就労ビザの夫が亡くなった場合、家族滞在の妻と子は定住者へ変更して日本で暮らし続けることができますか?
こんな方向けの記事です扶養者が亡くなった後の、家族滞在から定住者への変更について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
定住性が認められれば、告示外定住としての許可の可能性はあると思います。ただし、いわゆる死別定住の対象となる配偶者は日本人や永住者などであるため、就労系の在留資格の場合は該当しません。定住性が認められる直前の居住年数の目安は10年以上といわれており、お子さんについては日本の義務教育を修了していることを求められる可能性もあります。扶養者が亡くなった以上、妻子は帰国するのが通常の流れと解されるため、それを上回る理由を立証することは容易ではなく、申請する場合には地方出入国在留管理局へ事前相談をした方がよいです。
どのようなご相談ですか?
扶養者が亡くなった後の、家族滞在から定住者への変更について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:在留資格変更
- 申請種別:在留資格変更許可申請(家族滞在から定住者へ)
- 状況:「技能」の在留資格で働いていた夫(扶養者)が亡くなった。家族滞在で在留している申請人(妻)と、高校に在学中の息子は、今後も日本での生活を続けたいと考え、定住者への変更を検討している。身元保証人・生計援助者は、亡くなった夫が勤めていた飲食店のオーナーを予定している。生計援助者の課税証明書・納税証明書と残高証明書、息子の高校の在学証明書を提出する予定。
- ご質問:①ほかに提出したほうがよい書類はあるか。②このようなケースで、定住者への変更が認められる可能性はあるか。③申請書類や理由書の構成などで、特に注意すべき点は何か。
ほかに提出したほうがよい書類はありますか?
生計援助者の在職証明書や、日本での居住実績を示す資料などが考えられます。
その他の任意提出書類として、次のようなものが考えられます。
- 生計援助者の在職証明書または営業許可証(法人登記簿謄本など)
- 援助に至る経緯の説明書
- 援助の内容に関する説明資料
- 申請人親子の住民票
- 亡くなった方の死亡証明書
- 日本での居住実績を示す資料(賃貸借契約書、公共料金の領収書、子の入国時からの在学証明書、卒業証明書など)
定住者への変更が認められる可能性はありますか?
定住性が認められれば、告示外定住としての許可の可能性はあると思います。
定住性が認められれば、告示外定住としての許可の可能性はあると思います。ただし、いわゆる死別定住の対象となる配偶者は日本人や永住者などであるため、就労系の在留資格の場合は該当しません。定住性が認められる直前の居住年数の目安は、10年以上といわれています。お子さんについては、日本の義務教育を修了していることを求められる可能性もあります。
なお、死別ではなく、単に扶養者が先に帰国した事例では、子は「留学」、母は子の監護者としての「特定活動」となったケースもあります。
申請するときに、特に注意すべき点は何ですか?
それを上回る理由を立証することは容易ではないため、地方出入国在留管理局へ事前相談をした方がよいです。
扶養者が亡くなった以上は、その妻子が日本に住む理由もなくなると解され、帰国することが通常の流れとなるため、それを上回る理由を立証することは容易ではないと考えられます。そのため、申請する場合には、地方出入国在留管理局へ事前相談をした方がよいです。
よくあるご質問
就労ビザの扶養者が亡くなった場合、家族滞在の妻子は定住者に変更できますか。
定住性が認められれば、告示外定住としての許可の可能性はあると思います。ただし、いわゆる死別定住の対象は日本人や永住者などの配偶者で、就労系の在留資格の配偶者は該当しません。
定住者への変更では、どのくらい日本に住んでいることが目安になりますか。
定住性が認められる直前の居住年数の目安は、10年以上といわれています。子については、日本の義務教育の修了を求められる可能性もあります。
扶養者の死亡後に定住者へ変更する場合、何を提出すればよいですか。
生計援助者の在職証明書、援助に至る経緯の説明書、申請人親子の住民票、死亡証明書、日本での居住実績を示す資料などが考えられます。
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