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特定技能とくていぎのう1号から家族滞在かぞくたいざいへの変更へんこうは難しいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です特定技能とくていぎのう1号で在留ざいりゅう中のご相談そうだん者様が、ご結婚けっこんを機に退職し家族滞在かぞくたいざいへの変更へんこうを希望されているご相談そうだんです。

答え

不可ふか能ではありませんが、ほかの就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくからの変更へんこうに比べて慎重に審査しんさされる傾向があります。ご主人しゅじんが「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」という安定した在留資格ざいりゅうしかくをお持ちで、婚姻が真実であり生計維持能力のうりょくを示せれば、変更へんこうが認められる可能かのう性は十分にあります。退職後は速やかに申請しんせいしてください。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう1号で在留ざいりゅう中のご相談そうだん者様が、ご結婚けっこんを機に退職し家族滞在かぞくたいざいへの変更へんこうを希望されているご相談そうだんです。

特定技能とくていぎのう1号からの変更へんこうは難しいのですか?

ほかの就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくからの変更へんこうに比べて慎重に審査しんさされる傾向がありますが、不可ふか能ではありません。

結論から申し上げますと、特定技能とくていぎのう1号から家族滞在かぞくたいざいへの変更へんこうは、ほかの就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくからの変更へんこうに比べて、一般的に慎重な審査しんさが行われる傾向にあります。しかし、不可ふか能ではありません。

「特定技能とくていぎのう」は、特定の産業分野における人手不足を解消するために創設された在留資格ざいりゅうしかくであり、その活動内容ないようは限定されています。そのため、特定技能とくていぎのうとして日本に在留ざいりゅうしている方がその目的を途中で変更へんこうすることに対して、慎重な姿勢が取られることがあります。

ただしご相談そうだん者様の場合ばあいは、安定した就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの外国人がいこくじん(今回は「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」をお持ちのご主人しゅじん)との婚姻という、明確な身分関係の変更へんこうを伴うため、変更へんこうが認められる可能かのう性は十分にあります。

審査しんさではどこが重視されますか?

婚姻の真実性、ご主人しゅじんの生計維持能力のうりょく、変更へんこうの必要ひつよう性と合理性、在留ざいりゅう状況の4点です。

  1. 婚姻の真実性・安定性
    夫婦ふうふ関係が真実であり、安定して継続していることが最も重要です。結婚けっこんに至るまでの経緯、交際期間きかん、結婚けっこん式や新婚旅行の写真、夫婦ふうふでの生活せいかつ実態を示す書類しょるい(同居どうきょの住民票、公共料金の領収書など)を詳しく提出ていしゅつします。ご主人しゅじんが「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」をお持ちであることから、その在留ざいりゅうの安定性も考慮されます。
  2. ご主人しゅじんの生計維持能力のうりょく
    ご相談そうだん者様が退職してご主人しゅじんの扶養ふように入ることから、ご主人しゅじんの生計維持能力のうりょくが最も重要になります。現在の収入しゅうにゅう(給与きゅうよ明細、源泉徴収票)、安定性(在職証明書しょうめいしょ)、納税のうぜい状況(納税のうぜい証明書しょうめいしょ、課税かぜい証明書しょうめいしょ)、年金ねんきん・社会保険しゃかいほけんの納付状況などが審査しんさされます。夫婦ふうふ二人ふたり分の生活せいかつ費を安定して賄えるだけの経済力を、預貯金残高証明書しょうめいしょなどで具体的に示す必要ひつようがあります。
  3. 変更へんこうの必要ひつよう性と合理性
    なぜ特定技能とくていぎのうの仕事しごとを辞めてまで家族滞在かぞくたいざいに変更へんこうする必要ひつようがあるのか、その理由りゆうを明確に説明せつめいします。ご相談そうだん者様の場合ばあいは、残業が多く体力的に辛いという事情に加え、ご主人しゅじんとの安定した家庭生活せいかつを築き日本で暮らしていきたいという将来設計を具体的に説明せつめいしましょう。特定技能とくていぎのうの活動を継続できないやむを得ない事情として、体力的な負担を具体的に説明せつめいすることも有効です。
  4. 在留ざいりゅう状況の善良性
    特定技能とくていぎのうでの在留ざいりゅう中に交通違反いはんやその他の法令違反いはんがないことが前提となります。納税のうぜい義務や社会保険しゃかいほけん料の納付をきちんと行っていることも重要です。

どのような書類しょるいを準備しますか?

婚姻の真実性、ご主人しゅじんの生計維持能力のうりょく、退職の経緯を示す書類しょるいを厚めにそろえます。

基本の書類しょるい

婚姻関係を証明する書類しょるい

同居どうきょを示す書類しょるい

ご主人しゅじんの生計維持能力のうりょくを証明する書類しょるい

現在の活動状況に関する書類しょるい

申請しんせいのタイミングで注意ちゅういすることはありますか?

退職後、無職の期間きかんが長くならないうちに速やかに申請しんせいすることが重要です。

退職時期と申請しんせいタイミング

9月中旬に退職予定とのことですが、退職後、速やかに家族滞在かぞくたいざいへの変更へんこう申請しんせいを行うことが重要です。無職の期間きかんが長くなると、在留資格ざいりゅうしかくの変更へんこうが困難になる可能かのう性があります。現在の在留ざいりゅう期限きげん(2026年3月)まで余裕はありますので、焦らず、しかし迅速に準備を進めましょう。

理由りゆう書での丁寧な説明せつめい

なぜ特定技能とくていぎのうの活動を継続できないのか(体力的な負担、将来設計など)を、具体的かつ説得力のある形で説明せつめいします。ご主人しゅじんとの婚姻が真実であり、日本で安定した家庭を築きたいという意思を明確にし、ご主人しゅじんの生計維持能力のうりょくが十分であることも理由りゆう書で補足しましょう。

虚偽の申告は避ける

事実を隠したり、虚偽の申告をしたりすることは絶対に避けてください。発覚した場合ばあい、不許可ふきょかになるだけでなく、今後の日本での在留ざいりゅうが極めて困難になります。

万が一、変更へんこう申請しんせいが不許可ふきょかになった場合ばあい、原則としてその時点で有効な在留資格ざいりゅうしかくがなければ日本に引き続き在留ざいりゅうすることはできません。まず不許可ふきょか理由りゆうを詳しく確認かくにんし、解消できる場合ばあいは補強資料を準備して再申請しんせいを検討します。解消できず、ほかに在留ざいりゅうするための手段がない場合ばあいは、出国期限きげんまでに日本を出国する必要ひつようがあります。

よくあるご質問しつもん

特定技能とくていぎのう1号から家族滞在かぞくたいざいへの変更へんこうはできますか。

不可ふか能ではありません。ほかの就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくからの変更へんこうに比べて慎重に審査しんさされる傾向がありますが、安定した在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方との婚姻という身分関係の変更へんこうを伴う場合ばあいは、認められる可能かのう性は十分にあります。

変更へんこうの審査しんさで最も重視されるのは何ですか。

婚姻の真実性・安定性と、扶養者ふようしゃとなるご主人しゅじんの生計維持能力のうりょくです。あわせて、なぜ特定技能とくていぎのうの仕事しごとを辞めて変更へんこうするのかという必要ひつよう性と合理性、これまでの在留ざいりゅう状況の善良性も見られます。

退職してから申請しんせいするまで、どのくらい間を空けてよいですか。

無職の期間きかんが長くなると変更へんこうが困難になる可能かのう性がありますので、退職後は速やかに申請しんせいしてください。在留ざいりゅう期限きげんまで余裕がある場合ばあいでも、準備は迅速に進めることをおすすめします。

変更へんこう申請しんせいが不許可ふきょかになったらどうなりますか。

原則として、その時点で有効な在留資格ざいりゅうしかくがなければ日本に在留ざいりゅうを続けることはできません。まず不許可ふきょか理由りゆうを確認かくにんし、解消できる場合ばあいは補強資料を準備して再申請しんせいを検討します。解消できない場合ばあいは出国期限きげんまでに出国する必要ひつようがあります。

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