短期滞在中に妊娠が分かった場合、安定期に入るまで在留を延ばすことはできますか?
こんな方向けの記事です短期滞在中に妊娠が分かった方の在留期間の延長について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
申請人は、もともと在留資格をもって日本に在留している方ではない(短期滞在で来日している)ため、単に安定期までという理由ではなく、医師の診断書や意見書により、安定期まで日本に在留して治療する必要があるような場合でなければ難しいとされています。いずれにしても、出入国在留管理局で事前に相談したうえで対応することが必要とされています。
どのようなご相談ですか?
短期滞在中に妊娠が分かった方の在留期間の延長について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:短期滞在
- 申請種別:短期滞在(在留期間更新または特定活動への変更)
- 状況:申請人は、特定技能1号で日本で働く夫の妻。2025年12月2日に短期滞在で入国し、在留期間は2026年3月2日まで。以前にも2025年5月14日から8月13日まで短期滞在で日本に滞在していた。今回の滞在中に妊娠が分かり、安定期に入るまで日本に在留したいと考えている。人道的な配慮という観点から、短期滞在の期間の延長か、特定活動への変更ができないかを検討しているが、短期滞在で滞在できる日数の目安(いわゆる180日ルール)に近づいていることが心配。
- ご質問:①出産間近ではなく、「安定期に入るまで」という理由でも延長などは可能か。②可能な場合、短期滞在の延長と特定活動への変更の、どちらの方が可能性が高いか。
「安定期に入るまで」という理由で、短期滞在を延ばすことはできますか?
単に「安定期まで」という理由ではなく、日本で治療を受ける必要があるような場合でなければ難しいとされています。
もともと在留資格をもって在留している方ではないため、単に安定期までという理由ではなく、医師の診断書や意見書により、安定期まで日本に在留して治療する必要があるような場合でなければ難しいとされています。
まず何をすればよいですか?
出入国在留管理局で事前に相談したうえで対応することが必要とされています。
いずれにしても、出入国在留管理局で事前相談をしたうえでの対応が必要とされています。医師の診断書など、在留の必要性を示すために取れる対応を取っていくことになります。
よくあるご質問
短期滞在中に妊娠が分かった場合、安定期までという理由で在留を延ばせますか。
単に安定期までという理由では難しく、医師の診断書や意見書により、安定期まで日本に在留して治療する必要があるような場合でなければ難しいとされています。
延長を考える場合、まず何をすべきですか。
出入国在留管理局で事前相談をしたうえで対応することが必要とされています。
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