経営管理ビザはなぜ厳格化され、誰に影響しますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
制度の悪用対策、国際水準との比較、在留外国人の増加という3つが厳格化の背景です。資本金の基準は500万円以上から3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員1名以上の雇用なども加わりました。既に「経営・管理」で在留中の方には、令和10年10月16日までの更新申請について経過措置が設けられています。
どのようなご相談ですか?
厳格化のニュースを受けて、自分のビジネスや生活にどう影響するのか不安だという声を多くいただいています。
- 相談種別:在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)
- ご状況:報道や法務省の動向により取得要件が大きく見直され、既にビザをお持ちの経営者の方、これから日本での起業を目指す方の間で不安が広がっている
- ご質問:なぜ厳格化されたのか。新規に申請する人、既にビザを持っている人、外国人を雇用する企業のそれぞれに、どのような影響があるのか
何がどう変わったのですか?
資本金の基準が3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員の雇用や経営経験・学位に関する要件が加わりました。
「経営・管理」の上陸許可基準省令が改正され、令和7年10月16日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
- 資本金・出資の総額が、500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました
- 1名以上の常勤職員の雇用が必要になりました
- 経営・管理の経験3年以上、または同分野の修士以上に相当する学位が求められるようになりました
また、これに先立ち2025年7月17日からは、更新申請時に「直近の在留期間における事業内容・経営または管理活動の説明書」の提出が義務化されました。事業の実体性や継続性に関する実績を文書で具体的に説明することを求めるもので、言わば事業活動報告書兼プチ事業計画書のような資料が必要になります。
なぜ厳格化が進められたのですか?
制度の悪用対策、国際水準との比較、在留外国人の増加という3つが主な背景です。
制度の悪用・乱用への対策
従来の要件が比較的緩やかであったため、事業実体のない「ペーパーカンパニー」の設立や、資本金の一時的な用意、さらには民泊経営などを口実とした日本への移住目的での利用など、制度の抜け穴を悪用する事例が報告されていました。出入国在留管理庁は、在留資格の信頼性と透明性を高めることを目的としています。
国際水準との比較
日本の資本金500万円という要件は、アメリカ(約3,000万〜4,500万円)、韓国(約3,000万円)など他国と比較して「格安」と指摘されており、約25年間据え置かれていました。国際的な基準に合わせる意図もあります。
在留外国人の増加
特に中国籍の「経営・管理」の在留資格を持つ方が急増しているという統計データもあり、経済状況の変化などから、海外移住を意味する「潤(ルン)」という隠語が広がるなど、日本への移住希望者が増えている状況も背景にあります。
誰にどのような影響がありますか?
新規申請者にはハードルが上がり、既存の保有者には事業の実体性の説明が、企業には人員計画上の注意が求められます。
- 新規申請者への影響:資本金3,000万円という要件は、特に若手の起業家にとって大きなハードルとなります。今後は、既に自国で一定規模の事業を運営している企業家や、日本市場で大規模なビジネス展開を目指す企業でなければ、取得が難しくなることが想定されます。資力のある方でなければ取得できない制度になってしまう懸念もあります。
- 既存のビザ保有者への影響:事業の実体性が厳しく審査されるため、事業計画と実際の経営活動の整合性、日々の売上や人員に関する具体的な数値の整理が、より一層求められます。なお、既に在留中の方には次の節のとおり経過措置が設けられています。
- 外国人を雇用する企業への影響:「経営・管理」での採用を前提とした内定が出せなくなる可能性や、審査の長期化による人員計画への影響に注意が必要です。外国人従業員の在留資格の状況と要件の最新情報を、常に把握することが求められます。
既に在留している場合の経過措置はどうなりますか?
施行日から3年を経過する日までの更新申請には、経過措置が設けられています。
既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
取得や更新を成功させるには何が必要ですか?
蓋然性の高い事業計画を立て、それを裏付ける客観的な資料で立証することです。
「経営・管理」の申請を一言で説明するならば、地方出入国在留管理局に対する、より蓋然性の高い事業計画の企画・立案・提示と、その立証をする申請といえます。書面だけをもって行うビジネスプランコンテストのプレゼンに近いとも言えるでしょう。
ただしプランであっても実際に事業として立ち上げることになりますので、取引予定先との基本契約書、商談中の各種リストや見積書・合意書、物品資材の搬送ルートの確保状況やコスト見積、各業者との商談進捗状況を証明する資料など、単なるプレゼンではない点をもっとも重視しておく必要があります。
事業計画の具体性と安定性
申請時には、事業の安定性・継続性を詳細に説明する事業計画書がもっとも重要になります。会社の資本金の出所を明確にし、各種資料で裏付けを行う必要があります。
事業所の確保
レンタルオフィスの短期契約や、居住スペースと事業スペースが明確に区分されていない自宅兼事務所は、審査が厳しくなる傾向があります。可能な限り、事務所と自宅を別にすることをお勧めします。
在留状況の良好性
資格外活動許可の範囲を超えて働いたり、過去に虚偽の申請をしていたりするなど、素行不良と判断される場合は不許可になる可能性があります。留学からの変更の場合、学業成績や出席率も審査対象となることがあります。
早期の相談と準備
不明点や複雑なケースに直面した場合は、信頼できる申請取次行政書士などの専門家に早めに相談することが、将来のリスクを大きく減らすことにつながります。
行政書士はどう選べばよいですか?
専門性と実績、料金体系の明確さ、説明の分かりやすさ、不許可時の対応方針、実際に会って相談することの5点を確認してください。
- 専門性と実績:外国人の在留資格に関する業務を専門的に扱っているか、「申請取次行政書士」の資格を有しているかを確認しましょう。長年の経験や多数の案件処理実績は、審査傾向や個別事案への対応ノウハウが蓄積されている証拠です
- 料金体系の明確さ:どのようなサービスにいくらかかるのか、総額でどの程度の費用が見込まれるのかを、書面で明確に提示してくれるかを確認しましょう。極端に安価な料金設定には注意が必要です
- 説明の分かりやすさ:専門用語を多用せず、手続きの流れやリスク、メリット・デメリットを平易な言葉で説明してくれるか、親身になって相談に応じてくれるかを見極めましょう
- 不許可時の対応方針:「100%許可が取れる」といった安易な保証をするところには注意し、万が一不許可になった場合の料金の取り扱い(返金や再申請サポートの有無)についても事前に確認しましょう
- 実際の相談:ウェブサイトや広告の情報だけでなく、実際に足を運んで直接話を聞くことで、雰囲気や担当者の人柄、専門知識の深さを肌で感じることができます
今回の制度変更は、日本で真剣にビジネスを展開しようとする外国人起業家にとっては、制度の信頼性が高まるというメリットも期待できます。一方で、ハードルが高くなることも事実です。
よくあるご質問
資本金の基準はいくらに変わりましたか。
500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。あわせて1名以上の常勤職員の雇用、経営・管理の経験3年以上または同分野の修士以上に相当する学位なども求められます。
既に「経営・管理」で在留していますが、すぐに増資が必要ですか。
令和10年10月16日までの間の在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。それ以降の申請では改正後の基準に適合する必要があります。
更新申請で新しく必要になった書類はありますか。
2025年7月17日から、「直近の在留期間における事業内容・経営または管理活動の説明書」の提出が義務化されました。事業の実体性や継続性に関する実績を、文書で具体的に説明するものです。
自宅兼事務所でも申請できますか。
居住スペースと事業スペースが明確に区分されていない自宅兼事務所は、審査が厳しくなる傾向があります。可能な限り、事務所と自宅を別にすることをお勧めします。
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