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本国の結婚けっこん証明書しょうめいしょがないことを理由りゆうに配偶者はいぐうしゃビザの認定申請しんせいが不許可ふきょかになった場合ばあい、再申請しんせいではどう対応すればよいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいが不許可ふきょかとなった後の再申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとして在留ざいりゅうが認められるためには、双方の国籍こくせき国において法的に夫婦ふうふ関係にあり、配偶者はいぐうしゃとして認められていることが必要ひつようとされています。本国の登録上、前の夫と結婚けっこんしたままになっていることが不許可ふきょかの理由りゆうであれば、本国で日本の離婚りこん確定の書類しょるいを示して「前夫との離婚りこん」と「現夫との婚姻」の手続てつづきを試み、その制度せいどや手続てつづきの経緯、是正できなかった場合ばあいの理由りゆうを詳しく説明せつめいして再申請しんせいすることが考えられるとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいが不許可ふきょかとなった後の再申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

日本側の書類しょるいがそろっていても、なぜ不許可ふきょかになるのですか?

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとして在留ざいりゅうが認められるには、双方の国籍こくせき国で法的に夫婦ふうふと認められていることが必要ひつようとされています。

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとして在留ざいりゅうが認められるためには、双方の国籍こくせき国において法的に夫婦ふうふ関係にあり、配偶者はいぐうしゃとして認められていることが必要ひつようとされています(在留ざいりゅう審査しんさ要領)。フィリピン本国の登録上は前夫と結婚けっこんしたままで、現夫との婚姻が本国で確認かくにんできないことが不許可ふきょかの理由りゆうとされている場合ばあい、日本での婚姻が証明できていても、フィリピン側で前夫と結婚けっこんしたままになっている状態を是正する必要ひつようがありそうだとされています。

本国の登録を是正するには、どのような手続てつづきが考えられますか?

本国で日本の離婚りこん確定の書類しょるいを示し、「前夫との離婚りこん」と「現夫との婚姻」の手続てつづきを試みることになるとされています。

フィリピン籍同士の夫婦ふうふは離婚りこんができないと聞いているものの、日本人にほんじんとの間の離婚りこんについては、一定の方法で同様の手続てつづきが取れるようだとされています。そのため、本国で日本の離婚りこん請求訴訟の確定証明書しょうめいしょの写しを示し、『前夫との離婚りこん』と『現夫との婚姻』の手続てつづきを試みることになるとされています。手続てつづきについては、駐日フィリピン大使館が案内している「外国離婚りこんの承認裁判」の情報も参考にされています。

結婚けっこん証明書しょうめいしょを添付できないまま再申請しんせいする場合ばあい、何を説明せつめいすればよいですか?

是正手続てつづきの制度せいど・経緯・是正できなかった理由りゆうを詳しく説明せつめいして再申請しんせいすることが考えられるとされています。

本国での是正手続てつづきの制度せいど、実際に行った手続てつづきの経緯、そして是正できなかった場合ばあいにはその理由りゆうを詳しく説明せつめいして再申請しんせいすることが考えられるとされています。

よくあるご質問しつもん

日本の婚姻届受理証明書しょうめいしょや戸籍謄本があれば、本国の結婚けっこん証明書しょうめいしょがなくても配偶者はいぐうしゃビザは許可きょかされますか。

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃとして在留ざいりゅうが認められるには、双方の国籍こくせき国で法的に夫婦ふうふと認められていることが必要ひつようとされており、本国で婚姻が確認かくにんできないことが不許可ふきょかの理由りゆうであれば、本国側の状態の是正が必要ひつようになりそうだとされています。

本国の登録で前の夫と結婚けっこんしたままになっている場合ばあい、どうすればよいですか。

本国で日本の離婚りこん確定の書類しょるい(確定証明書しょうめいしょの写し)を示し、前夫との離婚りこんと現夫との婚姻の手続てつづきを試みることになるとされています。

是正の手続てつづきがうまくいかない場合ばあい、再申請しんせいはできませんか。

是正手続てつづきの制度せいどや手続てつづきの経緯、是正できなかった理由りゆうを詳しく説明せつめいしたうえで再申請しんせいすることが考えられるとされています。

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