夫が永住者になった場合、技人国で在留中の妻は「永住者の配偶者」の特例ですぐに永住申請できますか?
こんな方向けの記事です夫の永住許可に伴う永住許可申請について、技人国で在留中の妻ご本人からのご相談です。
答え
ガイドラインには「永住者の配偶者は身分ではなく在留資格を指す」とは書かれていないため、技人国で在留中でも、永住者の配偶者という身分にあれば特例の対象になると考えられます。一方で、特例では「実体を伴った婚姻生活が3年以上」であることが重要で、直近の日本での在留が2年間であれば、実体を伴った婚姻生活は現時点で引き続き2年しかないと判断された可能性があります。あらためて地方出入国在留管理局に確認することをおすすめします。
どのようなご相談ですか?
夫の永住許可に伴う永住許可申請について、技人国で在留中の妻ご本人からのご相談です。
- 相談種別:技術・人文知識・国際業務(身分:永住者の配偶者)→永住者
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:夫・妻・子の3人家族で、全員が外国籍。夫が最近、永住許可を受けた。妻は数年前から「技術・人文知識・国際業務」(在留期間5年)で在留しており、結婚から5年ほどたつが、日本での継続した在留は直近の2年間。子は「家族滞在」で、父親の永住許可に伴い、在留資格の変更を準備している。地方出入国在留管理局の窓口に確認したところ、「永住者の配偶者」とは身分ではなく在留資格を指すため、技人国の在留資格では永住申請の特例に当たらず、今すぐには永住許可の要件を満たさないと説明された。
- ご質問:就労資格で在留している場合は、身分が永住者の配偶者になっても、永住の特例には当たらないのでしょうか。
特例でいう「永住者の配偶者」は、在留資格のことですか?
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)の「2 原則10年在留に関する特例」には、「永住者の配偶者は身分ではなく、在留資格を指す」とは書かれていません。
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)の「2 原則10年在留に関する特例」には、「永住者の配偶者は身分ではなく、在留資格を指す」とは書かれていません。そのため、特例でいう「永住者の配偶者」は身分を指していると理解して差し支えないと考えます。技人国で在留していても、永住者の配偶者という身分にあれば、特例の対象になり得ると考えられます。
それでも、すぐには申請できないと言われたのはなぜですか?
特例を使うには、「実体を伴った婚姻生活が3年以上」継続していることが重要です。
特例を使うには、「実体を伴った婚姻生活が3年以上」継続していることが重要です。ご相談の場合、日本での継続した在留は直近の2年間となっていますので、実体を伴った婚姻生活は現時点で引き続き2年しかないと判断された側面はあると思われます。
このあと、どうすればよいですか?
いずれにしても、婚姻生活の実態や日本での在留の経過を整理したうえで、あらためて地方出入国在留管理局に確認されることをおすすめします。
いずれにしても、婚姻生活の実態や日本での在留の経過を整理したうえで、あらためて地方出入国在留管理局に確認されることをおすすめします。
よくあるご質問
永住許可の特例でいう「永住者の配偶者」は、在留資格「永住者の配偶者等」のことですか。
ガイドラインには在留資格を指すとは書かれていないため、身分を指していると考えられます。技人国などで在留していても、永住者の配偶者という身分にあれば、特例の対象になり得ます。
夫が永住者になれば、妻はすぐに特例で永住申請できますか。
特例では「実体を伴った婚姻生活が3年以上」であることが重要です。日本での婚姻生活が3年に満たないと判断されると、まだ要件を満たさない可能性があります。
窓口で特例に当たらないと説明された場合は、どうすればよいですか。
婚姻生活の実態や在留の経過を整理したうえで、あらためて地方出入国在留管理局に確認されることをおすすめします。
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