レンタルオフィスで経営管理ビザは取得できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
レンタルオフィスやシェアオフィスは、事務所として認められないのが原則です。事業所は一区画を占め、人と設備を備えて継続的に事業が行われることが求められるためです。申請は原則として法人の設立後で、資本金・出資の総額は3,000万円以上必要です。
どのようなご相談ですか?
海外で会社を経営する方が東京に日本法人を設立するにあたり、申請の順序・事務所・出資額・期間をまとめてご相談いただきました。
- 相談種別:経営管理ビザの取得
- 申請種別:新規申請
- 状況:イラン出身。現在ドバイで産業機械の輸出入を行う会社を経営。東京に日本法人を新たに設立し、日本市場での事業展開を始めたいと考えている。事業計画書やオフィス契約書の準備はこれから進める段階。
- ご質問:法人設立前に経営管理ビザを申請できますか。レンタルオフィス(シェアスペース)は事務所として対象になりますか。出資額として500万円の自己資金を用意していますが問題ないですか。許可までの標準的な期間はどのくらいですか。
なぜ法人の設立が先になるのですか?
申請の時点で、法人の実体と事業所を具体的に示す必要があるためです。
法人を設立して日本で事業を行う形で「経営・管理」を申請する場合、申請の時点で法人の実体と事業所を具体的に示せる必要があります。
「これから設立します」「これから事務所を借ります」という段階では、審査する側が実体を確かめられません。そのため、設立と事業所の確保を先に済ませてから申請する流れになります。
レンタルオフィスはなぜ認められないのですか?
一区画を占め、人と設備を備えて継続的に事業が行われることが求められるためです。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、「経営・管理」の事業所について次の点がポイントとされています。
- 経済活動が単一の経営主体の下で行われていること
- 一定の場所(一区画)を占めて行われていること
- 人と設備を備えて、継続的に事業が行われること
レンタルオフィスやシェアオフィスは、この「一区画を占める」という点で疑義が生じやすい形態です。独立性がどこまで確保されているかによって判断が分かれるため、契約の内容を個別に確認する必要があります。
許可までどのくらいかかりますか?
6か月から1年は「準備の期間」と「申請・審査の期間」の合計とお考えください。
6か月から1年という期間は、準備期間と申請・審査期間を合わせたものです。内訳はおおむね次のようになります。
- 法人の設立
- 事業所の確保
- 資金・雇用・事業計画などの準備
- 申請と審査
準備に時間を要するため、全体として長期間になる可能性があります。
いまから準備される場合は、令和7年10月16日施行の改正を前提に資料を作る必要があります。とくに次の4点です。
資本金・出資の総額3,000万円以上/常勤職員1人以上の雇用/日本語能力/経営・管理の経験または修士相当の学位
出資額はいくら必要ですか?
資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
出資額は、資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
このご相談は令和7年10月16日施行の改正前にいただいたものです。ご相談時にご用意されていた500万円は改正前の基準額であり、現行の許可基準には足りません。これから申請される方は、現行の基準でご準備ください。
よくあるご質問
レンタルオフィスやシェアオフィスでは認められませんか。
原則として認められません。事業所は一区画を占め、人と設備を備えて継続的に事業が行われることが求められるためです。契約の内容によって判断が分かれるので、個別に確認が必要です。
法人を設立する前に申請できますか。
できません。申請の時点で法人の実体と事業所を具体的に示す必要があるためです。
許可までどのくらいかかりますか。
6か月から1年が目安とされています。これは法人設立・事業所の確保・資金や事業計画の準備といった準備期間と、申請・審査の期間を合わせたものです。
改正後は何を準備すればよいですか。
資本金・出資の総額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、経営・管理の経験または修士相当の学位の4点が主なものです。
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