日本人の配偶者等から永住申請する場合、永住許可ガイドライン改定の収入要件はいつから適用されますか?
こんな方向けの記事です日本人の配偶者等の在留資格から永住許可を申請することについて、申請人ご本人と日本人配偶者の方からのご相談です。
答え
改定日より前に申請したとしても、収入と公共の負担の2項目については、改定後の基準が適用される可能性が高いと考えるのが妥当です。また、現行の運用でも収入の確認は厳しく、2025年9月19日に申請した日本人の配偶者等から永住への申請(2人世帯)では、2026年2月27日の不許可理由の説明で、世帯年収が400万円以上必要と説明された例があります。世帯年収が200万〜300万円程度の場合は、申請の時期と収入の見通しを慎重に検討する必要があります。
どのようなご相談ですか?
日本人の配偶者等の在留資格から永住許可を申請することについて、申請人ご本人と日本人配偶者の方からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(永住)
- 申請種別:永住許可申請(日本人の配偶者等から永住)
- 状況:申請人(夫)は韓国籍で、配偶者は日本人。現在の在留資格は「日本人の配偶者等」(在留期間3年、期限は2028年1月)。婚姻は1998年からで、婚姻期間は25年以上、夫婦生活の実態も良好である。妻は2001年頃に日本へ戻り、夫は2017年頃から日本に継続して住んでいる(約10年)。出国は年1回、1週間程度の帰国のみ。夫はポスティングなどの業務委託で働き、妻は父親から引き継いだ不動産賃貸業を営んでいる。世帯年収は約200万〜300万円で、確定申告は会計事務所に依頼している。
- ご質問:2026年8月4日に出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表した。改定案では、収入と公共の負担の2項目に限り、改定日を基準に6か月さかのぼって適用するとの記載がある。改定日は案の段階ではまだ示されていないが、報道では2026年10月1日付での改定と伝えられており、そこから6か月さかのぼると2026年4月が境目になる。今から2026年10月1日までに申請したとしても、収入要件などの2項目には改定案が適用される可能性が高いと考えるのが妥当か。
改定日より前に申請すれば、現行の収入要件で審査されますか?
収入と公共の負担の2項目は、改定日より前の申請でも改定後の基準が適用される可能性が高いと考えられます。
ご認識のとおりです。改定日より前に申請したとしても、収入と公共の負担の2項目については、改定案が適用される可能性が高いと考えるのが妥当と思われます。
現行の運用では、どの程度の世帯年収が求められていますか?
2人世帯の申請で、世帯年収400万円以上が必要と説明された例があります。
現行の要件でも収入の確認は厳しくなっています。2025年9月19日に申請した日本人の配偶者等から永住への申請(2人世帯)では、2026年2月27日の不許可理由の説明で、世帯年収が400万円以上必要と説明されました。
世帯年収が200万〜300万円程度の場合は、どう考えればよいですか?
現行の要件でも厳しいと考えられるため、申請の時期と収入の見通しを慎重に検討してください。
上記の例からすると、世帯年収が200万〜300万円程度では、現行の要件でも厳しいと考えられます。申請の時期と、今後の収入の見通しを慎重に検討することをおすすめします。
よくあるご質問
永住許可ガイドラインの改定日より前に申請すれば、改定前の収入要件で審査されますか。
収入と公共の負担の2項目については、改定日より前に申請しても、改定後の基準が適用される可能性が高いと考えるのが妥当と思われます。
日本人の配偶者等から永住申請する場合、世帯年収はどのくらい必要ですか。
2人世帯の申請で、不許可理由の説明の際に世帯年収400万円以上が必要と説明された例があります。
世帯年収が200万〜300万円程度でも、日本人の配偶者等から永住申請できますか。
申請自体はできますが、現行の要件でも厳しいと考えられます。申請の時期と収入の見通しを慎重に検討してください。
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