2026年4月からの帰化運用変更で「原則10年以上在留」が必要とされていますが、過去の在留期間や海外赴任期間はどう扱われますか?
こんな方向けの記事です帰化申請における「原則10年以上在留」の要件の理解について、申請人ご本人からの追加のご相談です。
答え
国籍法上の住所条件(引き続き5年以上)を満たすことを前提に、「日本社会に融和していること」の審査で求められる原則10年以上の在留については、これまでの審査要領や公表されている要件では、海外赴任等で在留が中断した場合、帰国後からの在留期間で10年以上を要するのが原則とされています。ただし、最終的には法務大臣の裁量で決定されるため、人によっては必ずしも引き続き10年の在留が必要とは限らないとされ、運用開始から数ヶ月の時点では「申請してみないとわからない」実情もあるとされています。
どのようなご相談ですか?
帰化申請における「原則10年以上在留」の要件の理解について、申請人ご本人からの追加のご相談です。
- 状況:国籍法上の住所条件は現在も「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とされているが、2026年4月からの運用変更により、5年以上の住所条件を満たすことを前提に、「日本社会に融和していること」の審査において原則10年以上在留していることが必要とされるようになった。今回の申請者は、2001年~2015年まで日本に居住し、2015年~2020年は英国駐在、2020年4月から現在まで日本に居住している。2月に申請者が法務局へ相談した際には、英国赴任について帰化上問題ないとの説明を受けていた。
- ご質問:「原則10年以上在留」の10年について、2001~2015年の過去の日本居住期間も含めて考えるのか、それとも英国赴任によって日本での在留が中断しているため、2020年の帰国から10年間の在留が必要という理解になるのか。もし後者であれば、その根拠となる法務省・法務局の資料や運用、該当する事例を教えてほしい。
海外赴任で在留が中断した場合、10年はどこから数えますか?
原則として、海外赴任から帰国した時点から数えて10年の在留が必要になると考えられます。
これまでの審査要領や公表されている要件では、原則として海外赴任からの帰国(このケースでは2020年)から10年の在留が必要ということになるとされています。
必ず10年間、引き続き在留していなければなりませんか?
最終的には法務大臣の裁量で決まるため、必ずしも一律ではないと考えられます。
最終的には法務大臣の裁量で決定されるものであるため、人によっては必ずしも引き続き10年の在留が必要という訳ではないと考えられるとされています。正直なところ、実際に申請してみないと分からないのが実情ともされています。
2月の法務局相談で「問題ない」との説明を受けていたことは、どう考えればよいですか?
当時はまだ現在の運用方針が決まっていなかったため、その時点の情報に基づく回答だったと考えられます。
2月の時点ではまだ現在の運用方針が決まっていなかったため、法務局はその時点の情報に基づいて「問題ない」と回答したものと考えられるとされています。
よくあるご質問
海外赴任期間があると、帰化の「原則10年以上在留」はどこからカウントされますか。
これまでの審査要領や公表されている要件では、原則として帰国後からの在留期間で10年を要するとされています。
10年間は必ず連続して在留していなければ帰化できませんか。
法務大臣の裁量で決定されるため、人によっては必ずしも引き続き10年の在留が必要とは限らないとされ、実際に申請してみないと分からない部分もあるとされています。
運用変更前に法務局で「問題ない」と言われた場合、その説明は今も有効ですか。
運用方針が決まる前の時点での回答である可能性があるため、現在の運用のもとで改めて確認することが望ましいとされています。
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