レンタルオフィスの一室を事業所にして経営管理ビザの認定申請をする場合、不許可になりますか?
こんな方向けの記事ですレンタルオフィスの一室を事業所として、経営・管理の在留資格を申請することについて、申請人ご本人からのご相談です。
答え
「レンタルオフィス」という名称だけで不許可になるわけではありません。専用区画の独立性、継続的な使用権、事業用契約の内容など、事業所としての条件を満たしていれば許可の可能性はあります。共用の会議室が予約制であることだけで不許可とはいえず、専用の部屋の中に執務スペースと応接スペースを確保すれば、事業の実態を説明しやすくなります。
どのようなご相談ですか?
レンタルオフィスの一室を事業所として、経営・管理の在留資格を申請することについて、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(経営・管理)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)
- 状況:札幌市内にある5階建ての新築物件で、全室がレンタルオフィスとして貸し出されている物件の一室を事業所にしたいと考えている。出入国在留管理庁のホームページに記載されている事業所の条件は、おおむね満たしている。賃貸借契約の相手方は「レンタルオフィス〇〇」という名称の事業者。建物には共用の会議室とラウンジがあるが、会議室は建物内に1つだけで、他の入居者が使っているときは使えない。ラウンジでは守秘義務を守りにくい。建物の入口に入居者一覧の看板はないが、1階に部屋番号と会社名が表示されたタブレットがあり、そこから部屋を呼び出す形になっている。部屋のドアの前には会社名の表示があり、郵便受けも部屋ごとにある。
- ご質問:①契約の相手方が「レンタルオフィス〇〇」となっていることで、不許可になるか。②共用の会議室がいつでも使えるわけではないことや、ラウンジでは守秘義務を守りにくいことは、許可に影響するか。③少し大きめの部屋を借りて、執務スペースのほかに応接スペースを確保すれば、許可の可能性はあるか。④看板について、ドアの会社名表示や郵便受け、1階のタブレットという状況で条件を満たすか。
「レンタルオフィス」という名称の物件でも、事業所として認められますか?
レンタルオフィスという名称だけで不許可になるわけではなく、事業所としての条件を満たしていれば許可の可能性はあります。
レンタルオフィスという名称だけで不許可になるわけではありません。専用区画の独立性、継続的な使用権、事業用契約の内容など、事業所としての条件をクリアしていれば、許可の可能性はあります。
共用の会議室がいつでも使えないことは、審査に影響しますか?
共用の会議室が予約制であることだけで、不許可とはいえません。
共用の会議室が予約制であることだけで、不許可とはいえません。許可の条件として、会議室は特に求められていなかったと思います。
執務スペースとは別に、応接スペースを確保したほうがよいですか?
専用の部屋の中に執務スペースと応接スペースを確保すれば、事業の実態を説明しやすくなります。
専用の部屋の中に執務スペースと応接スペースを確保すれば、事業の実態を説明しやすくなり、より良いと考えます。
入口に入居者一覧の看板がない場合、看板の条件は満たせますか?
出入り口のドアと郵便受けの会社名表示でよいと思われます。
1階のタブレットはインターフォンの役目をしていると考えられるため、看板としては、出入り口のドアと郵便受けの会社名表示でよいと思われます。
よくあるご質問
レンタルオフィスの一室でも、経営・管理の事業所として認められますか。
名称だけで不許可になるわけではありません。専用区画の独立性、継続的な使用権、事業用契約の内容などの条件を満たしていれば、許可の可能性があります。
共用の会議室が予約制だと、不許可になりますか。
予約制であることだけで不許可とはいえません。専用の部屋の中に応接スペースを確保すれば、事業の実態を説明しやすくなります。
入居者一覧の看板がない建物では、何を看板として扱えばよいですか。
出入り口のドアと郵便受けの会社名表示でよいと思われます。
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