日本人配偶者ビザから高度専門職(80ポイント)で永住許可申請する場合、入国後の学歴・職歴欄の書き方や年金未納期間の扱いはどうすればよいですか?
こんな方向けの記事です日本人の配偶者等ビザから高度専門職(80ポイント)による永住許可申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
永住許可申請書の「今回の入国後の学歴・職歴」欄は、直近の在留資格(COE)による入国時からの経歴を記載すればよいとされています。年金の確認対象期間より前の未納期間については、あえて説明せずスルーすることが多いとされ、仮に触れるとしても遡って支払いできなくなっていることの説明を含む反省文の形になるとされています。確認期間以前の免除歴についても説明した例はないとしつつ、印象の悪化を防ぐ意味では効果がある可能性も指摘されています。
どのようなご相談ですか?
日本人の配偶者等ビザから高度専門職(80ポイント)による永住許可申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(永住許可)
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:税金関連資料は過去1年分に絞って提出予定。婚姻5年以上(在留期間は5年)。日本企業に勤務し、税金は給与天引き(住民税は特別徴収)。在留歴は、文化活動COE(1回目)→文化活動COE(2回目)→日本人の配偶者等への変更申請→現在に至る。
- ご質問:①永住許可申請書の「今回の入国後の学歴・職歴」欄について、2回目の文化活動COEの入国時からの経歴を記載すればよいか。②年金に関する資料として月別年金記録の写しを提出予定。直近約4年分は厚生年金だが、それ以前に国民年金の免除期間があり、さらに約6年前に未納月が2ヶ月ある。この未納期間は「今回の入国前」の時期にあたり、月別年金記録上に「!」マークが表示されている。80ポイント申請のため直近1年分の説明にとどめる方向で考えているが、後から照会される可能性を考えると未納期間について説明しておいた方がよいか。③国民年金の一部・全額が免除されている月もある(4年以上前)。これも説明した方がよいか。
「今回の入国後の学歴・職歴」欄は、どの時点から記載すればよいですか?
直近の入国時、このケースでは2回目の文化活動COEによる入国時からの経歴を記載します。
2回目の文化活動COEの入国時からの経歴を記載すればよいとされています。
確認対象期間より前の年金未納期間は、説明する必要がありますか?
確認対象期間より前の未納は、あえて説明しないことが多いです。
確認対象期間より前の未納については、あえて説明せずスルーすることが多いとされています。書類を提出する以上、隠すことはできませんが、仮に触れるとしても、すでに遡って支払いができなくなってしまっていることの説明を含む反省文の形になるとされています。
確認期間より前の国民年金の免除歴についても、説明した方がよいですか?
説明した例はありませんが、印象の悪化を防ぐ意味では効果がある可能性もあります。
確認期間以前の免除歴については説明したことはないとされていますが、印象の悪化を防ぐという意味では説明することに効果がある可能性もあるとされています。
よくあるご質問
「今回の入国後の学歴・職歴」欄は、どこから書けばよいですか。
直近の在留資格(COE)による入国時からの経歴を記載すればよいとされています。
80ポイント申請で確認対象期間より前に年金の未納期間がある場合、説明は必要ですか。
確認対象期間より前の未納については、あえて説明せずスルーすることが多いとされています。
国民年金の免除歴が確認期間より前にある場合はどうですか。
説明した例はないとされていますが、印象の悪化を防ぐ意味では説明に効果がある可能性も指摘されています。
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