海外の親会社から送金した資金で増資して経営管理ビザを申請する場合、新株の引受人は親会社と申請人本人のどちらにすべきですか?
こんな方向けの記事です海外の親会社の資金で日本の会社を増資して経営管理ビザを申請することについて、申請人ご本人からのご相談です。
答え
経営管理ビザの申請では、申請人本人が3,000万円以上を個人で出資して株主になることまでは求められていません。そのため、すでに海外の親会社から送金されている以上、親会社を新株の引受人とする方が、資金経路の説明のしやすさからいうとスムーズだと考えます。
どのようなご相談ですか?
海外の親会社の資金で日本の会社を増資して経営管理ビザを申請することについて、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:経営・管理
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)
- 状況:中国在住の申請人が代表取締役を務める中国法人(法人A)が唯一の発起人となり、日本に資本金100万円の株式会社(法人B)を設立した。法人Bの代表取締役は、申請人と、日本在住の税理士資格を持つ日本人協力者の2名。経営管理ビザの資本金の要件(3,000万円以上)を満たすため、法人A名義の口座から法人B名義の日本の銀行口座へ送金し、円に換えて約7,984万円が入金された。送金資料、SWIFT電文、日本側の銀行の入金通知書などもそろっている。法人Bの資本金は100万円のままで、これから増資の手続きを行う予定。
- ご質問:送金された資金を元手に増資する場合、新株の引受人は①法人A(親会社)と②申請人個人のどちらにするのが適切か。②の場合、実際に送金したのは法人Aなので、すでに送金された資金を申請人個人の払込金として扱うことができるのか。
新株の引受人は、親会社と申請人本人のどちらにすべきですか?
すでに法人A(親会社)から送金されている以上、法人Aを引受人とする方が、資金経路の説明のしやすさからいうとスムーズだと考えます。
すでに法人A(親会社)から送金されている以上、法人Aを引受人とする方が、資金経路の説明のしやすさからいうとスムーズだと考えます。
申請人本人が、個人で資本金を出資する必要はありますか?
経営管理ビザの申請では、申請人本人が3,000万円以上を個人で出資して株主になることまでは求められていません。
経営管理ビザの申請では、申請人本人が3,000万円以上を個人で出資して株主になることまでは求められていません。
よくあるご質問
経営管理ビザの申請で、資本金は申請人本人が個人で出資しなければなりませんか。
申請人本人が3,000万円以上を個人で出資して株主になることまでは求められていません。
海外の親会社から送金した資金で増資する場合、新株の引受人は誰にすればよいですか。
すでに親会社から送金されている場合は、親会社を引受人とする方が、資金経路の説明がしやすくスムーズだと考えます。
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