技人国で認定・入国した後に学歴偽造の疑いが発覚した場合、行政書士としてどう対応すればよいですか?
こんな方向けの記事です在留資格認定証明書交付申請を担当した案件で、入国後に学歴偽造の疑いが生じた行政書士の先生からのご相談です。
答え
外国大学の卒業証明書の真偽については、本人の協力なく確認する有効な手段はないとされています。誰が見ても明らかに分かる偽造であれば行政書士側の確認・注意不足を指摘される可能性がある一方、出入国在留管理庁も見分けられない程度の証明書であれば、注意義務は果たしていたとして責任は問われないと考えられるとされています。現段階では、成り行きを見ながら静観し、大事に発展すれば捜査協力を惜しまない姿勢でいれば大丈夫とされ、受任経緯や現在までの流れを時系列で詳細に記録しておくことが勧められています。
どのようなご相談ですか?
在留資格認定証明書交付申請を担当した案件で、入国後に学歴偽造の疑いが生じた行政書士の先生からのご相談です。
- 状況:日本の会社がネパール人2名を採用し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認定証明書交付申請を実施(申請日:2025年8月28日、審査結果通知:2025年11月28日許可、入国日:2026年2月16日)。相談時点(2026年3月8日)で入国はしているが正式な就労はまだ開始していない。申請時の雇用条件通知書上の雇用開始日は2025年10月1日で、形式上は既に雇用契約の効力が発生している可能性がある。入国後、紹介者の一人(A)が、採用した2名のうち1名の大学卒業証明書は偽造であると主張し始めたが、もう一人の紹介者(B)はAの話は虚偽であると主張し、双方の言い分が対立している。Aは「大学に確認した」と主張するが具体的な証拠は提示されていない。会社側は明確な証拠がないもののAの話を信じ、信頼関係が破壊されたとして2名とも解雇したい意向。
- ご質問:①このような状況で、会社が2名とも解雇することは法的に可能と考えられるか(もう一人には特段の問題がないため)。②雇用契約書上の雇用開始日が過ぎている場合、実際に就労していなくても雇用契約の効力が生じていると考えるべきか。③外国大学の卒業証明書の真偽を確認する方法として、実務上どのような方法が考えられるか(大学照会、オンライン認証等)。④仮に卒業証明書が偽造だった場合、在留資格への影響や会社・行政書士の責任関係はどうなるか。⑤行政書士がリスク回避のために取るべき対応は何か。
問題のない従業員も含めて2名とも解雇することは可能ですか?
問題のない従業員も含めて2名とも解雇することは、不可能と考えられます。
不可能と考えられるとされています。もう一人には特段の問題がないため、2名とも解雇することは難しいと考えられます。
雇用契約の効力は、いつから発生していると考えるべきですか?
在留資格取得後に、入社の意思をもって出社した日から発効と考えるのが妥当とされています。
何をもって発効とするか特に決めていない場合、COEのケースでは一般的に、雇用開始日以降で、在留資格取得後に入社の意思をもって出社した事実があった日から発効と考えるのが妥当とされています。
外国大学の卒業証明書の真偽は、どのように確認できますか?
本人の協力なく確認する有効な手段はないとされています。
本人の協力なく確認する有効な手段はないとされています。
偽造だった場合、在留資格や行政書士の責任にどう影響しますか?
在留資格取消事由に該当し、偽造の程度によって行政書士の責任の有無が分かれます。
在留資格取消事由に該当するとされています。誰が見ても明らかに分かる偽造であった場合は、行政書士側の確認や注意不足を指摘される可能性がある一方、出入国在留管理庁も見分けられない程度の証明書であった場合は、注意義務は果たしていたと思われ、責任は問われないと考えられるとされています。
行政書士として、今後どう対応すればよいですか?
現段階では静観しつつ、経緯を時系列で詳細に記録しておくことが勧められています。
今後の別件対応としては、会社や送り出し機関を通じて申請人から提出を受ける資料について、全て真正な書類であることの確約書や念書に署名をもらっておくことが考えられるとされています。今回の件については、現段階では成り行きを見ながら静観しつつ、大事に発展すれば捜査協力を惜しまない姿勢でいれば大丈夫とされ、対出入国在留管理庁の観点からは会社側の次回の外国籍雇用は厳しく審査される可能性、対象者2名についても入国から転職先内定までの居所・活動内容・経費支弁方法の追及が厳しくなる可能性が指摘されています。会社・本人2名・行政書士に対して「はじめから計画通りでは」といった疑いを掛けられる状況にあり得るため、受任経緯や現在までの流れを時系列で詳細に記録しておくことが勧められています。
よくあるご質問
1名だけ問題があった場合でも2名とも解雇できますか。
問題のない従業員まで解雇することは法的に難しいと考えられるとされています。
外国大学の卒業証明書の真偽は、行政書士側で独自に確認できますか。
本人の協力なく確認する有効な手段はないとされています。
偽造の疑いが晴れない場合、行政書士は何をしておくべきですか。
受任経緯や現在までの流れを時系列で詳細に記録しておくことが勧められています。
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