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日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃが日本で就職したばかりの場合ばあい、配偶者はいぐうしゃビザの認定申請しんせいで生計の安定性はどう説明せつめいすればよいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃが日本で就職したばかりの場合ばあいの、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

預貯金額きんがくについて明確な基準は設けられておらず、生活せいかつ状況に応じた家計などの説明せつめいを加えることで、生活せいかつの継続安定性を立証していくこととなります。外貨建ての預貯金でも、生活せいかつ資金として使えるのであれば問題ないと考えます。日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの勤続期間きかんが約1か月であっても、それだけを理由りゆうに申請しんせいを控える必要ひつようはないと思います。在職証明書しょうめいしょ、雇用こよう契約けいやく書、給与きゅうよ明細などを提出ていしゅつし、預貯金のみではなく、今後の収入しゅうにゅう見込み、住居費、扶養ふよう人数などを含めて総合的に判断はんだんされます。理由りゆう書では、婚姻の経緯に加えて、就職の経緯や今後の収入しゅうにゅう見込み、預貯金の状況などを整理するとよいと思います。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃが日本で就職したばかりの場合ばあいの、日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

預貯金はどのくらいあればよいですか?外貨建てでも大丈夫ですか?

明確な基準はなく、家計などの説明せつめいを加えて生活せいかつの継続安定性を立証していきます。外貨建てでも、生活せいかつ資金として使えるのであれば問題ないと考えます。

預貯金額きんがくについて明確な基準は設けられておらず、それぞれの生活せいかつ状況に応じた家計などの説明せつめいを加えることにより、生活せいかつの継続安定性を立証していくこととなります。

外貨建ての預貯金でも、生活せいかつ資金として使えるのであれば問題ないと考えます。ただし、日本にいながら容易に引き出せ、必要ひつように応じて生活せいかつ費にあてられるものであることを説明せつめいしておいた方がよいです。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの勤続期間きかんが短い場合ばあい、申請しんせいを待ったほうがよいですか?

勤続期間きかんが約1か月であっても、それだけを理由りゆうに申請しんせいを控える必要ひつようはないと思います。

勤続期間きかんが約1か月であっても、それだけを理由りゆうに申請しんせいを控える必要ひつようはないと思います。在職証明書しょうめいしょ、雇用こよう契約けいやく書、給与きゅうよ明細などの資料を提出ていしゅつし、生活せいかつの安定継続性に問題がないことを説明せつめいしていきます。預貯金のみではなく、今後の収入しゅうにゅう見込み、住居費、扶養ふよう人数などを含めて総合的に判断はんだんされます。

理由りゆう書や追加の資料では、何を準備すればよいですか?

婚姻の経緯に加えて、就職の経緯や今後の収入しゅうにゅう見込み、預貯金の状況などを整理するとよいと思います。

理由りゆう書では、婚姻の経緯のみならず、日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃが最近日本で就職した経緯、現在の雇用こよう状況、今後の収入しゅうにゅう見込み、夫婦ふうふの預貯金の状況などを整理するとよいと思います。

親族から支援を受ける場合ばあいには、一筆もらうとよいと思いますが、それを疎明する書面や、支援者の収入しゅうにゅう・資産を証明する資料を添付する必要ひつよう性も出てくると考えられます。ただし、夫婦ふうふ自身の収入しゅうにゅうと資産で生計維持能力のうりょくを十分に説明せつめいできるのであれば、必ずしも親族の支援を付ける必要ひつようはないと思います。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょは、日本に滞在中でも申請しんせいできますか?

日本に滞在中でも申請しんせいは可能かのうですが、申請しんせいをしても特例期間きかんは発生しません。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせい自体は日本に滞在中でも可能かのうですので、必ずしも出国後に申請しんせいする必要ひつようはありません。ただし、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいをしても特例期間きかんは発生しませんので、ご注意ちゅういください。また、申請しんせい中に再度、短期滞在たんきたいざいで入国することは可能かのうです。

短期滞在たんきたいざいからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうについても、「やむを得ない特別の事情」がある場合ばあいには認められる余地があります。しかし最近は、婚姻していることのみをもって当然に認められるわけではありませんので、個別の事情を踏まえて、地方出入国在留ざいりゅう管理局に事前相談そうだんすることをおすすめします。事前相談そうだんの方法に決まりはありませんが、まずは電話で問い合わせるとよいと思います。電話で具体的な回答かいとうが得られない場合ばあいは窓口に行くことになりますが、通常、予約はできません。なお、事前相談そうだんで得られた回答かいとうが、必ずしも実際の審査しんさ結果を保証するものではない点にもご留意ください。

よくあるご質問しつもん

配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせいでは、預貯金がいくらあればよいですか。

明確な基準は設けられておらず、生活せいかつ状況に応じた家計などの説明せつめいを加えることにより、生活せいかつの継続安定性を立証していくこととなります。

夫婦ふうふの貯蓄が海外の銀行口座にある外貨建ての預金でも大丈夫ですか。

生活せいかつ資金として使えるのであれば問題ないと考えますが、日本にいながら容易に引き出し、生活せいかつ費にあてられることを説明せつめいしておいた方がよいです。

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの勤続期間きかんが1か月ほどでも、申請しんせいしてよいですか。

それだけを理由りゆうに申請しんせいを控える必要ひつようはないと思います。今後の収入しゅうにゅう見込み、住居費、扶養ふよう人数などを含めて総合的に判断はんだんされます。

短期滞在たんきたいざいで日本にいる間に、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょを申請しんせいできますか。

日本に滞在中でも申請しんせいは可能かのうです。ただし、申請しんせいをしても特例期間きかんは発生しませんのでご注意ちゅういください。

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