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就労しゅうろうビザの夫が亡くなった場合ばあい、家族滞在かぞくたいざいの妻と子は定住者ていじゅうしゃへ変更へんこうして日本で暮らし続けることができますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です扶養者ふようしゃが亡くなった後の、家族滞在かぞくたいざいから定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

定住ていじゅう性が認められれば、告示外定住ていじゅうとしての許可きょかの可能かのう性はあると思います。ただし、いわゆる死別しべつ定住ていじゅうの対象たいしょうとなる配偶者はいぐうしゃは日本人にほんじんや永住えいじゅう者などであるため、就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくの場合ばあいは該当しません。定住ていじゅう性が認められる直前の居住年数の目安は10年以上といわれており、お子さんについては日本の義務教育を修了していることを求められる可能かのう性もあります。扶養者ふようしゃが亡くなった以上、妻子は帰国するのが通常の流れと解されるため、それを上回る理由りゆうを立証することは容易ではなく、申請しんせいする場合ばあいには地方出入国在留ざいりゅう管理局へ事前相談そうだんをした方がよいです。

どのようなご相談そうだんですか?

扶養者ふようしゃが亡くなった後の、家族滞在かぞくたいざいから定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

ほかに提出ていしゅつしたほうがよい書類しょるいはありますか?

生計援助者の在職証明書しょうめいしょや、日本での居住実績を示す資料などが考えられます。

その他の任意提出ていしゅつ書類しょるいとして、次のようなものが考えられます。

定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうが認められる可能かのう性はありますか?

定住ていじゅう性が認められれば、告示外定住ていじゅうとしての許可きょかの可能かのう性はあると思います。

定住ていじゅう性が認められれば、告示外定住ていじゅうとしての許可きょかの可能かのう性はあると思います。ただし、いわゆる死別しべつ定住ていじゅうの対象たいしょうとなる配偶者はいぐうしゃは日本人にほんじんや永住えいじゅう者などであるため、就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくの場合ばあいは該当しません。定住ていじゅう性が認められる直前の居住年数の目安は、10年以上といわれています。お子さんについては、日本の義務教育を修了していることを求められる可能かのう性もあります。

なお、死別しべつではなく、単に扶養者ふようしゃが先に帰国した事例では、子は「留学りゅうがく」、母は子の監護者としての「特定活動」となったケースもあります。

申請しんせいするときに、特に注意ちゅういすべき点は何ですか?

それを上回る理由りゆうを立証することは容易ではないため、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ事前相談そうだんをした方がよいです。

扶養者ふようしゃが亡くなった以上は、その妻子が日本に住む理由りゆうもなくなると解され、帰国することが通常の流れとなるため、それを上回る理由りゆうを立証することは容易ではないと考えられます。そのため、申請しんせいする場合ばあいには、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ事前相談そうだんをした方がよいです。

よくあるご質問しつもん

就労しゅうろうビザの扶養者ふようしゃが亡くなった場合ばあい、家族滞在かぞくたいざいの妻子は定住者ていじゅうしゃに変更へんこうできますか。

定住ていじゅう性が認められれば、告示外定住ていじゅうとしての許可きょかの可能かのう性はあると思います。ただし、いわゆる死別しべつ定住ていじゅうの対象たいしょうは日本人にほんじんや永住えいじゅう者などの配偶者はいぐうしゃで、就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくの配偶者はいぐうしゃは該当しません。

定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうでは、どのくらい日本に住んでいることが目安になりますか。

定住ていじゅう性が認められる直前の居住年数の目安は、10年以上といわれています。子については、日本の義務教育の修了を求められる可能かのう性もあります。

扶養者ふようしゃの死亡後に定住者ていじゅうしゃへ変更へんこうする場合ばあい、何を提出ていしゅつすればよいですか。

生計援助者の在職証明書しょうめいしょ、援助に至る経緯の説明せつめい書、申請人しんせいにん親子の住民票、死亡証明書しょうめいしょ、日本での居住実績を示す資料などが考えられます。

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