家族滞在の更新が許可され、新しい在留カードを受け取る前に出国する必要がある場合、再入国はどうすればよいですか?
こんな方向けの記事です家族滞在の更新許可後、新しい在留カードを受け取る前に出国することについて、申請人ご本人からのご相談です。
答え
在留カードを出入国在留管理局が保管している場合でも、理由書などを添付して再入国許可を申請できると思われます。旧在留カードで通常の再入国許可を取得すれば、新しい在留カードが手元になくても出国・再入国できると考えられます。新しい在留カードが発行された後も再入国への影響はないと考えられますが、念のため新しい在留カードのコピーなどを持っておいた方が良いです。
どのようなご相談ですか?
家族滞在の更新許可後、新しい在留カードを受け取る前に出国することについて、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(家族滞在)
- 申請種別:在留期間更新許可申請(オンライン申請)、再入国許可申請
- 状況:家族滞在の更新(オンライン申請)が許可され、新しい在留カードの発行を待っている。家族の健康上の理由で9月25日に出国する必要があり、11月末(特例期間内)に帰国する予定。もとの在留カードの在留期限は10月末。在留カードは郵送で受け取る申請をしていたが、窓口での受け取りへの変更はできず、発行・郵送が出国日の前日か当日になる可能性があると言われた。出入国在留管理局からは、在留カードが未発行の場合は、現在の(旧)在留カードの情報で再入国許可を取得し、在留カードなしで出国・帰国する方が安全とのアドバイスを受けている。
- ご質問:①在留カードを出入国在留管理局が預かっていて提示できない場合でも、再入国許可を申請できるか(理由書を添付する予定)。②再入国許可を取得すれば、手元に在留カードがなくても出国・再入国に問題はないか。③再入国許可の取得後に新しい在留カードが発行された場合、出国・再入国に問題はないか。新しい在留カードのコピーなどを持っておく必要はあるか。
在留カードが手元にない状態で、再入国許可を申請できますか?
在留カードを出入国在留管理局が保管している場合でも、理由書などを添付して再入国許可を申請できると思われます。
在留カードを出入国在留管理局が保管している場合でも、理由書などを添付して再入国許可を申請できると思われます。
新しい在留カードがなくても、出国・再入国できますか?
旧在留カードで通常の再入国許可を取得すれば、新しい在留カードが手元になくても、出国・再入国できると思われます。
旧在留カードで通常の再入国許可を取得すれば、新しい在留カードが手元になくても、出国・再入国できると思われます。
出国後に新しい在留カードが発行された場合、気をつけることはありますか?
新しい在留カードが発行された場合も、再入国への影響はないと考えられます。
新しい在留カードが発行された場合も、再入国への影響はないと考えられます。ただし、念のため新しい在留カードのコピーなどを持っておいた方が良いです。
よくあるご質問
更新許可後、新しい在留カードを受け取る前に出国しなければならない場合、どうすればよいですか。
旧在留カードで通常の再入国許可を取得すれば、新しい在留カードが手元になくても出国・再入国できると思われます。
在留カードを出入国在留管理局が保管している間でも、再入国許可を申請できますか。
理由書などを添付して、再入国許可を申請できると思われます。
出国中に新しい在留カードが発行された場合、何か用意しておくものはありますか。
再入国への影響はないと考えられますが、念のため新しい在留カードのコピーなどを持っておいた方が良いです。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。