こんな方向けの記事です日本人配偶者が日本で就職したばかりの場合の、日本人の配偶者等の申請について、申請人ご本人からのご相談です。
預貯金額について明確な基準は設けられておらず、生活状況に応じた家計などの説明を加えることで、生活の継続安定性を立証していくこととなります。外貨建ての預貯金でも、生活資金として使えるのであれば問題ないと考えます。日本人配偶者の勤続期間が約1か月であっても、それだけを理由に申請を控える必要はないと思います。在職証明書、雇用契約書、給与明細などを提出し、預貯金のみではなく、今後の収入見込み、住居費、扶養人数などを含めて総合的に判断されます。理由書では、婚姻の経緯に加えて、就職の経緯や今後の収入見込み、預貯金の状況などを整理するとよいと思います。
日本人配偶者が日本で就職したばかりの場合の、日本人の配偶者等の申請について、申請人ご本人からのご相談です。
明確な基準はなく、家計などの説明を加えて生活の継続安定性を立証していきます。外貨建てでも、生活資金として使えるのであれば問題ないと考えます。
預貯金額について明確な基準は設けられておらず、それぞれの生活状況に応じた家計などの説明を加えることにより、生活の継続安定性を立証していくこととなります。
外貨建ての預貯金でも、生活資金として使えるのであれば問題ないと考えます。ただし、日本にいながら容易に引き出せ、必要に応じて生活費にあてられるものであることを説明しておいた方がよいです。
勤続期間が約1か月であっても、それだけを理由に申請を控える必要はないと思います。
勤続期間が約1か月であっても、それだけを理由に申請を控える必要はないと思います。在職証明書、雇用契約書、給与明細などの資料を提出し、生活の安定継続性に問題がないことを説明していきます。預貯金のみではなく、今後の収入見込み、住居費、扶養人数などを含めて総合的に判断されます。
婚姻の経緯に加えて、就職の経緯や今後の収入見込み、預貯金の状況などを整理するとよいと思います。
理由書では、婚姻の経緯のみならず、日本人配偶者が最近日本で就職した経緯、現在の雇用状況、今後の収入見込み、夫婦の預貯金の状況などを整理するとよいと思います。
親族から支援を受ける場合には、一筆もらうとよいと思いますが、それを疎明する書面や、支援者の収入・資産を証明する資料を添付する必要性も出てくると考えられます。ただし、夫婦自身の収入と資産で生計維持能力を十分に説明できるのであれば、必ずしも親族の支援を付ける必要はないと思います。
日本に滞在中でも申請は可能ですが、申請をしても特例期間は発生しません。
在留資格認定証明書交付申請自体は日本に滞在中でも可能ですので、必ずしも出国後に申請する必要はありません。ただし、在留資格認定証明書交付申請をしても特例期間は発生しませんので、ご注意ください。また、申請中に再度、短期滞在で入国することは可能です。
短期滞在からの在留資格変更についても、「やむを得ない特別の事情」がある場合には認められる余地があります。しかし最近は、婚姻していることのみをもって当然に認められるわけではありませんので、個別の事情を踏まえて、地方出入国在留管理局に事前相談することをおすすめします。事前相談の方法に決まりはありませんが、まずは電話で問い合わせるとよいと思います。電話で具体的な回答が得られない場合は窓口に行くことになりますが、通常、予約はできません。なお、事前相談で得られた回答が、必ずしも実際の審査結果を保証するものではない点にもご留意ください。
明確な基準は設けられておらず、生活状況に応じた家計などの説明を加えることにより、生活の継続安定性を立証していくこととなります。
生活資金として使えるのであれば問題ないと考えますが、日本にいながら容易に引き出し、生活費にあてられることを説明しておいた方がよいです。
それだけを理由に申請を控える必要はないと思います。今後の収入見込み、住居費、扶養人数などを含めて総合的に判断されます。
日本に滞在中でも申請は可能です。ただし、申請をしても特例期間は発生しませんのでご注意ください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。