国際結婚後の姓はどうなる?氏の変更届の手続きは?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
国際結婚では、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則で、この場合は特に手続きは要りません。外国人パートナーの姓に変更したい場合は、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出します。6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
どのようなご相談ですか?
国際結婚をされた方から寄せられる、夫婦の姓と氏名変更手続きについての解説です。
- 相談種別:国際結婚後の氏名変更手続き
- テーマ:国際結婚における夫婦の姓の選択肢と、姓を変更した場合に必要な各種の名義変更
- よくあるご質問:国際結婚をすると夫婦の姓はどうなるのか。外国人パートナーの姓に変更することはできるのか。いつまでに手続きをすればよいのか。姓を変えたあと、どの書類の名義変更が必要になるのか。
日本で婚姻した場合、姓はどうなりますか?
夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則で、この場合は特に手続きは必要ありません。
日本の戸籍法では、原則として夫婦は同じ姓を名乗ることになっていますが、国際結婚の場合には特例があります。
原則:夫婦別姓
日本人の方が外国人パートナーの姓に変更せず、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合、特に手続きは必要ありません。
例外:外国人パートナーの姓に変更する
外国人パートナーの姓に変更したい場合は、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、外国人パートナーの姓に変更することができます。この届出により、戸籍上の姓が変更されます。
婚姻の日から6か月を過ぎてしまった場合、外国人パートナーの姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが非常に複雑になります。
海外で婚姻した場合はどうなりますか?
その国の法律で夫婦の姓が決まり、日本には報告的婚姻届を提出します。
海外の法律に基づいて婚姻が成立した場合、その国の法律で夫婦の姓が決まります。日本には、その婚姻が成立したことを報告する「婚姻届(報告的婚姻届)」を提出します。
- 報告的婚姻届を提出する
日本の市区町村役場、または現地の日本国大使館・領事館に「婚姻届」を提出します。
- 姓を変更したい場合
報告的婚姻届を提出したあと、婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、外国人パートナーの姓に変更できます。
姓を変えたあと、どの手続きが必要ですか?
在留カード・パスポートをはじめ、氏名が記載されているすべての書類の名義変更が必要です。
1. 在留カード・パスポート
- 在留カード:在留カードの氏名変更は、新しい姓が記載された戸籍謄本などを持って、地方出入国在留管理官署で行います
- パスポート:パスポートの名義変更は、戸籍謄本を持って都道府県のパスポート申請窓口で行います
在留カードの記載事項の変更のうち、氏名の変更を届け出る窓口は地方出入国在留管理官署です。市区町村役場の窓口が扱うのは住居地の届出のみですので、氏名を変えたときに市区町村役場へ行っても手続きはできません。引越しをともなう場合は、住居地の届出は市区町村役場、氏名の変更の届出は地方出入国在留管理官署、というように窓口が分かれる点にご注意ください。
2. 銀行口座・クレジットカード
金融機関によって手続きが異なりますが、一般的には新しい姓が記載された身分証明書(在留カード、パスポートなど)と、戸籍謄本などが必要となります。
3. 運転免許証・各種証明書
- 運転免許証:運転免許センターや警察署で行います
- その他:健康保険証、年金手帳、各種会員証など、氏名が記載されているすべての書類の名義変更を忘れずに行いましょう
姓を決めるときに気をつけることはありますか?
姓の変更は一度行うと元に戻すのが非常に難しいため、慎重に決めることをお勧めします。
国際結婚における姓の選択は、単なる手続きではなく、お二人のアイデンティティや今後の生活に深く関わる問題です。
姓の変更は、一度行うと元の姓に戻すのが非常に難しい手続きです。将来にわたる大切な決定ですので、パートナーとよく話し合い、お互いの文化やアイデンティティを尊重して、慎重に決めることをお勧めします。
姓の変更手続きは、婚姻届だけでなくさまざまな書類の提出が必要となり、複雑に感じるかもしれません。特に、海外で婚姻手続きを行った場合や、6か月を過ぎてしまった場合には、法的な手続きがさらに複雑になります。手続きに不安がある場合は、行政書士など専門家に早めにご相談ください。
よくあるご質問
国際結婚をすると、日本人の姓は自動的に変わりますか。
変わりません。国際結婚では、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合、特に手続きは必要ありません。
外国人パートナーの姓に変更するにはどうすればよいですか。
婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで変更できます。この届出により戸籍上の姓が変更されます。
婚姻から6か月を過ぎてしまった場合はどうなりますか。
外国人パートナーの姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが非常に複雑になります。姓の変更をお考えの場合は、6か月の期間内に届出を済ませることをお勧めします。
姓を変更したあと、どのような名義変更が必要ですか。
在留カード、パスポート、銀行口座、クレジットカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など、氏名が記載されているすべての書類の名義変更が必要です。このうち在留カードの氏名の変更は地方出入国在留管理官署に届け出ます。市区町村役場が扱うのは住居地の届出のみですのでご注意ください。
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