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短期滞在たんきたいざい中の夫婦ふうふが日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃ等ビザへ変更へんこう申請しんせいする場合ばあい、在留期間ざいりゅうきかん(15日・30日・90日)によって受理されやすさは変わりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 五十嵐 博幸 行政書士・社会保険労務士

こんな方向けの記事です短期滞在たんきたいざい中のご夫婦ふうふによる、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃ等ビザへの変更へんこう申請しんせいについての、ご夫婦ふうふご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

COEが交付されていても、短期滞在たんきたいざいの在留期間ざいりゅうきかんが15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能かのう性がある(必ず受理されるわけではない)とされています。ただし、受理されても当日に審査しんさが完了するとは限らず、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいの標準処理期間きかんは1~2か月です。また、特例期間きかんの根拠はCOEではなく入管法20条6項であり、審査しんさ期間きかんを保証する制度せいどでもありません。

どのようなご相談そうだんですか?

短期滞在たんきたいざい中のご夫婦ふうふによる、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃ等ビザへの変更へんこう申請しんせいについての、ご夫婦ふうふご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

在留期間ざいりゅうきかん(15日・30日・90日)によって、受理されやすさは変わりますか?

15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能かのう性があるという理解は、実務上概ね正しいと考えられます。

COEが交付されている状態で変更へんこう申請しんせいを行う場合ばあい、短期滞在たんきたいざいの在留期間ざいりゅうきかんが15日・30日では受理されず、90日であれば受理される可能かのう性がある(必ず受理されるわけではない)という認識は、実務上の理解として概ね正しいとされています。

COEが交付されていれば、当日に審査しんさが完了しますか?

COEが交付されていても、当日に審査しんさが完了するとはいえません。

COE交付済みであっても、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいが通常当日に審査しんさ完了するとはいえません。出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうが公表する在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいの標準処理期間きかんは1~2か月です。

COEがあれば、特例期間きかんが適用されますか?

特例期間きかんの根拠はCOEではなく、入管法20条6項です。

COEは、短期滞在たんきたいざいからの変更へんこう許可きょかの法律ほうりつ上の必須要件ようけんではありません。また、特例期間きかんが適用される根拠はCOEではなく、入管法20条6項です。したがって、90日の短期滞在たんきたいざい者について変更へんこう申請しんせいが適法に受理され、在留ざいりゅう期限きげんまでに処分されなかった場合ばあいに、同条の特例期間きかんが問題となります。この点は、申請しんせい時または事前に個別の確認かくにんが必要ひつようです。

東京出入国在留ざいりゅう管理局でも、特例期間きかんの2か月以内に審査しんさは終わりますか?

特例期間きかんは審査しんさ期間きかんを保証する制度せいどではないため、2か月以内に必ず終わるとは断定できません。

「東京出入国在留ざいりゅう管理局であっても2か月以内に必ず審査しんさが終了する」とは断定できません。特例期間きかんは審査しんさ期間きかんを保証する制度せいどではなく、処分がされる時または従前の在留期間ざいりゅうきかん満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格ざいりゅうしかくで在留ざいりゅうできるという制度せいどです。

なお、短期滞在たんきたいざいから「日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等」への変更へんこうについては、COEの有無だけで判断はんだんされるものではなく、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうについての「相当の理由りゆう」等を含め、個別の事情を踏まえて判断はんだんされる点にも注意ちゅういが必要ひつようです。

よくあるご質問しつもん

短期滞在たんきたいざい30日で日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃ等ビザへの変更へんこう申請しんせいは受理されますか。

COEが交付されている状態でも、短期滞在たんきたいざい30日では受理されないとされています。90日であれば受理される可能かのう性があります。

COEが交付されていれば、当日に審査しんさが完了しますか。

当日に完了するとはいえません。在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいの標準処理期間きかんは1~2か月です。

特例期間きかんはCOEがあれば適用されますか。

特例期間きかんの根拠はCOEではなく入管法20条6項です。変更へんこう申請しんせいが適法に受理され、在留ざいりゅう期限きげんまでに処分されなかった場合ばあいに問題となります。

特例期間きかん中に必ず審査しんさは終わりますか。

断定できません。特例期間きかんは審査しんさ期間きかんを保証する制度せいどではありません。

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