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海外在住の講師が年に数回来日して有料の研修を行う場合ばあい、短期滞在たんきたいざいで入国できますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 五十嵐 博幸 行政書士・社会保険労務士

こんな方向けの記事です日本での研修の実施について、海外在住の講師ご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

業として行うものではない講演の謝金などの短期滞在たんきたいざいの例外には、当たらないと思われます。技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむはフルタイムが必須というわけではなく、日本側に受入れ機関があれば可能かのう性はありますが、年に数回・週1回程度の頻度では該当するか微妙で、許可きょかの判断はんだんにはマイナスに働きそうです。それでも進めるのであれば、技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむを検討することになると考えます。

どのようなご相談そうだんですか?

日本での研修の実施について、海外在住の講師ご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

短期滞在たんきたいざいのまま、有料の研修を行うことはできますか?

同様のケースの経験けいけんはありませんが、ご理解のとおりと考えます。

同様のケースの経験けいけんはありませんが、ご理解のとおりと考えます。短期滞在たんきたいざいで認められる報酬ほうしゅうの例外には、当たらないと思われます。

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむで来日することはできますか?

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむでは、フルタイムの勤務きんむが必須というわけではありません。

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむでは、フルタイムの勤務きんむが必須というわけではありません。在留期間ざいりゅうきかんにも3か月という区分がありますので、日本側に受入れ機関があれば、可能かのう性がないとはいえないと考えます。

年に数回・各1〜2日の活動でも、許可きょかを得られますか?

週1回程度の活動を年に数回という頻度を考えると、技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむに当たるかどうかは微妙なところです。

週1回程度の活動を年に数回という頻度を考えると、技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむに当たるかどうかは微妙なところです。スケジュールの面でも許可きょかを出しにくく、判断はんだんにはマイナスに働きそうです。それでも進めるのであれば、技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむを検討することになると思われます。

よくあるご質問しつもん

海外在住の講師が、日本で受講料を受け取って研修を行うことは短期滞在たんきたいざいでできますか。

業として行うものではない講演の謝金などの、短期滞在たんきたいざいで認められる報酬ほうしゅうの例外には当たらないと思われます。

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむは、フルタイムで働く場合ばあいでないと取れませんか。

フルタイムが必須というわけではありません。ただし、日本側に受入れ機関があることが前提になると考えられます。

年に数回、各1〜2日だけ来日して研修を行う場合ばあい、どの在留資格ざいりゅうしかくを検討すればよいですか。

頻度の面で許可きょかは難しいところがありますが、それでも進めるのであれば、日本側の受入れ機関を確保したうえで技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむを検討することになると思われます。

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