経営管理ビザの更新申請はいつから手続きできますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
経営管理ビザの更新申請は、一般的に在留期限の3か月前から手続きを開始することができます。必要書類は多岐にわたりますので、早めに準備に取り掛かることで、余裕をもって申請を行うことができます。
どのようなご相談ですか?
在留期限が2か月後に迫った英会話スクール経営者の方から、更新手続きの開始時期についてのご相談です。
- 相談種別:経営管理ビザの更新
- 申請種別:在留期間更新許可申請
- 状況:アメリカ国籍・42歳・男性。3年前に経営管理ビザを取得し、東京で英会話スクールを経営。在留期限が2か月後に迫っている。過去3年間、経営は安定しており、税金や社会保険料の滞納もない。日本人スタッフ3名、外国人講師5名を雇用している。
- ご質問:経営管理ビザの更新申請は、在留期限のどれくらい前から手続きを開始できますか。
更新申請はいつから始められますか?
一般的に、在留期限の3か月前から手続きを開始できます。
経営管理ビザの更新申請は、一般的に在留期限の3か月前から手続きを開始することができます。
すでに期限が2か月後に迫っているような場合は、今すぐ更新の準備を始めることを強くお勧めします。更新申請に必要な書類は多岐にわたりますので、早めに準備に取り掛かることで、余裕をもって申請を行うことができます。
どのような書類が必要ですか?
決算書や納税証明書など、事業の実績を示す書類が中心になります。
主な必要書類としては、次のようなものが挙げられます。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート、在留カード
- 事業報告書
- 決算書(過去3年分)
- 納税証明書(法人税、消費税、源泉所得税など)
- 社会保険料納入証明書
- 雇用契約書(従業員分)
- 事務所の賃貸借契約書
- 登記事項証明書
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
経営が安定していれば更新は認められますか?
経営が安定し、滞納もなく、従業員も雇用されている状況であれば、許可される可能性は高いと考えられます。
過去3年間、経営が安定しており、税金や社会保険料の滞納もなく、従業員も雇用されている状況であれば、更新が許可される可能性は高いと考えられます。
しかし、申請書類に不備があったり、内容に疑義が生じたりすると、審査に時間がかかったり、最悪の場合、更新が不許可となる可能性もあります。スムーズな更新手続きのためにも、できるだけ早く準備を開始し、必要書類をしっかりと確認するようにしてください。
更新でも改正後の許可基準に適合する必要がありますか?
施行日から3年を経過する日までの間は、経過措置により適合しない場合でも許否判断が行われます。
既に「経営・管理」の在留資格で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
よくあるご質問
更新申請は在留期限の何か月前からできますか。
一般的に、在留期限の3か月前から手続きを開始することができます。必要書類が多岐にわたるため、早めの準備をお勧めします。
決算書は何年分必要ですか。
過去3年分の決算書が主な必要書類として挙げられます。あわせて事業報告書や納税証明書、社会保険料納入証明書なども必要になります。
書類に不備があるとどうなりますか。
審査に時間がかかったり、内容に疑義が生じた場合には、最悪のケースで更新が不許可となる可能性もあります。
令和10年10月16日を過ぎたあとの更新はどうなりますか。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
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