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中国法人ほうじんが日本に子会社かいしゃを設立し経営管理けいえいかんりの認定申請しんせいをする場合ばあい、資本金しほんきん3,000万円要件ようけんを親会社かいしゃからの送金で満たしても問題ありませんか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 柳舘 亮一 行政書士

こんな方向けの記事です中国国籍こくせきの申請人しんせいにんによる経営管理けいえいかんりビザの認定申請しんせい(資本金しほんきん要件ようけん等)についてのご相談そうだんです。

答え

資本金しほんきん3,000万円以上の要件ようけんについて、申請人しんせいにん個人こじん名義の口座からの送金でなくても、法人ほうじん(親会社かいしゃ)からの送金であっても資金の出所が証明できれば問題ありません。常勤職員の雇用こよう要件ようけんについては、認定申請しんせい時点で実際に雇用こよう済みであり、給与きゅうよ支払実績まで必要ひつようとされ、雇用こよう契約けいやく書や採用さいよう内定ないてい通知書など予定ベースの資料だけでは足りません。

どのようなご相談そうだんですか?

中国国籍こくせきの申請人しんせいにんによる経営管理けいえいかんりビザの認定申請しんせい(資本金しほんきん要件ようけん等)についてのご相談そうだんです。

親会社かいしゃ(法人ほうじんA)からの送金でも、資本金しほんきん要件ようけんを満たせますか?

親会社かいしゃからの送金でも、資金の出所が証明できれば問題ありません。

法人ほうじんAからの送金であっても、資金の出所が証明できれば問題ないとされています。申請人しんせいにん個人こじん名義の口座からの送金である必要ひつようはありません。

常勤職員の雇用こようは、申請しんせい時点で実際に雇用こよう済みである必要ひつようがありますか?

認定申請しんせいの時点で実際に雇用こよう済みであり、給与きゅうよの支払実績まで必要ひつようです。

実際に雇用こよう済みで、給与きゅうよ支払実績まで必要ひつようとされています。雇用こよう契約けいやく書や採用さいよう内定ないてい通知書など予定ベースの資料のみでは足りません。

よくあるご質問しつもん

資本金しほんきん3,000万円の送金は、申請人しんせいにん個人こじん名義の口座から行う必要ひつようがありますか。

個人こじん名義に限らず、親会社かいしゃ(法人ほうじんA)からの送金であっても、資金の出所が証明できれば問題ないとされています。

常勤職員は、雇用こよう契約けいやく書や採用さいよう内定ないてい通知書があれば認定申請しんせい時点で足りますか。

予定ベースの資料だけでは足りず、認定申請しんせい時点で実際に雇用こよう済みであり、給与きゅうよ支払実績まで必要ひつようとされています。

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