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日本にほんどもがまれたらなん手続てつづきが必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

おこなうべき手続てつづきは「在留ざいりゅうとどけ」ではなく、市区町村しくちょうそん役場やくばへの「出生しゅっしょうとどけ」と、地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくへの「在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」の2つです。出生しゅっしょうとどけ出生しゅっしょうから14以内いない在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい出生しゅっしょうから60以内いないという期限きげんさだめられています。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくをおちのかた日本にほんでおさま出産しゅっさんされたさいの、必要ひつよう手続てつづきについてのご相談そうだんです。

まずなんをすればよいですか?

出生しゅっしょうから14以内いないに、おさま出生しゅっしょう市区町村しくちょうそん役場やくばへ「出生しゅっしょうとどけ」を提出ていしゅつします。

さま日本にほんまれた場合ばあい14以内いないに、おさま出生しゅっしょう市区町村しくちょうそん役場やくばに「出生しゅっしょうとどけ」を提出ていしゅつする必要ひつようがあります。日本にほんこくないまれたことを公的こうてき証明しょうめいするための必須ひっす手続てつづきです。

提出ていしゅつ必要ひつようなもの(一般いっぱんれい

提出ていしゅつ期限きげんぎると、理由りゆうしょ提出ていしゅつ必要ひつようになる場合ばあいがありますので、かなら期限きげんない手続てつづきをおこなってください。また、提出ていしゅつさき市区町村しくちょうそん役場やくばによって上記じょうき以外いがい書類しょるい必要ひつようとなる場合ばあいがありますので、事前じぜんにご確認かくにんいただくことをおすすめします。

在留資格ざいりゅうしかく手続てつづきはどこにしますか?

出生しゅっしょうから60以内いないに、地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくへ「在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」をおこないます。

出生しゅっしょうとどけ受理じゅりされ、おさま住民じゅうみんひょう作成さくせいされたら、つぎはおさまのための在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくします。通常つうじょうは、おやさま在留資格ざいりゅうしかく家族滞在かぞくたいざい)にもとづいて、在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」を地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくおこないます

この申請しんせいは、さま日本にほんまれたから60以内いないおこな必要ひつようがあります。

申請しんせい必要ひつよう書類しょるい一般いっぱんれい

申請しんせい書類しょるいは、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイトで最新さいしんのものをご確認かくにんください。申請しんせい理由りゆうやご家族かぞく状況じょうきょうによっては、上記じょうき以外いがい書類しょるい必要ひつようとなる場合ばあいがありますので、事前じぜん管轄かんかつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくにご確認かくにんいただくことをおすすめします。

在留ざいりゅうとどけ」とはなんですか?

在留ざいりゅうとどけ海外かいがい日本人にほんじん現地げんち日本にほん大使たいしかんそう領事りょうじかんすもので、このケースでは必要ひつようありません。

在留ざいりゅうとどけ」は、海外かいがいかたが、住所じゅうしょ連絡れんらくさきなどを現地げんち日本にほん大使たいしかんまたはそう領事りょうじかん届け出とどけでるものです。おも目的もくてきは、海外かいがい事件じけん事故じこ災害さいがいなどがこったさいに、大使たいしかんそう領事りょうじかん邦人ほうじん保護ほごのために連絡れんらくれるようにすることです。

したがって、日本にほんこくないまれたおさま場合ばあい本国ほんごく日本にほん大使たいしかんまたはそう領事りょうじかんへの「在留ざいりゅうとどけ」の提出ていしゅつは、原則げんそくとして必要ひつようありません

手続てつづきをおこたるとどうなりますか?

60以内いない在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいおこなわないと、おさま不法ふほう滞在たいざい状態じょうたいとなる可能かのうせいがあります。

さま日本にほんまれたから60以内いない在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいおこなわない場合ばあいそのおさま不法ふほう滞在たいざい状態じょうたいとなってしまう可能かのうせいがあります将来しょうらいてき日本にほんでの在留ざいりゅうや、出国しゅっこくさい入国にゅうこく影響えいきょうおよぼす可能かのうせいがありますので、かなら期限きげんない手続てつづきをおこなってください。

出生しゅっしょうとどけ提出ていしゅつ在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいは、それぞれことなる機関きかんへの手続てつづきであり、期限きげんべつさだめられています。14以内いない出生しゅっしょうとどけ、60以内いない在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいおぼえておくと安心あんしんです。

あわせてむ:日本にほんあかちゃんがまれたら在留資格ざいりゅうしかくはどうしますか?

よくあるご質問しつもん

日本にほんどもがまれたら、在留ざいりゅうとどけ必要ひつようがありますか。

原則げんそくとして必要ひつようありません。在留ざいりゅうとどけ海外かいがいかた現地げんち日本にほん大使たいしかんそう領事りょうじかんすものです。日本にほんこくないまれたおさまについては、出生しゅっしょうとどけ在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいおこないます。

出生しゅっしょうとどけはいつまでに、どこへしますか。

出生しゅっしょうから14以内いないに、おさま出生しゅっしょう市区町村しくちょうそん役場やくば提出ていしゅつします。期限きげんぎると理由りゆうしょ提出ていしゅつ必要ひつようになる場合ばあいがあります。

在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい期限きげんはいつまでですか。

さま日本にほんまれたから60以内いないです。管轄かんかつ地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく申請しんせいします。

60期限きげんぎてしまうとどうなりますか。

さま不法ふほう滞在たいざい状態じょうたいとなってしまう可能かのうせいがあります。将来しょうらい在留ざいりゅう出国しゅっこくさい入国にゅうこく影響えいきょうおよぼす可能かのうせいがありますので、かなら期限きげんない手続てつづきをおこなってください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。