重婚を理由に永住者の在留資格が取り消された後、日本人の配偶者として再び認定申請をすることはできますか?
こんな方向けの記事です永住者の在留資格が取り消された後の、日本人の配偶者等での再申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
再申請を考える前提として、日本人配偶者との婚姻が現在も有効に続いているかを、日本人配偶者の戸籍などで確認する必要があります。また、日本人の配偶者等の申請では、法律上婚姻が成立しているだけでなく、実体を伴う婚姻関係が続いていることを立証する必要があります。以前の永住者の取消しは、重婚の事実に加えて、その事実を秘匿して永住許可を受けたことが直接の問題であった可能性があるため、取消しに至った経緯を正確に確認したうえで、今回の申請ではその事実と経緯を説明し、本人の反省を示すことが重要だと思います。あわせて、本国での婚姻関係が解消されていることも立証しておくことが望ましいと考えます。
どのようなご相談ですか?
永住者の在留資格が取り消された後の、日本人の配偶者等での再申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:在留資格認定
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)
- 状況:申請人は外国籍の男性で、20年以上前に日本人の配偶者として在留資格を取得し、その後、永住者の在留資格を得て日本で暮らしていた。しかし、本国での重婚関係が出入国在留管理庁に把握され、それを理由に永住者の在留資格が取り消されて、本国へ帰国した。高齢の日本人の妻は、現在日本で一人暮らしをしている。日本の民法では重婚は禁止されているが、後婚は「取り消すことができる婚姻」とされ、家庭裁判所に取消しの訴えを起こすことで取消しの効力が生じると理解している。
- ご質問:①日本人の妻が取消しを求めていない場合、日本人の妻との婚姻は現在も有効に続いていると考えてよいか。②その場合、日本人の配偶者等として在留資格認定証明書交付申請を行うことはできるか。③虚偽の申請で永住者の在留資格が取り消された経緯があり、厳しい審査になると考えているが、申請にあたって気をつける点は何か。
日本人の配偶者との婚姻は、今も有効に続いていますか?
日本人配偶者の戸籍などで確認する必要があります。
現在も日本人配偶者との婚姻が有効に続いているかについては、日本人配偶者の戸籍などで確認する必要があります。
日本人の配偶者等の申請では、何を立証する必要がありますか?
実体を伴う婚姻関係が継続していることを立証する必要があります。
日本人の配偶者等の申請では、法律上婚姻が成立しているだけでなく、実体を伴う婚姻関係が継続していることを立証する必要があります。
永住者の在留資格が取り消された経緯は、どう扱えばよいですか?
取消しに至った経緯を正確に確認し、その事実と経緯を説明して、本人の反省を示すことが重要だと思います。
以前の永住者の取消しについては、その経緯を確認する必要がありますが、重婚の事実そのものに加えて、その事実を秘匿して永住許可を受けたことが、取消しの直接的な問題であった可能性があります。そのため、取消しに至った経緯を正確に確認したうえで、今回の申請ではその事実と経緯を説明し、本人の反省を示すことが重要だと思います。
本国での婚姻関係は、どうしておく必要がありますか?
本国での婚姻関係が解消されていることも、立証しておくことが望ましいと考えます。
本国での婚姻関係が解消されていることも、立証しておくことが望ましいと考えます。
よくあるご質問
永住者の在留資格が取り消された後でも、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請できますか。
日本人配偶者との婚姻が現在も有効に続いているかを戸籍などで確認したうえで、実体を伴う婚姻関係が続いていることを立証する必要があります。
永住者の在留資格が取り消された経緯は、申請でどう扱えばよいですか。
取消しに至った経緯を正確に確認したうえで、その事実と経緯を説明し、本人の反省を示すことが重要だと思います。
本国にも配偶者がいた場合、何を準備すればよいですか。
本国での婚姻関係が解消されていることを立証しておくことが望ましいと考えます。
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