就労ビザを取得するには、どんな条件が必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
まず学歴か実務経験のどちらかを満たす必要があります。学歴は大学卒業以上、実務経験で代える場合は10年以上が目安です。そのうえで、①仕事の内容が専門的であること、②受け入れる企業の体制が整っていること、③業務上のやり取りに支障がないことが見られます。
どのようなご相談ですか?
日本企業から内定を得た、実務経験5年のエンジニアの方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:就労ビザ申請
- 状況:ベトナム国籍・男性・30歳・未婚。エンジニアとして5年の実務経験。日本語能力はJLPT N3。日本の企業から内定を得たため、就労ビザを申請して働きたい。
- ご質問:就労ビザを取得するには、どのような条件を満たす必要がありますか。また、申請に必要な書類は何ですか。
学歴と実務経験、どちらが必要ですか?
どちらか一方で構いません。大学卒業以上か、10年以上の実務経験です。
就労ビザでは「大学卒業以上の学歴」か「10年以上の実務経験」のいずれかが必要です。ご相談者様は実務経験が5年ですので、実務経験だけでは要件を満たしません。大学を卒業されている場合は、そちらで要件を満たせる可能性があります。
学歴・実務経験のほかに何が見られますか?
仕事の内容、企業側の体制、そして業務上のやり取りに支障がないことの3点です。
学歴または実務経験の要件を満たしたうえで、次の3点が見られます。
- 仕事の内容
日本で従事する仕事が、専門的な知識や技術を必要とする業務であること。エンジニアとしての業務は、これに該当すると考えられます。
- 企業側の体制
受け入れる企業が適法に事業を行っており、外国人を受け入れる体制が整っていること。
- 業務上のやり取りに支障がないこと
日本語能力試験(JLPT)の資格そのものは、法令上の要件ではありません。ただし、仕事に支障がない程度のやり取りができるかは見られます。
なお、主に言語能力を用いる対人業務(通訳・翻訳など)に従事する場合は、令和8年4月15日の改正によりCEFR B2相当の言語能力があることが前提とされました。所属する企業がカテゴリー3・4にあたるときは、申請の際に資料の提出が必要です。
申請にはどのような書類が必要ですか?
申請書と身分関係の書類に加えて、学歴・職歴と企業側の資料が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 写真
- 履歴書
- 卒業証明書
- 職務経歴書
- これまでの勤務先が作成した、業務内容と実務経験の期間を証明する書類
- 内定通知書
- 企業側の資料(登記事項証明書、決算書など)
このほかにも、個々の状況によって必要な書類が変わることがあります。就労ビザの審査は厳格ですので、書類をそろえる段階からご相談ください。
よくあるご質問
実務経験が10年に満たない場合はどうなりますか。
学歴の要件で満たせるかを確認します。大学卒業以上であれば、実務経験の年数は問われません。専門学校を卒業された方(専門士)でも、学んだ内容と仕事の内容が結びついていれば認められる場合があります。
日本語能力試験(JLPT)の資格は必須ですか。
必須ではありません。ただし、業務上のやり取りに支障がないことは審査で見られます。
審査にはどのくらいの期間がかかりますか。
在留資格認定証明書が交付されるまで、おおむね1〜3か月です。申請の時期や書類の内容によって前後します。
専門学校の卒業でも認められますか。
学んだ内容と仕事の内容が結びついていれば、認められる場合があります。
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