特定技能から技人国(通訳)へ変更する場合、日本語能力N3でも許可されることはありますか?
こんな方向けの記事です特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
翻訳・通訳の業務での技人国への変更であれば、日本語能力N2以上を求められる可能性が高いとされ、特定技能2号で転職し、N2を取得してから技人国へ変更する方法などが考えられるとされています。一方、このご相談では、採用側と申請人の希望を改めて確認したところ、事務処理の効率化も急ぎの課題であると分かり、申請人が大学でシステム工学を専攻していたことから、DX推進の担当を主な業務として技人国の変更申請を行い、1か月余りで許可されたと報告されています。
どのようなご相談ですか?
特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:在留資格変更許可申請(特定技能→技人国)
- 状況:申請人はインドネシア国籍で、現在は特定技能1号で日本の企業に勤務している。現地の大学を卒業しており、日本語能力試験はN3を取得済み。技能実習生の監理団体から、監理業務の職員(通訳ができる外国人)として採用したいと声をかけられている。今年11月にインドネシア人の女性と結婚する予定で、夫婦ともに日本での在留を希望している。現在の勤務先は特定技能2号を採用しない方針のため、技人国または特定技能2号を認める企業への転職を希望している。出入国在留管理局に相談したところ、下記①②のいずれも認められないとの回答だった。
- ご質問:①現職で後輩の外国人の指導・育成を担当している実績や、今年12月のN2取得を目指して勉強中であること、採用側が外国人の採用を急いでいる事情などを雇用理由書にまとめ、技人国(通訳)で申請して認められる可能性はあるか。②N2を取得するまでは特定活動とし、取得後に技人国へ変更する方法はどうか。
N3で通訳として技人国に変更することはできますか?
翻訳・通訳の業務での変更であれば、N2以上を求められる可能性が高いとされています。
翻訳・通訳の業務での技人国への変更だと思われるため、N2以上を求められる可能性が高いとされています。
N2を取得するまでの間は、どうすればよいですか?
特定技能2号で転職した後にN2を取得し、技人国に変更するのがよいのではないかとされています。
特定技能2号で転職した後にN2を取得し、技人国に変更するのがよいのではないかとされています。特定活動は、特定技能2号で転職先が決まった際の選択肢になるとされています。この計画が現実的でない場合は、いったん帰国して在留資格認定証明書(COE)で来日する方法もありますが、内定先の確保が非常に高いハードルになりそうだとされています。
実際には、どのような形で許可されたのですか?
大学での専攻を生かしたDX推進の担当を主な業務として申請し、1か月余りで許可されたと報告されています。
その後、採用側と申請人の双方の希望を改めて確認したところ、申請人は結婚にあわせて長期の休暇を取るため速やかな転職を希望しており、採用側の監理団体は通訳としての採用を希望しつつも、事務処理の効率化も急ぎの課題であることが分かりました。申請人が現地の大学でシステム工学を専攻して卒業していたことから、DX推進の担当を主な業務として技人国で申請したところ、1か月余りで審査が完了し、技人国の在留カード(在留期間1年)を受け取れたと報告されています。依頼者の本当のニーズをつかむことの重要性を示す、柔軟な対応による申請の貴重な事例とされています。
よくあるご質問
日本語能力N3で、通訳として技人国に変更できますか。
翻訳・通訳の業務での変更であれば、N2以上を求められる可能性が高いとされています。
N2を取得するまでの間、特定活動で待つことはできますか。
特定活動は、特定技能2号で転職先が決まった際の選択肢になるとされています。
通訳以外の業務で技人国の許可を得た例はありますか。
このご相談では、大学でのシステム工学の専攻を生かし、DX推進の担当を主な業務として申請したところ、1か月余りで許可されたと報告されています。
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