大学院卒業後すぐに働き始めたい場合、留学から技人国へ直接変更するか、特定活動を経由するか、どちらがよいですか?
こんな方向けの記事です大学院を修了して就職する際の在留資格の変更の進め方について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
内定が決まっている以上、一般的には速やかに技術・人文知識・国際業務への変更申請を行うことになります。卒業から就労開始までのスケジュールが厳しい場合は、事情を記載し、早期処理を願い出る嘆願書などを添付すると効果がある場合があります。内定者向けの特定活動は、要件を満たす限り制度上は利用可能と考えられますが、入社日を柔軟に変えて「つなぎ」として使う制度ではない点に注意が必要です。
どのようなご相談ですか?
大学院を修了して就職する際の在留資格の変更の進め方について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:在留資格変更許可申請(留学〔大学院〕から技術・人文知識・国際業務へ)
- 状況:申請人は9月15日に大学院を修了する予定で、会社から正式に内定をもらっている。入社は10月1日〜15日ごろの予定で、在留期限は2026年12月。
- ご質問:①就労開始まで1か月ほどしかない場合、いったん特定活動(内定者・資格外活動週28時間)を申請し、その許可が出てから技術・人文知識・国際業務へ変更するのが一般的か、それとも留学から直接変更するのがよいか。直接変更する場合、許可を待つ1〜2か月間は働けないことが心配。②申請・修了・就労開始のスケジュールが厳しい場合の進め方。③資格外活動の個別許可を受けて、特定活動の期間中に週28時間を超えて働くことはできるか。
特定活動を経由するべきか、直接変更するべきか?
内定が決まっている以上、一般的には速やかに技術・人文知識・国際業務への変更申請を行うことになります。
一般的には、内定が決まっている以上、速やかに技術・人文知識・国際業務への変更申請を行うことになります。
スケジュールが厳しい場合、審査を早めてもらう方法はありますか?
事情を記載して早期処理を願い出る嘆願書などを添付すると、効果がある場合があります。
事情を記載し、早期処理を願い出る嘆願書などを添付すると効果がある場合はあるとされています。効果はケースバイケースで確答はできないものの、東京出入国在留管理局の例で、通常2〜3か月かかるところが1〜2か月になる可能性はあります。
内定者向けの特定活動で、入社までの間に働くことはできますか?
内定者向けの特定活動は、要件を満たす限り利用可能と考えられますが、入社までの「つなぎ」として使う制度ではありません。
就職活動のための特定活動であれば、就職活動中の生活費を補う程度のアルバイトが想定されていると考えられるため、週28時間を超える資格外活動の個別許可の要件には該当しないと考えられています。一方、大学等を卒業した後に就職先が内定し、採用までの間の滞在を希望する場合の特定活動であれば、要件を満たす限り制度上は利用可能と考えられます。ただし、入社日を柔軟に変えて、技術・人文知識・国際業務までの「つなぎ」として使う制度ではない点は承知しておく必要があります。実態に沿った入社日を設定したうえで、手続きを選ぶことが大切です。
よくあるご質問
内定済みの大学院生は、留学から技人国へ直接変更できますか。
内定が決まっている以上、一般的には速やかに技術・人文知識・国際業務への変更申請を行うことになります。
入社日が迫っている場合、審査を早めてもらうことはできますか。
事情を記載して早期処理を願い出る嘆願書などを添付すると効果がある場合がありますが、効果はケースバイケースです。
内定者向けの特定活動は、入社までのつなぎとして使えますか。
要件を満たす限り制度上は利用可能と考えられますが、入社日を柔軟に変えてつなぎとして使う制度ではありません。
あわせて読みたい記事
留学のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、提携する申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語ほかでご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。