技人国の更新が不許可となり出国準備期間中の場合、技人国への再申請で何を立て直すべきですか?
こんな方向けの記事です技術・人文知識・国際業務(技人国)の更新が不許可となった後の再申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
同じ会社で再申請する場合、海外に住む代表取締役からの指示や申請人からの報告が、どのくらいの頻度で、どのくらい具体的に行われていたかで可能性が変わりそうだとされ、日本国内に経営責任を負える役員がいない点は弱点になると考えられるとされています。同じ会社であれば指示の実態の疎明と、国内の経営体制の是正を組み合わせる方が可能性を高められ、良い転職先があれば転職の方が安全と考えられるとされています。
どのようなご相談ですか?
技術・人文知識・国際業務(技人国)の更新が不許可となった後の再申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:技人国
- 申請種別:在留資格変更許可申請(更新不許可後の出国準備期間から技人国への再申請)
- 状況:申請人は中国国籍の32歳の男性。技人国の更新が不許可となり、現在は本人・妻・子の3名とも出国準備のための期間(31日)中。勤務先は、妻が2017年に設立した化粧品会社で、当初は妻が代表取締役として「経営・管理」、申請人が同社で「技人国」、子が「家族滞在」だった。昨年、妻が子育てに専念するため、代表取締役を中国在住の妻の母(義母)に変更し、妻は代表を退任して申請人の「家族滞在」に変更した。現在の代表取締役は中国在住の義母1名で、日本国内の従業員は申請人1名。義母は中国でもエステなどの会社を経営している。義母は昨年「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付を受けたが、中国の領事館で査証の発給に至らず、その後短期滞在で来日して「経営・管理」への変更申請を行い、現在も審査中。出入国在留管理局の窓口で不許可の理由を確認したところ、主に、代表取締役が海外在住で日本国内には申請人しかいない体制であり、申請人が安定的・継続的に技人国の活動に従事することが見込まれないことを指摘された。また、申請書の「活動内容詳細」に「代表取締役の代理として日本国内で必要となる業務の遂行」と記載していた点も指摘された。申請人としては、この「代理」は代表取締役の指示を受けて日本国内の実務対応を行う趣旨で、経営判断や代表権を行使する趣旨ではなく、義母からはWeChatで指示を受けており、その履歴も提出できる。なお、直近年度の売上高は約2,111万円、申請人の給与は月額35万円で、売上や給与水準についての指摘はなかった。
- ご質問:①義母が実際に経営上の指示・判断を行っていたことをWeChatなどで疎明し、「代表取締役の代理として」という記載の経緯も説明したうえで、同じ会社で再申請する方法で十分可能性はあるか。②この規模の会社で日本国内に経営を担う人がいないこと自体が大きなネックで、国内に取締役を置くなど、経営体制まで是正しないと難しいか。③前回申請の疑義を説明したうえで、別の会社に転職し、転職先で技人国を再申請する方が安全か。
指示の履歴を示して、同じ会社で再申請することはできますか?
指示や報告がどのくらいの頻度で、どのくらい具体的に行われていたかで可能性が変わりそうだとされています。
可能性はあると思われるものの、一度不許可としているため、出入国在留管理局も簡単には納得しないと思われるとされています。WeChatなどでの指示(および申請人からの報告)が、どのくらいの頻度で、どのくらい具体的に行われていたかで可能性が変わりそうで、頻度も内容も薄い場合は予断を許さない申請になると思われるとされています。
日本国内に経営を担う人がいない体制は、立て直す必要がありますか?
経営責任を負える役員が日本国内にいない点は、弱点になると思われるとされています。
経営責任を負える役員が日本国内にいないという点は、弱点になると思われるとされています。代表者が在留資格認定証明書を申請中の会社で技人国への変更申請をした方が、同様の理由で不許可となった例では、再申請の際に日本人の役員を入れ、代表者が来日したらその役員は辞任すること、それまでは当該役員が代表者と連携して責任者として経営することを説明・誓約する文書を添付して許可になったとされています。同じ会社で再申請するのであれば、指示の実態の疎明と国内の経営体制の是正を組み合わせた方が、可能性を高められると思われるとされています。
別の会社に転職して再申請する方が安全ですか?
良い転職先であれば、転職の方が安全と思われるとされています。
別の会社への転職であれば、前回の申請についてそこまで説明しなくてもよいと考えられるとされています。リカバリーとしての安全性は転職先にもよるため一概には言えないものの、良い転職先であれば転職の方が安全と思われるとされています。一方で、義母の「経営・管理」の申請が審査中であるため、転職する場合でも、「義母が経営判断・指示をしており、申請人は義母に報告して指示・判断を仰いでいた」ことを示す説明資料を提出するのはよいと考えられるとされています。現状のままでは、不許可となった申請人が実質的な経営者で、義母は名目上の代表者ではないかと疑われ、義母の審査にも影響する可能性があるためです。
よくあるご質問
技人国の更新が不許可になった後、同じ会社で再申請することはできますか。
可能性はあるものの、一度不許可となっているため簡単ではなく、代表者からの指示や報告の頻度・具体性によって可能性が変わりそうだとされています。
代表取締役が海外に住んでいる会社では、何が問題になりますか。
日本国内に経営責任を負える役員がいないことは弱点になるとされ、国内に役員を置くなど経営体制を是正して説明した例で許可になったとされています。
別の会社に転職して再申請する方が安全ですか。
転職先にもよりますが、良い転職先であれば転職の方が安全と考えられるとされています。ただし、同じ会社の代表者の審査が続いている場合は、その点に配慮した説明資料の提出がよいとされています。
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