帰化申請で本国の家族リストにない兄弟姉妹を申告すると、日本人の配偶者等の在留資格に影響しますか?
こんな方向けの記事です帰化申請で、本国の家族リストに載っていない兄弟姉妹を申告することについて、申請人ご本人からのご相談です。
答え
食い違いが生じるのは、日本人の配偶者等への変更時に提出した質問書の家族の記載部分と思われます。すぐに在留資格が取り消されることはないと考えます。最も厳しい場合で更新の不許可が考えられますが、いきなりそこまでの判断がされることはないと思われます。一方で、更新の際の追加書類の請求(説明の要求)や在留期間の短縮、関連するほかの申請の不許可はあり得るため、更新の際は、法務局から出入国在留管理局に情報が入っていることを前提に説明するのが良いと考えます。
どのようなご相談ですか?
帰化申請で、本国の家族リストに載っていない兄弟姉妹を申告することについて、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:帰化
- 申請種別:帰化許可申請(日本人の配偶者で、日本に10年以上住んでいる方の普通帰化)
- 状況:申請人はミャンマー国籍の30歳の女性で、2015年に来日。日本人の夫と結婚して3年半で、子どもが1人いる。夫は個人事業主で、申請人は事業専従者。翌年の確定申告を経て、課税証明書や納税証明書などがそろう時期に帰化申請をする予定。本国の書類に問題があり、7人きょうだいのうち3人が、本国のファミリーリスト(家族の一覧)に載っていない。結婚してリストから外れたと説明を受けている。法務局での事前相談では、3人の存在を隠さず、ファミリーリストへの対応を相談する予定。一方、以前に日本人の配偶者等へ変更したときは、質問書の親族欄にこの3人を書いておらず、ファミリーリストの写しも提出している。
- ご質問:帰化申請で3人の兄弟姉妹の存在を申告すると、日本人の配偶者等への変更申請の内容と食い違いが生じる。このことが、いまの日本人の配偶者等の在留資格に影響するか(最悪の場合、在留資格の取消しになるか)。
食い違いが生じるのは、どの部分ですか?
日本人の配偶者等への変更申請との食い違いは、質問書の家族について書いた部分だと思われます。
日本人の配偶者等への変更申請との食い違いは、質問書の家族について書いた部分だと思われます。
在留資格が取り消されることはありますか?
帰化申請との関係でこの部分の情報が共有され、食い違いが明らかになったという事例に対応したことがないため、断定はできませんが、すぐに取り消しとはならないと考えます。
帰化申請との関係でこの部分の情報が共有され、食い違いが明らかになったという事例に対応したことがないため、断定はできませんが、すぐに取り消しとはならないと考えます。最も厳しい場合で更新の不許可が考えられますが、いきなりそこまでの判断がされることはないと思われます。
ほかに、どのような影響が考えられますか?
この食い違いが原因で、更新の際に追加書類の請求(説明の要求)を受けたり、在留期間が短くなったりすることが考えられます。
この食い違いが原因で、更新の際に追加書類の請求(説明の要求)を受けたり、在留期間が短くなったりすることが考えられます。また、ご本人の永住許可申請や、お子さまの呼び寄せ、兄弟姉妹がほかの方と結婚した場合の在留資格認定証明書交付申請など、関連するほかの申請が不許可になることもあり得ると思われます。
更新の際は、どのように説明すればよいですか?
いずれにしても、更新の際は、法務局から出入国在留管理局に情報が入っていることを前提に説明するのが良いと考えます。
いずれにしても、更新の際は、法務局から出入国在留管理局に情報が入っていることを前提に説明するのが良いと考えます。
よくあるご質問
帰化申請で、以前の在留資格の申請と違う家族構成を申告すると、在留資格が取り消されますか。
すぐに取り消しとはならないと考えます。最も厳しい場合で更新の不許可が考えられますが、いきなりそこまでの判断がされることはないと思われます。
申請内容の食い違いで、どのような影響が考えられますか。
更新の際の追加書類の請求(説明の要求)や在留期間の短縮、ご本人の永住許可申請など関連するほかの申請の不許可が考えられます。
次の更新では、どのように対応すればよいですか。
法務局から出入国在留管理局に情報が入っていることを前提に説明するのが良いと考えます。
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