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2026年4月からの帰化きか運用変更へんこうで「原則10年以上在留ざいりゅう」が必要ひつようとされていますが、過去の在留期間ざいりゅうきかんや海外赴任期間きかんはどう扱われますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 瀬戸 了輔 行政書士

こんな方向けの記事です帰化きか申請しんせいにおける「原則10年以上在留ざいりゅう」の要件ようけんの理解について、申請人しんせいにんご本人ほんにんからの追加のご相談そうだんです。

答え

国籍こくせき法上の住所じゅうしょ条件じょうけん(引き続き5年以上)を満たすことを前提に、「日本社会に融和していること」の審査しんさで求められる原則10年以上の在留ざいりゅうについては、これまでの審査しんさ要領や公表されている要件ようけんでは、海外赴任等で在留ざいりゅうが中断した場合ばあい、帰国後からの在留期間ざいりゅうきかんで10年以上を要するのが原則とされています。ただし、最終的には法務大臣の裁量で決定されるため、人によっては必ずしも引き続き10年の在留ざいりゅうが必要ひつようとは限らないとされ、運用開始から数ヶ月の時点では「申請しんせいしてみないとわからない」実情もあるとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

帰化きか申請しんせいにおける「原則10年以上在留ざいりゅう」の要件ようけんの理解について、申請人しんせいにんご本人ほんにんからの追加のご相談そうだんです。

海外赴任で在留ざいりゅうが中断した場合ばあい、10年はどこから数えますか?

原則として、海外赴任から帰国した時点から数えて10年の在留ざいりゅうが必要ひつようになると考えられます。

これまでの審査しんさ要領や公表されている要件ようけんでは、原則として海外赴任からの帰国(このケースでは2020年)から10年の在留ざいりゅうが必要ひつようということになるとされています。

必ず10年間、引き続き在留ざいりゅうしていなければなりませんか?

最終的には法務大臣の裁量で決まるため、必ずしも一律ではないと考えられます。

最終的には法務大臣の裁量で決定されるものであるため、人によっては必ずしも引き続き10年の在留ざいりゅうが必要ひつようという訳ではないと考えられるとされています。正直なところ、実際に申請しんせいしてみないと分からないのが実情ともされています。

2月の法務局ほうむきょく相談そうだんで「問題ない」との説明せつめいを受けていたことは、どう考えればよいですか?

当時はまだ現在の運用方針が決まっていなかったため、その時点の情報に基づく回答かいとうだったと考えられます。

2月の時点ではまだ現在の運用方針が決まっていなかったため、法務局ほうむきょくはその時点の情報に基づいて「問題ない」と回答かいとうしたものと考えられるとされています。

よくあるご質問しつもん

海外赴任期間きかんがあると、帰化きかの「原則10年以上在留ざいりゅう」はどこからカウントされますか。

これまでの審査しんさ要領や公表されている要件ようけんでは、原則として帰国後からの在留期間ざいりゅうきかんで10年を要するとされています。

10年間は必ず連続して在留ざいりゅうしていなければ帰化きかできませんか。

法務大臣の裁量で決定されるため、人によっては必ずしも引き続き10年の在留ざいりゅうが必要ひつようとは限らないとされ、実際に申請しんせいしてみないと分からない部分もあるとされています。

運用変更へんこう前に法務局ほうむきょくで「問題ない」と言われた場合ばあい、その説明せつめいは今も有効ですか。

運用方針が決まる前の時点での回答かいとうである可能かのう性があるため、現在の運用のもとで改めて確認かくにんすることが望ましいとされています。

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