贈与税の修正申告を理由に帰化申請の取り下げを勧められた場合、先に永住申請をするべきですか?
こんな方向けの記事です帰化申請を取り下げた後、先に永住許可申請をすることについて、申請人ご本人からのご相談です。
答え
永住許可申請をすること自体は可能です。ただし、贈与税の件は複数年にわたっており、直近が令和7年分であることを考えると、最初から開示し、経緯を簡潔に説明した方が良いと考えます。現在のガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されることとなっている点にも注意が必要です。
どのようなご相談ですか?
帰化申請を取り下げた後、先に永住許可申請をすることについて、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(永住許可)
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:申請人は中国国籍の45歳男性で、日本での在留は25年。2026年4月に帰化申請をしたが、その直前(3月)に、過去に中国の親から受けた仕送りについて、贈与税の修正申告と遅延納付をしていた(帰化申請では修正申告書と納付の領収書を提出)。8月の面接で取り下げを勧められ、取り下げた。贈与と贈与税は、令和4年分が贈与1,289,000円・贈与税18,900円、令和6年分が贈与2,294,500円・贈与税119,400円、令和7年分が贈与1,350,000円・贈与税25,000円。面接の担当官からは、帰化の再申請は最後の贈与税の納付から3年以上たってから、できれば先に永住許可を取ってからの方がよいと言われた。永住許可申請で提出する納税証明書(その3)や「永住許可セルフチェックシート」では、贈与税は未納がないかを確認する形になっている。
- ご質問:①この状況で永住許可申請はできるか。②申請できるとして、贈与税の修正申告・遅延納付について、最初から開示すべきか、触れる必要はないか。
贈与税の修正申告・遅延納付があっても、永住許可申請はできますか?
申請すること自体は可能ですが、納付の遅れは審査で消極的に評価される可能性があります。
申請すること自体は可能です。ただし、納付が遅れていたことは、審査で消極的に評価される可能性がある点に注意が必要です。
贈与税の件は、最初から開示したほうがよいですか?
複数年にわたり直近の年分も含まれるため、最初から開示し、経緯を簡潔に説明した方が良いと考えます。
案件全体を見ないと判断が難しいところではありますが、25年間そのほかの点で良好な在留実績があったとしても、贈与税の件は複数年にわたっており、直近が令和7年分であることを考えると、最初から開示し、経緯を簡潔に説明した方が良いと考えます。
申請時点で納付済みであれば、審査への影響はありませんか?
当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されることとなっています。
現在のガイドラインでは、「公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。」となっています。この点を理解したうえで、どのように対応するかを検討することが大切です。
よくあるご質問
贈与税の修正申告や遅延納付があっても、永住許可申請はできますか。
申請すること自体は可能です。ただし、納付が遅れていたことは審査で消極的に評価される可能性があります。
贈与税の遅延納付は、申請書類で自分から説明したほうがよいですか。
複数年にわたり、直近の年分も含まれる場合は、最初から開示し、経緯を簡潔に説明した方が良いと考えます。
申請時点で納付が済んでいれば、問題にはなりませんか。
現在のガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されることとなっています。
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