高度専門職のポイントで永住申請する場合、過去の所属機関の届出漏れや、論文の「責任著者・筆頭著者」の扱いはどうなりますか?
こんな方向けの記事です高度人材ポイント制を使った永住許可申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
所属機関に関する届出は、申請前のなるべく早い段階で、過去の分もすべて提出します。許可の可能性はあると思いますが、提出しても過去の届出義務違反がなかったことにはならないため、不許可のリスクを十分に理解しておく必要があります。学術雑誌の確認は主にScopus(エルゼビア社)という認識で、データベースの検索画面を疎明資料として添付します。また、著者の表示順がアルファベット順でない場合、1番目に表示されている人が、基本的には責任著者として扱われます。
どのようなご相談ですか?
高度人材ポイント制を使った永住許可申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:永住
- 申請種別:永住許可申請(高度人材ポイント制:高度専門職1号イ)
- 状況:申請人は在留資格「教授」で大学に勤務しており、日本での滞在歴は8年。過去に同じ在留資格のまま転職したが、所属機関の変更の届出をしていなかった。ポイントの「研究実績」(学術論文)での加点を考えている。過去に筆頭著者として複数の学術論文を発表しているが、いずれも共著者である指導教員がCorresponding Author(通信著者)として論文に明記されている。申請人は、各論文で著者の表示順の1番目(アルファベット順ではない)に記載されている。
- ご質問:①所属機関に関する届出をしていない場合、過去の分も含めて、申請前のなるべく早い段階で提出したほうがよいか。その場合でも許可の可能性はあるか。②「学術論文データベースに登載されている学術雑誌」にあたるかを、出入国在留管理庁はどのデータベースで確認しているのか。③論文上は指導教員がCorresponding Authorとなっているが、著者の表示順は申請人が1番目(アルファベット順ではない)の場合、「責任著者又は筆頭著者」としてどちらの基準で判断されるか。
所属機関の届出をしていない場合、申請前に提出したほうがよいですか?
なるべく早い段階で、過去の分も含めてすべて提出します。
なるべく早い段階で、過去の分も含めてすべて提出します。許可の可能性は、総合的に判断される面があることを考えると、あるとは思います。ただし、この提出によって過去の届出義務違反がなかったことにはなりませんので、不許可のリスクを十分に理解したうえで申請してください。
学術雑誌にあたるかは、どのデータベースで確認されますか?
出入国在留管理庁が主に使用しているのは、クラリベイト・アナリティクス社、エルゼビア社、PubMedの3つですが、主にはScopus(エルゼビア社)という認識です。
出入国在留管理庁が主に使用しているのは、クラリベイト・アナリティクス社、エルゼビア社、PubMedの3つですが、主にはScopus(エルゼビア社)という認識です。いずれにしても、データベースの検索画面を疎明資料として添付します。検索画面の資料は、申請人ご本人が準備して提出する形でよいと思います。なお、行政書士が直近で扱った事例では、クラリベイト・アナリティクス社のものを使用しました。
論文の「責任著者又は筆頭著者」には、どの基準であてはまりますか?
著者の表示順がアルファベット順ではない場合、1番目に表示されている人が、基本的には責任著者として扱われます。
著者の表示順がアルファベット順ではない場合、1番目に表示されている人が、基本的には責任著者として扱われます。
よくあるご質問
所属機関の変更の届出を忘れていた場合、永住許可申請の前に出したほうがよいですか。
なるべく早い段階で、過去の分も含めてすべて提出します。ただし、提出しても過去の届出義務違反がなかったことにはならないため、不許可のリスクを十分に理解しておく必要があります。
高度人材ポイントの学術論文は、どのデータベースで確認されますか。
主にはScopus(エルゼビア社)という認識です。いずれにしても、データベースの検索画面を疎明資料として添付します。
論文の著者表示で1番目に載っていれば、責任著者として扱われますか。
著者の表示順がアルファベット順ではない場合、1番目に表示されている人が、基本的には責任著者として扱われます。
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