こんな方向けの記事です留学から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更申請が不許可となった、申請人ご本人からのご相談です。
出国準備期間(30日)中に、就職活動継続のための特定活動への在留資格変更申請を行うという対応が実際に取られ、受理されています。このケースでは特定活動(就職活動の継続)で6ヶ月の在留が許可され、出国せずに就職活動を続けられました。もっとも、30日の出国準備期間内に結果が出なければオーバーステイとなるため、まず30日以内に結果が出るかどうかが肝心とされ、卒業した学校からの推薦状や早期審査願いを添えるのがよいとされています。
留学から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更申請が不許可となった、申請人ご本人からのご相談です。
出国準備期間中の変更申請で許可を得たケースがある一方、期間内に結果が出ずに認定申請からやり直したケースもあります。
全く同じケースを経験したわけではないものの、出国準備期間中に新たな就職先を急いで見つけて技人国への変更申請を行い、許可を得たケースもあるとされています。ただし、30日間で結果が出ず、そのまま日本にいればオーバーステイになってしまうため、本人が帰国せざるを得なくなった場合、変更申請としては宙に浮いて消滅し、改めて認定申請をやり直すことになったケースもあるとされています。
まずは30日以内に結果が出るかどうかが肝心です。
まずは30日以内に結果が出るかどうかが肝心とされています。東京出入国在留管理局では、30日の出国準備期間中に変更申請を出すこと自体は可能ですが、期間内に結果が出なければオーバーステイになるため、その前に出国するよう案内されることがあるとされています。就職活動継続の特定活動ビザの場合、本人だけでは完結せず卒業した学校の推薦状等が必要と考えられるため、申請にあたっては30日以内の早期審査願いと、できれば卒業した学校からの嘆願書的なものを提出してもらうのがよいかもしれないとされています。
特定活動(就職活動の継続)として6か月の在留が許可され、出国せずに就職活動を続けられることになりました。
このケースでは、特定活動(就職活動の継続)として6ヶ月の在留が許可され、出国せずに就職活動を続けられることになりました。
就職活動継続のための特定活動への在留資格変更申請を行い、受理・許可されたケースがあります。
30日以内に結果が出なければオーバーステイになるため、早期審査願いなどを添えて期間内の結果を目指すことが重要とされています。
本人だけでは完結せず、卒業した学校の推薦状等が必要と考えられるとされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。