こんな方向けの記事です新卒採用で2027年4月入社予定の留学生(大卒者)について、受け入れ企業ご担当者様からのご相談です。
卒業見込証明書を添付しないまま早期に申請すると、適合性なしとして一旦不許可にされるリスクがあります。出入国在留管理庁の案内どおり、毎年12月1日から1月末までの申請期間内に、卒業見込証明書を添えて申請し、卒業後に卒業証明書を追完して許可を得る流れが無難です。
新卒採用で2027年4月入社予定の留学生(大卒者)について、受け入れ企業ご担当者様からのご相談です。
受け付けられる可能性はありますが、「適合性なし」として一旦不許可にされるリスクがあります。
申請自体は受け付けられる可能性がありますが、卒業見込証明書を添付せずに申請すると「適合性なし」として一旦不許可にされるリスクがあります。
カテゴリー2の企業(一定の実績がある企業)については、大卒者からの申請の場合、運用上、卒業見込証明書の提出が必須とはされていません。そのため書類の形式上は今すぐの申請も可能に見えます。しかし、入社時期に対してあまりに早い時期に申請すると、その時点でまだ卒業していない・卒業見込みが確定していない状態での審査となり、適合性なしと判断されて一旦不許可になる可能性があります。
卒業見込証明書を確認しながら審査できるよう、毎年12月1日から1月末までの期間が案内されています。
出入国在留管理庁は、卒業時期に合わせて申請が集中しないよう、また卒業見込証明書を確認しながら審査できるよう、毎年12月1日から1月末までの期間に申請することを促しています。
この期間内に申請すれば、卒業見込証明書を添付したうえで審査を受けられ、実際の卒業後に卒業証明書を追完することで許可となる、という一般的な流れに乗ることができます。逆に、この期間より大幅に早いタイミングで申請すると、卒業見込証明書なしでの審査とならざるを得ず、上記の不許可リスクが生じます。
再申請自体は可能ですが、履歴を残したくない場合は案内された期間内の申請が無難です。
一旦不許可になっても、その後、出入国在留管理庁が案内する時期に卒業見込証明書を添えて再度申請することは可能です。もっとも、不許可の履歴が残ること自体を避けたい、あるいは入社準備のスケジュールへの影響を避けたいのであれば、最初から案内された期間内に申請するほうが無難です。
出入国在留管理庁が案内している12月1日から1月末までの期間内に、卒業見込証明書を添えて申請するのが無難です。
出入国在留管理庁が案内している12月1日から1月末までの期間内に、卒業見込証明書を添えて申請するのが無難です。いずれにしても、最終的には卒業証明書の追完をもって許可となる流れになりますので、早期申請を急ぐメリットよりも、案内された期間に沿って確実に進めるメリットのほうが大きいと考えられます。
書類上は提出が必須とされていない場合がありますが、入社時期に対してあまりに早い申請は「適合性なし」として一旦不許可にされるリスクがあります。
一般的には、卒業年度の12月1日から1月末までの期間が案内されています(年度や個別の状況により変わり得ますので、最新の案内をご確認ください)。
再申請自体は可能ですが、不許可の履歴を残したくない場合や入社準備のスケジュールを重視する場合は、案内された期間内に申請するほうが無難です。
案内された期間内に卒業見込証明書を添えて申請し、卒業後に卒業証明書を追完することで許可となる流れが一般的です。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。