特定技能2号の夫が、妻の前婚の子(連れ子)を家族滞在で呼び寄せることはできますか?
こんな方向けの記事です妻の前の結婚で生まれた子どもを日本に呼び寄せることについて、申請人ご本人からのご相談です。
答え
現在の夫と子の養子縁組が正式に成立し、法的な親子関係を証明できれば、家族滞在の対象となるため申請は可能です。一方で、養子縁組が成立していない(証明できない)場合、単なる連れ子としての申請は原則として難しいと思われます。申請する場合は、通常の必要書類に加えて、養子縁組証明書、出生証明書、養子縁組の経緯を説明する書面などを提出します。
どのようなご相談ですか?
妻の前の結婚で生まれた子どもを日本に呼び寄せることについて、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(家族滞在)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)
- 状況:夫はカンボジア国籍で特定技能2号、妻もカンボジア国籍で特定技能1号。妻と前夫との間の実子(9歳)がカンボジアに住んでおり、現在の夫とは実の親子関係はない。カンボジアで現在の夫とこの子の養子縁組の手続きをしたが、それを証明する書類は確認中である。夫婦の間には赤ちゃんが1人おり、日本で一緒に暮らしている。妻は9歳の子も日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたいと考えている。子の姓は、今も前夫の姓のままである。
- ご質問:①夫を扶養者として、9歳の子の「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請はできるか。正式な養親子関係が確認できれば対象になるか、養子縁組が成立していなくても「連れ子」として対象になる可能性はあるか。②申請できる場合、通常の必要書類に加えて提出した方がよい書類はあるか。
養子縁組が成立していれば、家族滞在で呼び寄せられますか?
養子縁組が正式に成立し、法的な親子関係を証明できれば、家族滞在の対象となります。
現在の夫と子の養子縁組が正式に成立し、法的な親子関係を証明できれば、家族滞在の対象となるので申請は可能です。
養子縁組が成立していない場合、連れ子として呼び寄せることはできますか?
養子縁組が成立していない場合、単なる連れ子としての申請は原則として難しいと思われます。
養子縁組が成立していない(証明できない)場合、単なる連れ子としての申請は原則として難しいと思われます。
通常の書類のほかに、どのような書類を出せばよいですか?
養子縁組証明書、出生証明書、養子縁組の経緯を説明する書面などを提出します。
通常の必要書類に加えて、養子縁組証明書、出生証明書、養子縁組の経緯を説明する書面などを提出してください。
よくあるご質問
特定技能2号の夫は、妻の連れ子を家族滞在で呼び寄せられますか。
夫と子の養子縁組が正式に成立し、法的な親子関係を証明できれば、家族滞在の対象となるので申請は可能です。
養子縁組をしていない連れ子でも、家族滞在の対象になりますか。
養子縁組が成立していない(証明できない)場合、単なる連れ子としての申請は原則として難しいと思われます。
連れ子を呼び寄せる場合、追加で出したほうがよい書類はありますか。
通常の必要書類に加えて、養子縁組証明書、出生証明書、養子縁組の経緯を説明する書面などを提出してください。
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