中国法人が日本に子会社を設立し経営管理の認定申請をする場合、資本金3,000万円要件を親会社からの送金で満たしても問題ありませんか?
こんな方向けの記事です中国国籍の申請人による経営管理ビザの認定申請(資本金要件等)についてのご相談です。
答え
資本金3,000万円以上の要件について、申請人個人名義の口座からの送金でなくても、法人(親会社)からの送金であっても資金の出所が証明できれば問題ありません。常勤職員の雇用要件については、認定申請時点で実際に雇用済みであり、給与支払実績まで必要とされ、雇用契約書や採用内定通知書など予定ベースの資料だけでは足りません。
どのようなご相談ですか?
中国国籍の申請人による経営管理ビザの認定申請(資本金要件等)についてのご相談です。
- 相談種別:中国国籍・経営管理認定申請(資本金要件等)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)
- 状況:2025年10月、中国在住の申請人が代表取締役を務める中国法人(法人A)が唯一の発起人となり、日本国内に資本金100万円の株式会社(法人B)を設立。法人Bの代表取締役は、中国在住の申請人と、日本在住の税理士資格を有する日本人協力者の2名。今後、経営管理認定申請に向けて、上陸基準省令に定める資本金3,000万円以上の要件を満たすため、法人Aの口座から法人Bの口座へ25万ドル相当を送金する予定。
- ご質問:①資本金形成について、申請人個人名義の口座から送金しなければならないか。法人Aからの送金であっても、法人Aの登記事項証明書、株主構成資料、申請人が法人Aの代表者であることを証する資料等を添付すれば、適法な資本金形成として認められるか。②日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人常勤職員と日本語能力を保有する常勤職員の雇用について、認定申請時点において実際に雇用済みで給与支払実績まで必要か、雇用契約書や採用内定通知書など予定ベースの資料で足りるか。
親会社(法人A)からの送金でも、資本金要件を満たせますか?
親会社からの送金でも、資金の出所が証明できれば問題ありません。
法人Aからの送金であっても、資金の出所が証明できれば問題ないとされています。申請人個人名義の口座からの送金である必要はありません。
常勤職員の雇用は、申請時点で実際に雇用済みである必要がありますか?
認定申請の時点で実際に雇用済みであり、給与の支払実績まで必要です。
実際に雇用済みで、給与支払実績まで必要とされています。雇用契約書や採用内定通知書など予定ベースの資料のみでは足りません。
よくあるご質問
資本金3,000万円の送金は、申請人個人名義の口座から行う必要がありますか。
個人名義に限らず、親会社(法人A)からの送金であっても、資金の出所が証明できれば問題ないとされています。
常勤職員は、雇用契約書や採用内定通知書があれば認定申請時点で足りますか。
予定ベースの資料だけでは足りず、認定申請時点で実際に雇用済みであり、給与支払実績まで必要とされています。
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