会社を畳んで技術・人文知識・国際業務に変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
要件を満たしていれば変更できます。ただし在留期限が迫っている場合は、解散日・雇用契約の終了日を確認し、14日以内に所属機関の届出を行うところから始めてください。順番を誤ると、手続きが間に合わなくなります。
どのようなご相談ですか?
経営していた会社をたたみ、別の会社に就職して日本での滞在を続けたいという方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格
- 申請種別:経営・管理 → 技術・人文知識・国際業務(変更)
- 状況:中国国籍・31歳。日本国内で「経営・管理」の在留資格により会社を設立し、小さな卸売企業を経営している。会社の事情があり、当該会社を解散または倒産させることを検討している。現在の在留期限は3か月後。
- ご質問:会社をたたんだうえで、日本の別の会社に就職し、「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更して引き続き日本に滞在したいと考えていますが、そうしたことは可能ですか。
どの順番で進めればよいですか?
解散日と契約終了日の確認から始め、届出、要件の確認、申請の順に進めます。
次の順番で考えるのが基本です。
- 会社の解散・倒産日を確認する
- 雇用契約の終了日を確認する
- 14日以内に所属機関の届出を行う
- 転職先が決まったら、仕事の内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを確認する
- 必要な在留資格の変更・更新の手続きを、早めに行う
在留期限が3か月後といった状況では、この順番のどこかで止まると間に合わなくなります。まず1と2の日付をはっきりさせてください。
在留期限までに転職先が決まらない場合は?
期限が来る前に動くことが前提です。「申請中だから大丈夫」と考えないでください。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留期間内に、転職先を探しながら活動する
- 在留期限の前に、別の在留資格への変更を検討する
- 在留期限の前に、在留期間の更新を申請する
「期限を過ぎても申請中なら大丈夫」と安易に考えないでください。この考え方でいると、気づいたときには手遅れになっていることがあります。
どのような選択肢がありますか?
技人国への転職がもっとも素直な道筋です。事情によっては他の在留資格も検討します。
| 選択肢 | 確認すること |
| 技術・人文知識・国際業務での転職 | もっとも素直な道筋です。仕事の内容・学歴等が要件を満たすかを確認します |
| 技人国の更新等を含めた在留の継続 | 倒産後の求職の状況を、具体的に説明できるようにします |
| 日本人の同性パートナーとの関係を基礎とする特定活動等 | 個別に検討します。パートナーシップがあれば自動的に認められるものではありません |
| その他の在留資格 | ご本人の事情に応じて検討します |
申請にあたって注意すべき点は何ですか?
変更する経緯や目的を明確に説明する必要があります。
変更が可能な場合であっても、変更する経緯や目的を明確に説明する必要があります。
在留期限が迫っている場合は、時間的な余裕がありません。早めに準備を進めることをお勧めします。
よくあるご質問
会社の解散と在留資格の変更申請は、どちらを先に行いますか。
まず解散・倒産の日と雇用契約の終了日を確認し、14日以内に所属機関の届出を行います。そのうえで転職先が決まったら、仕事の内容が要件に該当するかを確認して変更手続きに進みます。
在留期限までに転職先が決まらない場合はどうなりますか。
期限が来る前に、在留期間の更新や別の在留資格への変更を検討します。「期限を過ぎても申請中なら大丈夫」と考えないでください。
届出は何日以内に行いますか。
14日以内です。所属機関に関する届出を怠った場合、入管法第71条の5第3号により20万円以下の罰金が定められています。
同性パートナーがいる場合、在留の可能性はありますか。
個別に検討する価値はあります。ただしパートナーシップがあれば自動的に認められるものではありません。
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