こんな方向けの記事です実の兄の死後、その配偶者と結婚した方からの、家族の呼び寄せについてのご相談です。
家族滞在の対象となる子には、申請人の実子のほか、養子や認知された非嫡出子が含まれますが、原則として申請人自身の子でない場合は対象になりません。もっとも、出身国の身分制度・家族制度が日本と異なる場合には、その国での慣習や申請人が実際に養育している事実、日本でも同居して監護していく旨を丁寧に説明することで、認められる余地があります。
実の兄の死後、その配偶者と結婚した方からの、家族の呼び寄せについてのご相談です。
原則として申請人自身の実子・養子・認知された非嫡出子でなければ対象になりません。
家族滞在における「子」には、申請人の実子のほか、養子、認知された非嫡出子が含まれますが、原則として申請人自身の子にあたらない場合は対象になりません。
今回のケースでは、上のお子さんは、ご相談者本人の実子でも法的な養子でもない、配偶者の連れ子にあたります。日本の制度をそのまま当てはめると、原則として家族滞在の対象には含まれにくい立場です。
その国での慣習や実際の養育の事実を丁寧に説明することで、認められる余地はあります。
この扱いは日本の養子縁組・認知制度を前提にしたものですが、国によって身分制度や家族制度に違いがあることも当然想定されています。そのため、その国での慣習や、申請人が実際にそのお子さんを養育している事実、さらには日本でも同居して監護していくという事情を丁寧に説明することで、認められる余地はあると考えられます。
まずはどのような公的書類にどのような形で記載されているかの確認が出発点です。
まずは、どのような公的書類に、どのような形で記載されているかを正確に確認することが出発点になります。記載が妻側の書類なのか申請人側の書類なのか、また記載の法的な意味(単なる同居家族としての記載なのか、親子関係を証明するものなのか)によって、説明の組み立て方が変わってきます。
時間がかかるうえ必ずしも許可に近づくとは限らないため、まず地方出入国在留管理局への事前相談をおすすめします。
後見人選任や養子縁組の手続きには相応の時間がかかり、また、それらの手続きを経たからといって家族滞在の許可に直結するとは限りません。実務上は、まず手元の公的書類の記載内容を確認したうえで、申請を行う地方出入国在留管理局に事前相談し、どのような追加の説明・資料があれば認められる可能性が高まるかを確認しながら進めるのが現実的です。
公的書類の確認と養育の事実の説明資料の準備を並行し、申請前に地方出入国在留管理局へ事前相談します。
公的書類の記載内容の確認と、実質的な養育の事実の説明資料の準備を並行して進め、申請前に地方出入国在留管理局へ事前相談することをおすすめします。
原則として申請人自身の実子・養子・認知された非嫡出子でなければ対象になりませんが、出身国の制度が日本と異なる場合は、実質的な養育の事実等を説明することで認められる余地があります。
その国での家族制度・慣習と、申請人が実際に養育している事実、日本での同居監護の予定などを丁寧に説明することが重要です。
記載があるだけでは十分と言い切れません。誰の書類に、どのような法的意味で記載されているかを確認する必要があります。
時間がかかるうえ、必ずしも許可に近づくとは限りません。まずは地方出入国在留管理局への事前相談をおすすめします。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。