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配偶者はいぐうしゃビザが不許可ふきょか。再申請しんせいで何を示せばよいですか

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせいが不許可ふきょかになった日本人にほんじんの方から、再申請しんせいについてのご相談そうだんです。

答え

申請しんせいの回数に制限はありません。ただし同じ書類しょるいを出し直しても結果は変わりません。まず不許可ふきょかの理由りゆうを具体的に確かめることが第一歩です。そのうえで、別居に合理的な理由りゆうがあり、その間も婚姻関係が実質的に続いていたことを、客観的な資料で積み上げていきます。

どのようなご相談そうだんですか?

配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせいが不許可ふきょかになった日本人にほんじんの方から、再申請しんせいについてのご相談そうだんです。

本記事は、不許可ふきょかになった場合ばあいの申請しんせい回数と再申請しんせいの要点という、時期を問わず当てはまる論点を主題としてご説明せつめいします。

何回まで申請しんせいできますか?

原則として回数の制限はありません。ただし同じ内容ないようの書類しょるいを繰り返すのは避けてください。

配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせいについて、原則として申請しんせいの件数に制限はありません。

ただしまったく同一の内容ないようの書類しょるいを何度も提出ていしゅつすると、審査しんさ官に悪質な申請しんせいだと受け取られ、かえって不利になります。前回と同じものを出し直すのではなく、何が足りなかったのかを埋めてから出し直してください。

不許可ふきょかの理由りゆうはどう確かめますか?

申請しんせいした地方出入国在留ざいりゅう管理局の審査しんさ担当窓口で、理由りゆうの説明せつめいを求めることができます。

不許可ふきょかの通知書だけでは、具体的な理由りゆうが十分に分からないことがあります。その場合ばあいは、申請しんせいを行った地方出入国在留ざいりゅう管理局の審査しんさ担当窓口に、不許可ふきょかとなった申請しんせいについて理由りゆうの説明せつめいを求める方法があります。

あわせて、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうが公表している「在留資格ざいりゅうしかくの変更へんこう、在留期間ざいりゅうきかんの更新こうしん許可きょかのガイドライン」も確認かくにんしておくとよいでしょう。

「婚姻の実態」「別居の合理的な理由りゆう」「生活せいかつ基盤」「提出ていしゅつ資料の不足」のどこが問題だったのかを特定することが、再申請しんせいの第一歩です。

「疎明資料」とは具体的に何ですか?

夫婦ふうふとして実際に婚姻生活せいかつが続いていることを裏づける、客観的な資料です。

夫婦ふうふの交流を示すもの

婚姻関係を示すもの

別居の理由りゆうを示すもの

「3年間会っていなかった」ことだけを説明せつめいするのではありません。「なぜ別居する必要ひつようがあり、その間どのように夫婦ふうふ関係を維持していたのか」をセットで示してください。

別居の期間きかんが長い場合ばあい、どう説明せつめいしますか?

時系列で並べ、婚姻が形だけになっていないことを具体的に示します。

結婚けっこん5年のうち3年が別居という場合ばあい、審査しんさでは当然「婚姻が形式だけになっていないか」という点が問題になり得ます。そこで、時系列で説明せつめいします。

婚姻 → 別居の開始 → 別居の理由りゆう → 別居中の連絡・送金・訪問 → 現在 → 日本での共同生活せいかつの開始予定

そのうえで、次の4点を示します。

  1. 定期的な連絡があること
  2. 経済的なつながりがあること
  3. 実際に会っていること
  4. 夫婦ふうふの双方が、将来一緒に暮らす意思を持っていること

たとえば次のように書きます。

「仕事しごとの都合で3年間別居していたが、毎日/毎週連絡を取り、年◯回は相互に訪問していた。給与きゅうよの一部を配偶者はいぐうしゃの生活せいかつ費として送金し、記念日や家族かぞくの行事も共にしてきた。現在は日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの居住地で同居どうきょするため、住居を確保している。」

「別居=婚姻関係の破綻」ではないことを、具体的に説明せつめいするのが大切です。

「日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等」は独立した在留資格ざいりゅうしかくとして認められているものです。審査しんさでは、単に婚姻届が存在するだけではなく、申請人しんせいにんが実際に日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとして活動することが重要になります。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃ側は何を示せばよいですか?

日本で一緒に生活せいかつする場合ばあいに、夫婦ふうふが安定して暮らせることを資料で示します。

収入しゅうにゅうに関するもの

住居に関するもの

日本で夫婦ふうふとして継続的に生活せいかつする計画があることを、具体的に示してください。

再申請しんせいまで期間きかんを空けるべきですか?

待機の期間きかんは定められていません。空ける期間きかんより、理由りゆうを確かめることが先です。

「不許可ふきょかから◯か月空けなければ再申請しんせいできない」という一律の待機期間きかんはありません。

大切なのは、前回の不許可ふきょかの理由りゆうを把握し、その問題点を解消してから再申請しんせいすることです。

整理するとこの順番になります

  1. なぜ別居したのか
  2. 別居中も夫婦ふうふ関係をどのように維持したのか
  3. 実際にどの程度、連絡・訪問・経済的な交流があったのか
  4. なぜ現在、日本で一緒に暮らすことになったのか
  5. 日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃに、その生活せいかつを支える収入しゅうにゅう・住居があるか
  6. 今後どこで、どのように夫婦ふうふ生活せいかつを継続するのか

再申請しんせいの前に最優先で行うべきなのは「何か月待つか」ではなく、「前回の不許可ふきょかの理由りゆうを具体的に確認かくにんすること」です。

よくあるご質問しつもん

配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせいは何回までできますか。

原則として回数の制限はありません。ただし、まったく同一の内容ないようの書類しょるいを何度も提出ていしゅつすると、悪質な申請しんせいだと受け取られ、かえって不利になります。

不許可ふきょかの理由りゆうはどこで確かめられますか。

申請しんせいを行った地方出入国在留ざいりゅう管理局の審査しんさ担当窓口で、理由りゆうの説明せつめいを求めることができます。通知書だけでは具体的な理由りゆうが分からないことがあります。

別居が長いと、婚姻の実態を疑われますか。

問題になり得ます。「なぜ別居する必要ひつようがあったのか」と「その間どのように夫婦ふうふ関係を維持していたのか」を、連絡・送金・訪問の記録などでセットで示してください。

再申請しんせいまで何か月か空ける必要ひつようがありますか。

一律の待機期間きかんはありません。空ける期間きかんより、前回の不許可ふきょかの理由りゆうを確かめて、その問題点を解消することが先です。

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