こんな方向けの記事です日本旅行を計画されている方から、滞在中に語学学校へ通えるかというご相談です。
短期滞在で語学学校に通うことは、原則として認められていません。短期滞在は観光・親族訪問・商用などを目的とした在留資格であり、就学はその目的に合致しないと判断される可能性があるためです。短期滞在の延長も、原則として認められていません。
日本旅行を計画されている方から、滞在中に語学学校へ通えるかというご相談です。
インドネシア国籍の方の場合、原則として15日間です。
インドネシア国籍の方が日本に短期滞在する場合、原則として15日間の滞在が許可されます。これは、日本とインドネシアの間の査証免除協定に基づいています。
査証免除で滞在できる日数を超えて滞在したい場合は、事前に短期滞在の査証を申請する必要があります。ご相談の事例では3週間の旅行を計画されていますが、査証免除では15日間しか滞在できません。この場合は、渡航前に現地の日本大使館・領事館で査証を申請してください。
原則として認められていません。
短期滞在で語学学校に通うことは、原則として認められていません。短期滞在は、観光・親族訪問・商用などの短期的な目的での滞在を許可するものであり、語学学校に通うことはこの目的に合致しないと判断される可能性があるためです。
次のような場合には、例外的に認められることがあります。
これらに該当する場合でも、入国審査の際に、語学学校に通う目的や必要性を十分に説明する必要があります。事前に語学学校へ、短期滞在での入学が可能かどうかをお問い合わせください。
原則として認められていません。
例外的に認められることがあります。ただし入国審査の際に、目的や必要性を十分に説明する必要があります。
違います。日本と相手国との査証免除協定の内容によって決まります。インドネシア国籍の方の場合は原則15日間です。
短期滞在ではなく、留学の在留資格をご検討ください。当サイトの行政書士にご相談いただけます。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。