短期滞在中の夫婦が日本人配偶者等ビザへ変更申請する場合、在留期間(15日・30日・90日)によって受理されやすさは変わりますか?
こんな方向けの記事です短期滞在中のご夫婦による、日本人配偶者等ビザへの変更申請についての、ご夫婦ご本人からのご相談です。
答え
COEが交付されていても、短期滞在の在留期間が15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能性がある(必ず受理されるわけではない)とされています。ただし、受理されても当日に審査が完了するとは限らず、在留資格変更許可申請の標準処理期間は1~2か月です。また、特例期間の根拠はCOEではなく入管法20条6項であり、審査期間を保証する制度でもありません。
どのようなご相談ですか?
短期滞在中のご夫婦による、日本人配偶者等ビザへの変更申請についての、ご夫婦ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:短期滞在から変更申請
- 状況:短期滞在で日本滞在中のご夫婦(日本人と米国人)から、日本人配偶者等ビザへの変更申請のご相談があった。
- ご質問:短期滞在からの変更申請について、以下4点の認識に誤りがないか確認したい。(1)COEが交付されている状態で変更申請を行う場合、短期滞在の在留期間が15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能性がある(必ず受理されるわけではない)。(2)COEが交付されている状態で受理された場合、通常は当日に審査が完了する。完了しない場合は特例期間が適用される(そもそも合理的な理由がないと許可されない)。(3)COEの事前交付は必要条件ではないが、実務上は強く推奨され、この場合に申請が受理されれば特例期間が適用される。(4)審査期間が長期化しやすい東京出入国在留管理局であっても、(3)の場合は特例期間2ヶ月内に審査が完了するはず。
在留期間(15日・30日・90日)によって、受理されやすさは変わりますか?
15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能性があるという理解は、実務上概ね正しいと考えられます。
COEが交付されている状態で変更申請を行う場合、短期滞在の在留期間が15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能性がある(必ず受理されるわけではない)という認識は、実務上の理解として概ね正しいとされています。
COEが交付されていれば、当日に審査が完了しますか?
COEが交付されていても、当日に審査が完了するとはいえません。
COE交付済みであっても、在留資格変更許可申請が通常当日に審査完了するとはいえません。出入国在留管理庁が公表する在留資格変更許可申請の標準処理期間は1~2か月です。
COEがあれば、特例期間が適用されますか?
特例期間の根拠はCOEではなく、入管法20条6項です。
COEは、短期滞在からの変更許可の法律上の必須要件ではありません。また、特例期間が適用される根拠はCOEではなく、入管法20条6項です。したがって、90日の短期滞在者について変更申請が適法に受理され、在留期限までに処分されなかった場合に、同条の特例期間が問題となります。この点は、申請時または事前に個別の確認が必要です。
東京出入国在留管理局でも、特例期間の2か月以内に審査は終わりますか?
特例期間は審査期間を保証する制度ではないため、2か月以内に必ず終わるとは断定できません。
「東京出入国在留管理局であっても2か月以内に必ず審査が終了する」とは断定できません。特例期間は審査期間を保証する制度ではなく、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できるという制度です。
なお、短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更については、COEの有無だけで判断されるものではなく、在留資格変更についての「相当の理由」等を含め、個別の事情を踏まえて判断される点にも注意が必要です。
よくあるご質問
短期滞在30日で日本人配偶者等ビザへの変更申請は受理されますか。
COEが交付されている状態でも、短期滞在30日では受理されないとされています。90日であれば受理される可能性があります。
COEが交付されていれば、当日に審査が完了しますか。
当日に完了するとはいえません。在留資格変更許可申請の標準処理期間は1~2か月です。
特例期間はCOEがあれば適用されますか。
特例期間の根拠はCOEではなく入管法20条6項です。変更申請が適法に受理され、在留期限までに処分されなかった場合に問題となります。
特例期間中に必ず審査は終わりますか。
断定できません。特例期間は審査期間を保証する制度ではありません。
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