在留20年でも帰国期間があると継続居住要件は?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
約9か月間の海外滞在は、原則として継続居住が中断されたと判断される可能性が高いです。その場合、日本に戻ってきてからの期間が改めて継続居住期間としてカウントされると考えられます。
どのようなご相談ですか?
日本での在留が長いものの、失業により一時帰国した期間がある方からのご相談です。
- 相談種別:帰化(普通帰化)
- 状況:日本に合計で20年近く住んでいるご相談者様。留学生として来日後、就労ビザに変更して働いてきたが、10年ほど前に勤務先が倒産し、就職活動の末、経済的な理由から約9か月間本国に帰国した期間がある。その後、新しい仕事が見つかり再び就労ビザを取得して日本に戻り、現在まで安定して働いている。
- 質問:この約9か月間の帰国期間は、帰化申請の継続居住要件に影響するか。影響する場合、どのように評価され、どのような対応が必要か。
帰化申請における継続居住要件とは?
日本に途切れることなく5年以上住み続けていることを意味する要件です。
帰化申請の一般的な要件の一つに、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という継続居住要件があります。「引き続き」という言葉が重要で、原則として、日本を離れて長期間海外に滞在すると、この継続性が途切れたと判断される可能性があります。
約9か月の帰国は継続居住を中断させますか?
概ね3か月以上の海外滞在は継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。
約9か月間の海外滞在は、原則として「継続居住が中断された」と判断される可能性が高いです。実務上の運用では、海外滞在が概ね3か月以上になると、継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。これは、海外滞在中に日本の生活基盤が一時的に失われたと判断されるためです。
したがって、このケースでは、帰国から日本に戻ってきてからの期間が、改めて「継続居住期間」としてカウントされることになります。つまり、日本に戻ってきてから5年が経過していれば、この要件を満たすことになります。
今後どのように対応すればよいですか?
日本に戻ってからの安定した生活実績と、日本への定着意思を示すことが重要です。
約9か月間の海外滞在は、原則として継続居住が中断されたと判断される可能性が高いですが、日本に戻ってきてから5年以上安定して生活されている実績があることは、帰化の許可を得る上で有利な要素となります。重要なのは、日本での安定した生活と、日本への強い定着意思を説得力のあるかたちでアピールすることです。ご不安な場合は、専門家(行政書士)に相談することが勧められます。
よくあるご質問
海外滞在がどのくらいの期間になると、継続居住が中断されたとみなされますか?
実務上の運用では、海外滞在が概ね3か月以上になると、継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。
継続居住が中断された場合、居住期間はどのようにカウントされますか?
帰国から日本に戻ってきてからの期間が、改めて継続居住期間としてカウントされます。
中断があっても帰化申請にとって有利な要素はありますか?
日本に戻ってきてから安定して生活している実績や、日本への強い定着意思を示すことは、有利な要素になり得ます。
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