経営管理ビザの更新申請で、常勤職員が日本人の場合、住民票で日本国籍は証明できますか?
こんな方向けの記事です経営管理ビザの更新で、常勤職員が日本人であることの証明について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
常勤職員が日本人の場合も、住民票のみの提出で問題ありません。外国人の住民票には「国籍・地域」や「在留資格」などが記載されますが、日本人の場合は代わりに本籍・筆頭者が記載され、本籍の記載によって日本国籍を有する者であることを確認できます。その点を明確にするため、本籍・筆頭者の記載を省略していないものを提出することが望ましいと考えます。
どのようなご相談ですか?
経営管理ビザの更新で、常勤職員が日本人であることの証明について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:在留期間更新
- 申請種別:在留期間更新許可申請(経営・管理)
- 状況:常勤職員1名以上を雇用していることを示すため、賃金の支払いに関する文書を提出する対象の職員が日本人である。出入国在留管理庁の案内では、常勤職員が就労制限のない人(日本人・特別永住者・永住者など)であることの証明として、「住民票その他文書」を提出するよう求められている。これまで、外国籍の常勤職員(日本人の配偶者等など)の場合は、住民票に在留資格が記載されるため住民票を提出してきたが、住民票には国籍が記載されない。
- ご質問:常勤職員が日本人の場合も、住民票の提出でよいか。パスポートの写しなど、国籍がわかるものを別に提出しているか。
常勤職員が日本人の場合も、住民票の提出でよいですか?
日本人の場合も、住民票のみの提出で問題ありません。
日本人の場合も、住民票のみの提出で問題ありません。
住民票で、どのように日本国籍であることがわかりますか?
外国人の住民票には「国籍・地域」や「在留資格」などが記載されますが、日本人の場合は、代わりに本籍・筆頭者が記載されます。
外国人の住民票には「国籍・地域」や「在留資格」などが記載されますが、日本人の場合は、代わりに本籍・筆頭者が記載されます。本籍の記載によって、日本の戸籍に属する者、すなわち日本国籍を有する者であることを確認できることになります。
住民票を取るときに、気をつけることはありますか?
日本国籍であることを明確にするため、本籍・筆頭者の記載を省略していない住民票を提出することが望ましいと考えます。
日本国籍であることを明確にするため、本籍・筆頭者の記載を省略していない住民票を提出することが望ましいと考えます。
よくあるご質問
経営管理ビザの更新で、日本人の常勤職員について住民票を出せば足りますか。
日本人の場合も、住民票のみの提出で問題ありません。
住民票には国籍が書かれていませんが、日本人であることの証明になりますか。
日本人の住民票には本籍・筆頭者が記載され、本籍の記載によって日本国籍を有する者であることを確認できます。
住民票は、どのような形で取ればよいですか。
本籍・筆頭者の記載を省略していないものを提出することが望ましいと考えます。
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