こんな方向けの記事ですインドネシア在住のまま日本で会社を設立し、運営管理は日本人社長に任せたい方からのご相談です。
会社設立の手続きのために来日する場合、短期滞在ビザでの入国は可能です。設立後も1週間程度の滞在を繰り返す場合、都度短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いとされていますが、頻繁な出入国は地方出入国在留管理局から疑義を持たれるリスクもあります。
インドネシア在住のまま日本で会社を設立し、運営管理は日本人社長に任せたい方からのご相談です。
可能です。会社設立の手続きは商用活動に該当します。
会社設立の手続きのために日本へ来日する場合、短期滞在ビザでの入国は可能です。短期滞在ビザは、観光、親族訪問、商用といった、報酬を伴わない短期間の活動を目的とする場合に許可されます。会社設立の手続き(銀行口座開設、事務所契約、関係者との面談など)は商用活動に該当するため、問題ありません。この場合、ビザ申請時に、設立する会社の概要、来日の目的、滞在スケジュール、滞在費用を誰が負担するかなどを明確に説明することが重要です。
都度、短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いとされますが、注意点があります。
経営に携わる場合の在留資格ですが、経営者が日本に常駐することが前提とされ、資本金は3,000万円以上が求められます。
日本に会社を設立し、経営に携わる場合、最も適切な在留資格は「経営・管理」ビザとされます。報酬を得て日本で経営者としての活動を自由に行うことができ、長期的な在留が認められるため申請を都度行う必要がなくなり、社会保障制度(健康保険、年金など)にも加入できるといったメリットがあります。ただし「経営・管理」ビザは、経営者が日本に常駐することを前提としているため、日本人社長を立てて対応する予定の場合、自身が「経営・管理」ビザを取得するのは難しい場合があります。
また、資本金の要件にご注意ください。令和7年10月16日施行の改正により、資本金の額は3,000万円以上が求められます。以前は500万円以上とされていましたので、古い情報をもとに設立の規模を決めてしまわないようご注意ください。
当面は短期滞在ビザで都度対応するという認識でよいと考えられますが、地方出入国在留管理局から疑義を持たれないよう、来日の目的を毎回明確に説明できるように準備し、入国審査での質問に正直かつ明確に答えられるようにしておくことが重要です。将来的に日本での事業に深く関与したいとお考えになった場合は、その時点で「経営・管理」ビザの取得を検討することが勧められます。
問題ありません。会社設立の手続きは商用活動に該当するため、短期滞在ビザでの入国は可能とされています。
都度短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いとされますが、頻繁な出入国は地方出入国在留管理局から疑義を持たれるリスクがあるため注意が必要です。
経営者が日本に常駐することが前提とされているため、日本人社長を立てて自身は常駐しない場合、取得が難しいことがあります。
令和7年10月16日施行の改正により、3,000万円以上が求められます。以前は500万円以上とされていましたので、古い情報にご注意ください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。