうきかんのこっていても在留資格ざいりゅうしかく取消とりけしの対象たいしょうとなりるとされています。ただし正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいのぞく」という留保りゅうほかれていますので、6か月かげつぎたらただちに取り消とりけされるというものではありません。いずれにしても、在留ざいりゅう期限きげんまで余裕よゆうがあるからと先延さきのばしにせず、はやめに手続てつづきをすすめてください。
  3. 必要ひつよう書類しょるい準備じゅんびする変更へんこう希望きぼうする在留資格ざいりゅうしかくによって、必要ひつよう書類しょるいことなります。「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう場合ばあい、これまでの日本にほんでの生活せいかつ状況じょうきょう証明しょうめいする書類しょるい居住きょじゅうかんするもの、収入しゅうにゅうかんするもの、交友こうゆう関係かんけいしめすものなど)がもとめられることがあります。

あたらしい在留資格ざいりゅうしかく審査しんさにおいては、日本にほん安定あんていした生活せいかつおくることができる経済けいざいりょく住居じゅうきょゆうしていることが重要じゅうようになります。5年間ねんかん婚姻こんいん期間きかん日本にほんでの居住きょじゅうれきは、「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう申請しんせいにおいて考慮こうりょされる要素ようそです。まずは地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくにご自身じしん状況じょうきょうくわしく説明せつめいし、どのような手続てつづきが可能かのうかを確認かくにんすることがもっと重要じゅうようです。

よくあるご質問しつもん

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃくなった場合ばあい、「日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとう」を更新こうしんできますか。

原則げんそくとしてできません。この在留資格ざいりゅうしかく日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとしての身分みぶんにもとづいて許可きょかされているため、その身分みぶん消滅しょうめつすると更新こうしん根拠こんきょがなくなってしまうためです。

死別しべつ、どのような在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうかんがえられますか。

定住者ていじゅうしゃ」、「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」などの就労しゅうろうけい在留資格ざいりゅうしかく、「特定とくてい活動かつどう」の3つがかんがえられます。ご本人ほんにん状況じょうきょうによって、どれがてきするかはことなります。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうでは、どのようなてん考慮こうりょされますか。

婚姻こんいん期間きかん日本にほんでの生活せいかつ基盤きばん居住きょじゅう年数ねんすう職業しょくぎょう資産しさん親族しんぞく知人ちじん有無うむ日本語にほんご能力のうりょく日本にほん社会しゃかいへの適応てきおう状況じょうきょうなど)、そして個別こべつ事情じじょうおうじた人道じんどうてき配慮はいりょ考慮こうりょされます。

配偶者はいぐうしゃくなったあと、まずなんをすればよいですか。

できるだけはや管轄かんかつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくにそのむね報告ほうこくし、今後こんご在留ざいりゅうについて相談そうだんしてください。入管にゅうかんほうだい22じょうの4だい1こうだい7ごうにより、配偶者はいぐうしゃとしての活動かつどう継続けいぞくして6か月かげつ以上いじょうおこなわないでいる場合ばあい在留資格ざいりゅうしかく取消とりけしの対象たいしょうとなりるとされています(正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいのぞきます)ので、在留ざいりゅう期限きげんまで余裕よゆうがあってもはやめにうごくことが大切たいせつです。

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