配偶者ビザが不許可。再申請で何を示せばよいですか
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
申請の回数に制限はありません。ただし同じ書類を出し直しても結果は変わりません。まず不許可の理由を具体的に確かめることが第一歩です。そのうえで、別居に合理的な理由があり、その間も婚姻関係が実質的に続いていたことを、客観的な資料で積み上げていきます。
どのようなご相談ですか?
配偶者ビザの申請が不許可になった日本人の方から、再申請についてのご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等
- 申請種別:再申請
- 状況:日本人・男性・32歳。5年前にインドネシア国籍の女性と結婚。結婚して2年はインドネシアで一緒に暮らしていたが、現地での仕事を失い、職探しを続けたものの断念。まずは生計をと考えて単身日本に戻り、現在は東京の日系IT企業で勤務している。東京で働きながら家族で暮らしていきたいと考え、妻の配偶者ビザを申請したが不許可になった。
- ご質問:配偶者ビザの申請は何回までできるのか。次回申請するときに重要なことは何か。
本記事は、不許可になった場合の申請回数と再申請の要点という、時期を問わず当てはまる論点を主題としてご説明します。
何回まで申請できますか?
原則として回数の制限はありません。ただし同じ内容の書類を繰り返すのは避けてください。
配偶者ビザの申請について、原則として申請の件数に制限はありません。
ただしまったく同一の内容の書類を何度も提出すると、審査官に悪質な申請だと受け取られ、かえって不利になります。前回と同じものを出し直すのではなく、何が足りなかったのかを埋めてから出し直してください。
不許可の理由はどう確かめますか?
申請した地方出入国在留管理局の審査担当窓口で、理由の説明を求めることができます。
不許可の通知書だけでは、具体的な理由が十分に分からないことがあります。その場合は、申請を行った地方出入国在留管理局の審査担当窓口に、不許可となった申請について理由の説明を求める方法があります。
あわせて、出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」も確認しておくとよいでしょう。
「婚姻の実態」「別居の合理的な理由」「生活基盤」「提出資料の不足」のどこが問題だったのかを特定することが、再申請の第一歩です。
「疎明資料」とは具体的に何ですか?
夫婦として実際に婚姻生活が続いていることを裏づける、客観的な資料です。
夫婦の交流を示すもの
- LINE、メール、SNSなどによる継続的な連絡の記録
- 電話・ビデオ通話の履歴
- 誕生日・記念日などのやり取り
- 夫婦間での送金の記録
- 一緒に撮影した写真
- 旅行・訪問時の航空券、搭乗記録、ホテルの領収書
- お互いのご家族・ご友人との交流を示すもの
婚姻関係を示すもの
- 婚姻証明書
- 戸籍謄本
- 結婚式・披露宴に関する資料
- 夫婦として参加した行事の資料
- ご家族・ご親族との交流の記録
別居の理由を示すもの
- 海外勤務・転勤の辞令
- 雇用契約書
- 留学・就学に関する資料
- ビザ・在留許可に関する資料
- ご家族の介護・看護に関する資料
- 経済的な事情を示すもの
- 住居の契約書
- 別居の期間中の往来を示す航空券など
「3年間会っていなかった」ことだけを説明するのではありません。「なぜ別居する必要があり、その間どのように夫婦関係を維持していたのか」をセットで示してください。
別居の期間が長い場合、どう説明しますか?
時系列で並べ、婚姻が形だけになっていないことを具体的に示します。
結婚5年のうち3年が別居という場合、審査では当然「婚姻が形式だけになっていないか」という点が問題になり得ます。そこで、時系列で説明します。
婚姻 → 別居の開始 → 別居の理由 → 別居中の連絡・送金・訪問 → 現在 → 日本での共同生活の開始予定
そのうえで、次の4点を示します。
- 定期的な連絡があること
- 経済的なつながりがあること
- 実際に会っていること
- 夫婦の双方が、将来一緒に暮らす意思を持っていること
たとえば次のように書きます。
「仕事の都合で3年間別居していたが、毎日/毎週連絡を取り、年◯回は相互に訪問していた。給与の一部を配偶者の生活費として送金し、記念日や家族の行事も共にしてきた。現在は日本人配偶者の居住地で同居するため、住居を確保している。」
「別居=婚姻関係の破綻」ではないことを、具体的に説明するのが大切です。
「日本人の配偶者等」は独立した在留資格として認められているものです。審査では、単に婚姻届が存在するだけではなく、申請人が実際に日本人の配偶者として活動することが重要になります。
日本人配偶者側は何を示せばよいですか?
日本で一緒に生活する場合に、夫婦が安定して暮らせることを資料で示します。
収入に関するもの
- 源泉徴収票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 給与明細
- 雇用契約書
- 在職証明書
- 預金通帳の写し
- 自営業の場合は確定申告書・決算に関する資料
住居に関するもの
- 賃貸借契約書
- 住民票
- 持ち家の場合は登記事項証明書など
- 間取り・居住の状況が分かるもの
- 配偶者がその住所で生活することを説明する書面
日本で夫婦として継続的に生活する計画があることを、具体的に示してください。
再申請まで期間を空けるべきですか?
待機の期間は定められていません。空ける期間より、理由を確かめることが先です。
「不許可から◯か月空けなければ再申請できない」という一律の待機期間はありません。
大切なのは、前回の不許可の理由を把握し、その問題点を解消してから再申請することです。
整理するとこの順番になります
- なぜ別居したのか
- 別居中も夫婦関係をどのように維持したのか
- 実際にどの程度、連絡・訪問・経済的な交流があったのか
- なぜ現在、日本で一緒に暮らすことになったのか
- 日本人配偶者に、その生活を支える収入・住居があるか
- 今後どこで、どのように夫婦生活を継続するのか
再申請の前に最優先で行うべきなのは「何か月待つか」ではなく、「前回の不許可の理由を具体的に確認すること」です。
よくあるご質問
配偶者ビザの申請は何回までできますか。
原則として回数の制限はありません。ただし、まったく同一の内容の書類を何度も提出すると、悪質な申請だと受け取られ、かえって不利になります。
不許可の理由はどこで確かめられますか。
申請を行った地方出入国在留管理局の審査担当窓口で、理由の説明を求めることができます。通知書だけでは具体的な理由が分からないことがあります。
別居が長いと、婚姻の実態を疑われますか。
問題になり得ます。「なぜ別居する必要があったのか」と「その間どのように夫婦関係を維持していたのか」を、連絡・送金・訪問の記録などでセットで示してください。
再申請まで何か月か空ける必要がありますか。
一律の待機期間はありません。空ける期間より、前回の不許可の理由を確かめて、その問題点を解消することが先です。
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