日系人(定住者)の配偶者として定住者を取得した方が離婚した場合、在留期間更新はどうなりますか?
こんな方向けの記事です定住者の在留資格を持つ方の在留期間更新許可申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
離婚後に在留期間更新を申請する場合は、「定住者(定住者である者の配偶者)」としてではなく、いわゆる「離婚定住」への変更申請という位置づけになるとされています。その際は、日本での実態の伴った婚姻が概ね3年以上であることが一つの要件とされ、婚姻期間がぎりぎりであることや長期間海外で季節労働をしていたことは、マイナス要因になり得るとされています。
どのようなご相談ですか?
定住者の在留資格を持つ方の在留期間更新許可申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(定住者)
- 申請種別:在留期間更新許可申請
- 状況:ブラジル国籍の日系人(定住者)の配偶者として「定住者」の在留資格を取得したトルコ国籍の方についての相談。2022年12月に短期滞在で入国、2023年に特定活動を経てブラジル国籍の日系人(定住者)と結婚し、結婚後「定住者」の在留資格を取得。2023年12月〜2024年6月頃まではタイ及び韓国で季節労働をしており、2024年6月に再入国後は神奈川県で生活。現在は資源リサイクル会社に正社員として勤務中(資材選別業務、月収約26万円)。在留期限は2026年11月6日、婚姻期間は約3年、子どもはいない。夫婦間で協議離婚に合意しており、近日中に離婚届を提出予定。
- ご質問:離婚後に「定住者」の在留期間更新許可申請を予定しているが、安定した就労・収入があり生活基盤は形成されているものの、「定住者である者の配偶者」として取得した経緯を踏まえた更新の見込みはどうか。更新申請で特に重視されるポイント、理由書に盛り込むべき事項、類似案件での許可・不許可事例について教えてほしい。
離婚後の更新は、どのような申請として扱われますか?
離婚後は、いわゆる「離婚定住」への変更申請という位置づけになります。
離婚後は「定住者である者の配偶者」としての更新ではなく、いわゆる「離婚定住」への変更申請という位置づけになるとされています。
「離婚定住」では、どのような点が重視されますか?
日本での実態の伴った婚姻が概ね3年以上あることが、一つの要件とされています。
日本での実態の伴った婚姻が概ね3年以上であることが一つの要件とされています。今回のケースでは、婚姻期間がぎりぎりであることと、長期間海外で季節労働をしていたことが、マイナス要因になりそうだとされています。
よくあるご質問
離婚後も「定住者である者の配偶者」として更新できますか。
離婚後は「離婚定住」への変更申請という位置づけになるとされています。
「離婚定住」で重視される婚姻期間の目安はありますか。
日本での実態の伴った婚姻が概ね3年以上であることが一つの要件とされています。
婚姻期間中に長期間海外で就労していた場合、不利になりますか。
長期間海外で季節労働をしていたことはマイナス要因になり得るとされています。
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