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技人国で就職した外国人がいこくじんが、兄の死後に兄嫁と結婚けっこんした場合ばあい、その連れ子を配偶者はいぐうしゃの実子として家族滞在かぞくたいざいで呼び寄せることはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です実の兄の死後、その配偶者はいぐうしゃと結婚けっこんした方からの、家族かぞくの呼び寄せについてのご相談そうだんです。

答え

家族滞在かぞくたいざいの対象たいしょうとなる子には、申請人しんせいにんの実子のほか、養子や認知された非嫡出子が含まれますが、原則として申請人しんせいにん自身の子でない場合ばあいは対象たいしょうになりません。もっとも、出身国の身分制度せいど・家族かぞく制度せいどが日本と異なる場合ばあいには、その国での慣習や申請人しんせいにんが実際に養育している事実、日本でも同居どうきょして監護していく旨を丁寧に説明せつめいすることで、認められる余地があります。

どのようなご相談そうだんですか?

実の兄の死後、その配偶者はいぐうしゃと結婚けっこんした方からの、家族かぞくの呼び寄せについてのご相談そうだんです。

家族滞在かぞくたいざいの対象たいしょうとなる「子」には、どのような範囲が含まれますか?

原則として申請人しんせいにん自身の実子・養子・認知された非嫡出子でなければ対象たいしょうになりません。

家族滞在かぞくたいざいにおける「子」には、申請人しんせいにんの実子のほか、養子、認知された非嫡出子が含まれますが、原則として申請人しんせいにん自身の子にあたらない場合ばあいは対象たいしょうになりません。

今回のケースでは、上のお子さんは、ご相談そうだん者本人ほんにんの実子でも法的な養子でもない、配偶者はいぐうしゃの連れ子にあたります。日本の制度せいどをそのまま当てはめると、原則として家族滞在かぞくたいざいの対象たいしょうには含まれにくい立場です。

出身国に養子縁組の制度せいどがない場合ばあい、どう考えればよいですか?

その国での慣習や実際の養育の事実を丁寧に説明せつめいすることで、認められる余地はあります。

この扱いは日本の養子縁組・認知制度せいどを前提にしたものですが、国によって身分制度せいどや家族かぞく制度せいどに違いがあることも当然想定されています。そのため、その国での慣習や、申請人しんせいにんが実際にそのお子さんを養育している事実、さらには日本でも同居どうきょして監護していくという事情を丁寧に説明せつめいすることで、認められる余地はあると考えられます。

戸籍(に相当する書類しょるい)への記載だけでは足りませんか?

まずはどのような公的書類しょるいにどのような形で記載されているかの確認かくにんが出発点です。

まずは、どのような公的書類しょるいに、どのような形で記載されているかを正確に確認かくにんすることが出発点になります。記載が妻側の書類しょるいなのか申請人しんせいにん側の書類しょるいなのか、また記載の法的な意味(単なる同居どうきょ家族かぞくとしての記載なのか、親子関係を証明するものなのか)によって、説明せつめいの組み立て方が変わってきます。

家庭裁判所の後見人選任や日本での養子縁組は行うべきですか?

時間がかかるうえ必ずしも許可きょかに近づくとは限らないため、まず地方出入国在留ざいりゅう管理局への事前相談そうだんをおすすめします。

後見人選任や養子縁組の手続てつづきには相応の時間がかかり、また、それらの手続てつづきを経たからといって家族滞在かぞくたいざいの許可きょかに直結するとは限りません。実務上は、まず手元の公的書類しょるいの記載内容ないようを確認かくにんしたうえで、申請しんせいを行う地方出入国在留ざいりゅう管理局に事前相談そうだんし、どのような追加の説明せつめい・資料があれば認められる可能かのう性が高まるかを確認かくにんしながら進めるのが現実的です。

結論として、どう進めればよいですか?

公的書類しょるいの確認かくにんと養育の事実の説明せつめい資料の準備を並行し、申請しんせい前に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ事前相談そうだんします。

公的書類しょるいの記載内容ないようの確認かくにんと、実質的な養育の事実の説明せつめい資料の準備を並行して進め、申請しんせい前に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ事前相談そうだんすることをおすすめします。

よくあるご質問しつもん

配偶者はいぐうしゃの連れ子は、家族滞在かぞくたいざいの対象たいしょうになりますか。

原則として申請人しんせいにん自身の実子・養子・認知された非嫡出子でなければ対象たいしょうになりませんが、出身国の制度せいどが日本と異なる場合ばあいは、実質的な養育の事実等を説明せつめいすることで認められる余地があります。

出身国に養子縁組の制度せいどがない場合ばあいはどうすればよいですか。

その国での家族かぞく制度せいど・慣習と、申請人しんせいにんが実際に養育している事実、日本での同居どうきょ監護の予定などを丁寧に説明せつめいすることが重要です。

戸籍(に相当する書類しょるい)に子として記載されていれば十分ですか。

記載があるだけでは十分と言い切れません。誰の書類しょるいに、どのような法的意味で記載されているかを確認かくにんする必要ひつようがあります。

日本で養子縁組をしたほうがよいですか。

時間がかかるうえ、必ずしも許可きょかに近づくとは限りません。まずは地方出入国在留ざいりゅう管理局への事前相談そうだんをおすすめします。

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