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重婚を理由りゆうに永住えいじゅう者の在留資格ざいりゅうしかくが取り消された後、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとして再び認定申請しんせいをすることはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です永住えいじゅう者の在留資格ざいりゅうしかくが取り消された後の、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等での再申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

再申請しんせいを考える前提として、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとの婚姻が現在も有効に続いているかを、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの戸籍などで確認かくにんする必要ひつようがあります。また、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の申請しんせいでは、法律ほうりつ上婚姻が成立しているだけでなく、実体を伴う婚姻関係が続いていることを立証する必要ひつようがあります。以前の永住えいじゅう者の取消しは、重婚の事実に加えて、その事実を秘匿して永住許可えいじゅうきょかを受けたことが直接の問題であった可能かのう性があるため、取消しに至った経緯を正確に確認かくにんしたうえで、今回の申請しんせいではその事実と経緯を説明せつめいし、本人ほんにんの反省を示すことが重要だと思います。あわせて、本国での婚姻関係が解消されていることも立証しておくことが望ましいと考えます。

どのようなご相談そうだんですか?

永住えいじゅう者の在留資格ざいりゅうしかくが取り消された後の、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等での再申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとの婚姻は、今も有効に続いていますか?

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの戸籍などで確認かくにんする必要ひつようがあります。

現在も日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとの婚姻が有効に続いているかについては、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの戸籍などで確認かくにんする必要ひつようがあります。

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の申請しんせいでは、何を立証する必要ひつようがありますか?

実体を伴う婚姻関係が継続していることを立証する必要ひつようがあります。

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の申請しんせいでは、法律ほうりつ上婚姻が成立しているだけでなく、実体を伴う婚姻関係が継続していることを立証する必要ひつようがあります。

永住えいじゅう者の在留資格ざいりゅうしかくが取り消された経緯は、どう扱えばよいですか?

取消しに至った経緯を正確に確認かくにんし、その事実と経緯を説明せつめいして、本人ほんにんの反省を示すことが重要だと思います。

以前の永住えいじゅう者の取消しについては、その経緯を確認かくにんする必要ひつようがありますが、重婚の事実そのものに加えて、その事実を秘匿して永住許可えいじゅうきょかを受けたことが、取消しの直接的な問題であった可能かのう性があります。そのため、取消しに至った経緯を正確に確認かくにんしたうえで、今回の申請しんせいではその事実と経緯を説明せつめいし、本人ほんにんの反省を示すことが重要だと思います。

本国での婚姻関係は、どうしておく必要ひつようがありますか?

本国での婚姻関係が解消されていることも、立証しておくことが望ましいと考えます。

本国での婚姻関係が解消されていることも、立証しておくことが望ましいと考えます。

よくあるご質問しつもん

永住えいじゅう者の在留資格ざいりゅうしかくが取り消された後でも、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょを申請しんせいできますか。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃとの婚姻が現在も有効に続いているかを戸籍などで確認かくにんしたうえで、実体を伴う婚姻関係が続いていることを立証する必要ひつようがあります。

永住えいじゅう者の在留資格ざいりゅうしかくが取り消された経緯は、申請しんせいでどう扱えばよいですか。

取消しに至った経緯を正確に確認かくにんしたうえで、その事実と経緯を説明せつめいし、本人ほんにんの反省を示すことが重要だと思います。

本国にも配偶者はいぐうしゃがいた場合ばあい、何を準備すればよいですか。

本国での婚姻関係が解消されていることを立証しておくことが望ましいと考えます。

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