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扶養者ふようしゃが転職てんしょくしたら家族滞在かぞくたいざいビザはどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です家族滞在かぞくたいざいで日本に暮らすご家族かぞくから、扶養者ふようしゃの転職てんしょくが在留資格ざいりゅうしかくに及ぼす影響についてのご相談そうだんです。

答え

扶養者ふようしゃが転職てんしょくしても、家族滞在かぞくたいざいビザが直ちに無効になるわけではありません。ただし扶養者ふようしゃご本人ほんにんが「所属機関等に関する届出」を速やかに行う必要ひつようがあり、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんの審査しんさでは、新しい勤務きんむ先の情報や収入しゅうにゅうの安定性が確認かくにんされます。届出や更新こうしんの手続てつづきを怠ることが、最も大きなリスクです。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざいで日本に暮らすご家族かぞくから、扶養者ふようしゃの転職てんしょくが在留資格ざいりゅうしかくに及ぼす影響についてのご相談そうだんです。

そもそも家族滞在かぞくたいざいビザとはどのような在留資格ざいりゅうしかくですか?

日本で働く方や留学りゅうがくしている方に扶養ふようされるご家族かぞくが、一緒に暮らすための在留資格ざいりゅうしかくです。

家族滞在かぞくたいざいは、日本で働く方や留学りゅうがくしている方などに扶養ふようされているご家族かぞくが、日本で一緒に暮らすための在留資格ざいりゅうしかくです。この在留資格ざいりゅうしかくは、扶養ふようしている方に有効な在留資格ざいりゅうしかくがあることが前提となっています。

扶養者ふようしゃが転職てんしょくすると家族滞在かぞくたいざいに影響しますか?

在留資格ざいりゅうしかくそのものが直ちになくなるわけではありませんが、次の更新こうしん審査しんさに影響する可能かのう性があります。

扶養者ふようしゃが転職てんしょくした場合ばあい、たとえ別の会社かいしゃで同じような仕事しごとをするときでも、扶養者ふようしゃご本人ほんにんが地方出入国在留ざいりゅう管理局へ所属機関等に関する届出を行う必要ひつようがあります。

一方で、家族滞在かぞくたいざいで在留ざいりゅうされているご家族かぞくの側は、ご自身の活動内容ないようが変わらない限り、在留資格ざいりゅうしかくに関する手続てつづきをその時点で行う必要ひつようはありません。

ただし、扶養者ふようしゃの勤務きんむ先や収入しゅうにゅうの状況は、家族滞在かぞくたいざいで日本にいるご家族かぞくの次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんの審査しんさに影響を与える可能かのう性があります。

どのような手続てつづきが必要ひつようになりますか?

扶養者ふようしゃは所属機関等に関する届出を、ご家族かぞくは期限きげん前の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行います。

扶養者ふようしゃが行う手続てつづき

  1. 所属機関等に関する届出
    扶養者ふようしゃは、所属する会社かいしゃが変わった場合ばあいや、退職・転職てんしょくした場合ばあいに、その内容ないようを届け出る義務があります。転職てんしょく後、速やかに行う必要ひつようがあります。インターネット・郵送・窓口で手続てつづきが可能かのうです。

家族滞在かぞくたいざいで滞在している方が行う手続てつづき

  1. 在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせい
    家族滞在かぞくたいざいには期限きげんがありますので、期限きげんが切れる前に更新こうしんの申請しんせいが必要ひつようです。この更新こうしんの審査しんさの際には、扶養者ふようしゃの新しい勤務きんむ先の情報や収入しゅうにゅう状況などが確認かくにんされます。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいは必要ひつようありません。扶養者ふようしゃが転職てんしょくしても、ご本人ほんにんの活動内容ないようが家族滞在かぞくたいざいにとどまる限り、在留資格ざいりゅうしかくを変更へんこうする手続てつづきは不要です。必要ひつようになるのは、扶養者ふようしゃ側の所属機関等に関する届出と、期限きげんが到来したときの在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいの2つだけとお考えください。なお、扶養者ふようしゃの在留資格ざいりゅうしかくそのものが大きく変わった場合ばあい(たとえば留学りゅうがくから就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくに変わった場合ばあいなど)は、ご家族かぞくの在留資格ざいりゅうしかくにも関わってきますので、地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんし、指示に従って手続てつづきを行ってください。

とくに注意ちゅういしておくことは何ですか?

速やかな届出、安定した収入しゅうにゅうの維持、扶養ふよう関係の継続、在留ざいりゅう状況、書類しょるいの準備の5点です。

必要ひつような届出や更新こうしん・変更へんこうの手続てつづきを怠った場合ばあい、最悪のケースでは在留資格ざいりゅうしかくが取り消されたり、日本から出国しなければならなくなる可能かのう性があります。手続てつづきの方法がわからない、必要ひつような書類しょるいが何か不安といった場合ばあいは、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家に早めにご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

扶養者ふようしゃが転職てんしょくしたら、家族滞在かぞくたいざいビザはすぐ無効になりますか。

直ちに無効になるわけではありません。ただし扶養者ふようしゃが所属機関等に関する届出を速やかに行う必要ひつようがあり、次回の更新こうしん審査しんさで新しい勤務きんむ先や収入しゅうにゅうが確認かくにんされます。

扶養者ふようしゃが転職てんしょくしたとき、家族滞在かぞくたいざいの側でも変更へんこう手続てつづきが必要ひつようですか。

ご本人ほんにんの活動内容ないようが家族滞在かぞくたいざいにとどまる限り、在留資格ざいりゅうしかくの変更へんこうは不要です。期限きげんが来たら在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行ってください。

転職てんしょくで収入しゅうにゅうが下がった場合ばあい、更新こうしんに影響しますか。

影響することがあります。更新こうしんでは扶養者ふようしゃが引き続き家族かぞくを養える安定した収入しゅうにゅうがあることが求められるため、大きく減った場合ばあいは更新こうしんが難しくなることがあります。

届出や更新こうしんを忘れるとどうなりますか。

最悪のケースでは、在留資格ざいりゅうしかくが取り消されたり、日本から出国しなければならなくなる可能かのう性があります。必要ひつような手続てつづきは必ず行ってください。

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