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短期滞在たんきたいざい中に妊娠が分かった場合ばあい、安定期に入るまで在留ざいりゅうを延ばすことはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 五十嵐 博幸 行政書士・社会保険労務士

こんな方向けの記事です短期滞在たんきたいざい中に妊娠が分かった方の在留期間ざいりゅうきかんの延長えんちょうについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

申請人しんせいにんは、もともと在留資格ざいりゅうしかくをもって日本に在留ざいりゅうしている方ではない(短期滞在たんきたいざいで来日している)ため、単に安定期までという理由りゆうではなく、医師の診断書や意見書により、安定期まで日本に在留ざいりゅうして治療する必要ひつようがあるような場合ばあいでなければ難しいとされています。いずれにしても、出入国在留ざいりゅう管理局で事前に相談そうだんしたうえで対応することが必要ひつようとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

短期滞在たんきたいざい中に妊娠が分かった方の在留期間ざいりゅうきかんの延長えんちょうについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

「安定期に入るまで」という理由りゆうで、短期滞在たんきたいざいを延ばすことはできますか?

単に「安定期まで」という理由りゆうではなく、日本で治療を受ける必要ひつようがあるような場合ばあいでなければ難しいとされています。

もともと在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうしている方ではないため、単に安定期までという理由りゆうではなく、医師の診断書や意見書により、安定期まで日本に在留ざいりゅうして治療する必要ひつようがあるような場合ばあいでなければ難しいとされています。

まず何をすればよいですか?

出入国在留ざいりゅう管理局で事前に相談そうだんしたうえで対応することが必要ひつようとされています。

いずれにしても、出入国在留ざいりゅう管理局で事前相談そうだんをしたうえでの対応が必要ひつようとされています。医師の診断書など、在留ざいりゅうの必要ひつよう性を示すために取れる対応を取っていくことになります。

よくあるご質問しつもん

短期滞在たんきたいざい中に妊娠が分かった場合ばあい、安定期までという理由りゆうで在留ざいりゅうを延ばせますか。

単に安定期までという理由りゆうでは難しく、医師の診断書や意見書により、安定期まで日本に在留ざいりゅうして治療する必要ひつようがあるような場合ばあいでなければ難しいとされています。

延長えんちょうを考える場合ばあい、まず何をすべきですか。

出入国在留ざいりゅう管理局で事前相談そうだんをしたうえで対応することが必要ひつようとされています。

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