日系3世で海外法人に勤務している方が日本法人に採用される場合、「定住者」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきですか?
こんな方向けの記事ですペルー国籍の日系3世の方の在留資格認定申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
技人国(技術・人文知識・国際業務)で頻繁に長期の業務上出国を繰り返している場合でも更新許可が出た案件はあるとされていますが、配偶者が「定住者」の在留資格を有している場合は、本人も定住者となり得るため、就労制限のない「定住者」を取得する方がよいとされています。
どのようなご相談ですか?
ペルー国籍の日系3世の方の在留資格認定申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:認定申請
- 申請種別:定住者または技人国
- 状況:申請人は現在メキシコ法人に勤務。今後、メキシコ法人の親会社である日本法人に採用され、日本法人の社員として勤務する予定(予定業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当し得る内容)。一方、日本法人で採用された後、半年から1年後に、日本法人に在籍したままメキシコ法人へ出向を予定しており、出向後は1年の大半をメキシコで過ごす可能性があるが、日本法人本社への出勤や日本の家族に会うため年に数回程度は日本に帰国する想定。申請人の妻及び子は日本に在留しており、妻は単独で「定住者」の在留資格を有している。妻子は今後も日本で子育てをしていく予定。
- ご質問:①将来的に日本法人に在籍したままメキシコ法人へ出向する可能性がある場合、「定住者」「技術・人文知識・国際業務」のどちらの在留資格で申請するのが適切か。②いずれで申請する場合も、許可後半年〜1年程度でメキシコへ出向し、1年の大半をメキシコで過ごす可能性があることが、認定証明書交付申請または次回更新時に問題となる可能性はあるか。
頻繁な長期出国は、技人国の更新に影響しますか?
頻繁に長期の業務上出国を繰り返していても、更新が許可された案件があります。
技人国で頻繁に長期の業務上出国を繰り返している場合でも、更新許可が出ている案件があるとされています。
配偶者が「定住者」の場合、どちらの資格を選ぶのがよいですか?
配偶者が定住者であれば、就労制限のない「定住者」を取得する方がよいと考えられます。
配偶者が定住者の在留資格を有している場合、本人も定住者となり得るため、就労制限のない「定住者」を取得する方がよいとされています。
よくあるご質問
技人国で長期の海外出向を繰り返すと、更新は認められませんか。
頻繁に長期の業務上出国を繰り返している場合でも、更新許可が出た案件があるとされています。
配偶者が定住者の場合、本人はどの在留資格を選ぶべきですか。
本人も定住者となり得るため、就労制限のない定住者を取得する方がよいとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。