こんな方向けの記事です海外で会社を経営する方が東京に日本法人を設立するにあたり、申請の順序・事務所・出資額・期間をまとめてご相談いただきました。
レンタルオフィスやシェアオフィスは、事務所として認められないのが原則です。事業所は一区画を占め、人と設備を備えて継続的に事業が行われることが求められるためです。申請は原則として法人の設立後で、資本金・出資の総額は3,000万円以上必要です。
海外で会社を経営する方が東京に日本法人を設立するにあたり、申請の順序・事務所・出資額・期間をまとめてご相談いただきました。
申請の時点で、法人の実体と事業所を具体的に示す必要があるためです。
法人を設立して日本で事業を行う形で「経営・管理」を申請する場合、申請の時点で法人の実体と事業所を具体的に示せる必要があります。
「これから設立します」「これから事務所を借ります」という段階では、審査する側が実体を確かめられません。そのため、設立と事業所の確保を先に済ませてから申請する流れになります。
一区画を占め、人と設備を備えて継続的に事業が行われることが求められるためです。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、「経営・管理」の事業所について次の点がポイントとされています。
レンタルオフィスやシェアオフィスは、この「一区画を占める」という点で疑義が生じやすい形態です。独立性がどこまで確保されているかによって判断が分かれるため、契約の内容を個別に確認する必要があります。
6か月から1年は「準備の期間」と「申請・審査の期間」の合計とお考えください。
6か月から1年という期間は、準備期間と申請・審査期間を合わせたものです。内訳はおおむね次のようになります。
準備に時間を要するため、全体として長期間になる可能性があります。
いまから準備される場合は、令和7年10月16日施行の改正を前提に資料を作る必要があります。とくに次の4点です。
資本金・出資の総額3,000万円以上/常勤職員1人以上の雇用/日本語能力/経営・管理の経験または修士相当の学位
資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
出資額は、資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
このご相談は令和7年10月16日施行の改正前にいただいたものです。ご相談時にご用意されていた500万円は改正前の基準額であり、現行の許可基準には足りません。これから申請される方は、現行の基準でご準備ください。
原則として認められません。事業所は一区画を占め、人と設備を備えて継続的に事業が行われることが求められるためです。契約の内容によって判断が分かれるので、個別に確認が必要です。
できません。申請の時点で法人の実体と事業所を具体的に示す必要があるためです。
6か月から1年が目安とされています。これは法人設立・事業所の確保・資金や事業計画の準備といった準備期間と、申請・審査の期間を合わせたものです。
資本金・出資の総額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、経営・管理の経験または修士相当の学位の4点が主なものです。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。