こんな方向けの記事です就労系の在留資格で働く扶養者が会社都合で退職したときの、ご家族の家族滞在ビザの扱いについての解説です。
扶養者が会社都合で退職しても、ご家族の「家族滞在」がその瞬間に自動的に取り消されたり無効になったりすることはありません。ただし無職の期間に在留期間更新許可申請の時期が重なると、生計維持について慎重に審査されます。離職票や雇用保険の書類、預貯金の証明を添えて実情を開示することが大切です。
就労系の在留資格で働く扶養者が会社都合で退職したときの、ご家族の家族滞在ビザの扱いについての解説です。
失効しません。扶養者が適法に在留資格を維持している限り、家族滞在の効力は存続します。
まず最も重要な結論として、就労系の在留資格を持つ扶養者が会社都合で退職して無職になったからといって、その瞬間にご家族の「家族滞在」が自動的に取り消されたり無効になったりすることはありません。
家族滞在は、扶養者が日本で適法に在留資格を維持している限り、その効力が存続します。突然の解雇や倒産の場合、扶養者本人が次の就職先を探すために日本に滞在すること(就労系の在留資格のままでの求職活動、または状況によっては「特定活動」への変更)が認められるため、それに伴いご家族もそのまま日本に滞在し続けることが可能です。
ただし、扶養者の在留資格が「特定活動」を挟んで「特定技能1号」に変更となった場合は、家族の帯同が認められないため、ご家族が「家族滞在」で日本に在留し続けることはできなくなります。
在留を続けること自体は可能ですが、更新申請には非常に慎重な対応が必要です。
在留を続けること自体は可能ですが、「会社都合により無職である期間中」に、配偶者やお子様の家族滞在の更新期限(在留期間更新許可申請)が来てしまった場合は、慎重な対応が必要です。
地方出入国在留管理局が家族滞在の更新を許可するかどうかを判断するにあたり、最も重視するのが「生計維持要件」です。これは、日本で生活保護などを受けることなく、扶養者の経済力によって安定して自立した暮らしが送れるか、という基準です。
会社側に原因がある退職(倒産や解雇)であっても、審査の基準そのものは変わりません。収入がゼロの状態で、何の説明も追加書類もなしに通常どおりの更新申請を行ってしまうと、「現在の世帯に扶養能力を欠いている」とみなされ、不許可となるリスクが高くなります。
再就職への活動実績、無職期間中の生活費の出所、資格外活動の時間の3点が確認されます。
突然の失職であっても、次の就職先を見つけるためにハローワーク等を通じて積極的に求職活動を行っている実績があれば、やむを得ない移行期間として柔軟に審査されることが期待できます。ただしそれも、本人が真面目に求職活動をしていることが大前提です。
収入がない期間に、ご家族が日本でどのようにして生活しているのかという客観的な証拠が必要です。会社都合退職の場合、ハローワークで手続きをすれば7日間の待期期間の後に雇用保険(失業給付)が支給されます。この失業給付金や、これまでの蓄え(預貯金)によって、生活に困窮していない根拠が求められます。
生活が苦しいという理由であっても、家族滞在の配偶者がフルタイムで働いて生活費を稼ぐことは認められません。資格外活動許可のルールである原則として1週間に28時間以内を守る必要があります。これを超えて働いた場合は不法就労にあたり、ご家族の在留期間更新や将来の永住許可申請に影響します。
会社都合の失職であること、生活が安定していること、再就職に向けて動いていることを示す資料一式です。
無職の期間中に更新を迎えた場合は、通常の必要書類に加えて、「会社都合による予期せぬ失職であるが、失業保険等で生活は安定しており、速やかに再就職へ向けて動いている」ということを客観的に示す資料を添えて申請します。
扶養者本人は退職から14日以内の届出が必要ですが、家族滞在のご家族側の届出は不要です。
就労系の在留資格を持つ扶養者本人は、退職(解雇や倒産を含む)した日から14日以内に、出入国在留管理庁に対して「所属機関に関する届出(契約終了)」をインターネット(電子届出システム)または郵送で提出する義務があります。これを放置すると、会社都合であっても義務違反となり、次回の更新でマイナスの評価につながります。
扶養されているご家族(配偶者やお子様)自身は、扶養者が退職したことについて、その都度個別の届出を出す必要はありません。ご家族側の扶養能力の有無は、次回の在留期間更新のタイミングでまとめて精査されます。
最も避けたいのは、無職であることを隠して事実と異なる申請をしたり、失業保険や預貯金の証明を出さずに放置したりする不完全な申請です。離職票やハローワークの書類をそろえ、実情をありのまま開示することが結果につながります。
取り消されません。扶養者が日本で適法に在留資格を維持している限り、家族滞在の効力は存続します。扶養能力の有無は次回の在留期間更新のタイミングで審査されます。
会社都合退職であることを示す離職票等、雇用保険受給資格者証などの求職活動の記録、預貯金通帳のコピー、内定通知書がある場合はその写し、そして経緯と今後の見通しをまとめた事情説明書です。
就労系の在留資格を持つ扶養者本人は、退職した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出(契約終了)」を提出する義務があります。家族滞在のご家族側の届出は不要です。
認められません。資格外活動許可を受けている場合でも、原則として1週間に28時間以内という範囲を守る必要があります。これを超えると不法就労にあたります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。