ふりがな
ホーム / 相談事例とガイド / 永住

夫が永住えいじゅう者になった場合ばあい、技人国で在留ざいりゅう中の妻は「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ」の特例ですぐに永住えいじゅう申請しんせいできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 瀬戸 了輔 行政書士

こんな方向けの記事です夫の永住許可えいじゅうきょかに伴う永住許可えいじゅうきょか申請しんせいについて、技人国で在留ざいりゅう中の妻ご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

ガイドラインには「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃは身分ではなく在留資格ざいりゅうしかくを指す」とは書かれていないため、技人国で在留ざいりゅう中でも、永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃという身分にあれば特例の対象たいしょうになると考えられます。一方で、特例では「実体を伴った婚姻生活せいかつが3年以上」であることが重要で、直近の日本での在留ざいりゅうが2年間であれば、実体を伴った婚姻生活せいかつは現時点で引き続き2年しかないと判断はんだんされた可能かのう性があります。あらためて地方出入国在留ざいりゅう管理局に確認かくにんすることをおすすめします。

どのようなご相談そうだんですか?

夫の永住許可えいじゅうきょかに伴う永住許可えいじゅうきょか申請しんせいについて、技人国で在留ざいりゅう中の妻ご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

特例でいう「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ」は、在留資格ざいりゅうしかくのことですか?

永住許可えいじゅうきょかに関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)の「2 原則10年在留ざいりゅうに関する特例」には、「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃは身分ではなく、在留資格ざいりゅうしかくを指す」とは書かれていません。

永住許可えいじゅうきょかに関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)の「2 原則10年在留ざいりゅうに関する特例」には、「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃは身分ではなく、在留資格ざいりゅうしかくを指す」とは書かれていません。そのため、特例でいう「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ」は身分を指していると理解して差し支えないと考えます。技人国で在留ざいりゅうしていても、永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃという身分にあれば、特例の対象たいしょうになり得ると考えられます。

それでも、すぐには申請しんせいできないと言われたのはなぜですか?

特例を使うには、「実体を伴った婚姻生活せいかつが3年以上」継続していることが重要です。

特例を使うには、「実体を伴った婚姻生活せいかつが3年以上」継続していることが重要です。ご相談そうだんの場合ばあい、日本での継続した在留ざいりゅうは直近の2年間となっていますので、実体を伴った婚姻生活せいかつは現時点で引き続き2年しかないと判断はんだんされた側面はあると思われます。

このあと、どうすればよいですか?

いずれにしても、婚姻生活せいかつの実態や日本での在留ざいりゅうの経過を整理したうえで、あらためて地方出入国在留ざいりゅう管理局に確認かくにんされることをおすすめします。

いずれにしても、婚姻生活せいかつの実態や日本での在留ざいりゅうの経過を整理したうえで、あらためて地方出入国在留ざいりゅう管理局に確認かくにんされることをおすすめします。

よくあるご質問しつもん

永住許可えいじゅうきょかの特例でいう「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ」は、在留資格ざいりゅうしかく「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ等」のことですか。

ガイドラインには在留資格ざいりゅうしかくを指すとは書かれていないため、身分を指していると考えられます。技人国などで在留ざいりゅうしていても、永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃという身分にあれば、特例の対象たいしょうになり得ます。

夫が永住えいじゅう者になれば、妻はすぐに特例で永住えいじゅう申請しんせいできますか。

特例では「実体を伴った婚姻生活せいかつが3年以上」であることが重要です。日本での婚姻生活せいかつが3年に満たないと判断はんだんされると、まだ要件ようけんを満たさない可能かのう性があります。

窓口で特例に当たらないと説明せつめいされた場合ばあいは、どうすればよいですか。

婚姻生活せいかつの実態や在留ざいりゅうの経過を整理したうえで、あらためて地方出入国在留ざいりゅう管理局に確認かくにんされることをおすすめします。

あわせて読みたい記事

永住えいじゅうのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、提携する申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語ほかでご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。