本国の結婚証明書がないことを理由に配偶者ビザの認定申請が不許可になった場合、再申請ではどう対応すればよいですか?
こんな方向けの記事です日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請が不許可となった後の再申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
日本人の配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要とされています。本国の登録上、前の夫と結婚したままになっていることが不許可の理由であれば、本国で日本の離婚確定の書類を示して「前夫との離婚」と「現夫との婚姻」の手続きを試み、その制度や手続きの経緯、是正できなかった場合の理由を詳しく説明して再申請することが考えられるとされています。
どのようなご相談ですか?
日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請が不許可となった後の再申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(再申請)
- 状況:申請人はフィリピン国籍の女性。2008年に日本人男性(前夫)と結婚して日本で暮らしていたが、前夫が行方不明となり、2023年の配偶者ビザの更新申請が不許可となって帰国した。その後、日本で離婚請求訴訟を起こし、前夫が出廷しなかったため、公示送達により2025年8月13日に離婚が確定した。2025年9月17日に、日本に住んでいたころに知り合った日本人男性(現夫)と結婚し、申請人自ら東京出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行ったが、不許可となった。理由を聞きに行ったところ、「フィリピンでの結婚証明書がないため」との説明だった。申請時には、日本の婚姻届の受理証明書、現夫の戸籍謄本(配偶者欄に申請人の氏名の記載あり)、離婚請求訴訟の確定証明書の写し、フィリピンの結婚証明書を添付できない理由(本国の登録では前夫と結婚したままになっており、現夫との結婚証明書が発行されないため)を記載した補足説明書を提出していた。
- ご質問:①フィリピンの結婚証明書を添付しない限り、再申請で許可を得るのは難しいか。②結婚証明書を添付せずに再申請する場合、許可の可能性を少しでも高めるために、ほかにどのような書類を添付すべきか。
日本側の書類がそろっていても、なぜ不許可になるのですか?
日本人の配偶者として在留が認められるには、双方の国籍国で法的に夫婦と認められていることが必要とされています。
日本人の配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要とされています(在留審査要領)。フィリピン本国の登録上は前夫と結婚したままで、現夫との婚姻が本国で確認できないことが不許可の理由とされている場合、日本での婚姻が証明できていても、フィリピン側で前夫と結婚したままになっている状態を是正する必要がありそうだとされています。
本国の登録を是正するには、どのような手続きが考えられますか?
本国で日本の離婚確定の書類を示し、「前夫との離婚」と「現夫との婚姻」の手続きを試みることになるとされています。
フィリピン籍同士の夫婦は離婚ができないと聞いているものの、日本人との間の離婚については、一定の方法で同様の手続きが取れるようだとされています。そのため、本国で日本の離婚請求訴訟の確定証明書の写しを示し、『前夫との離婚』と『現夫との婚姻』の手続きを試みることになるとされています。手続きについては、駐日フィリピン大使館が案内している「外国離婚の承認裁判」の情報も参考にされています。
結婚証明書を添付できないまま再申請する場合、何を説明すればよいですか?
是正手続きの制度・経緯・是正できなかった理由を詳しく説明して再申請することが考えられるとされています。
本国での是正手続きの制度、実際に行った手続きの経緯、そして是正できなかった場合にはその理由を詳しく説明して再申請することが考えられるとされています。
よくあるご質問
日本の婚姻届受理証明書や戸籍謄本があれば、本国の結婚証明書がなくても配偶者ビザは許可されますか。
日本人の配偶者として在留が認められるには、双方の国籍国で法的に夫婦と認められていることが必要とされており、本国で婚姻が確認できないことが不許可の理由であれば、本国側の状態の是正が必要になりそうだとされています。
本国の登録で前の夫と結婚したままになっている場合、どうすればよいですか。
本国で日本の離婚確定の書類(確定証明書の写し)を示し、前夫との離婚と現夫との婚姻の手続きを試みることになるとされています。
是正の手続きがうまくいかない場合、再申請はできませんか。
是正手続きの制度や手続きの経緯、是正できなかった理由を詳しく説明したうえで再申請することが考えられるとされています。
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